産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律
法律第八号(昭四四・三・三一)
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名)
法律第八号(昭四四・三・三一)
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名)