地方自治法の一部を改正する法律
法律第二号(昭四四・三・二五)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十七号を次のように改める。
十七 消費者の保護及び貯蓄の奨励並びに計量器、各種生産物、家畜等の検査に関する事務を行なうこと。
第二条第四項中「第五項」を「第六項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
第八条の二第一項中「第二条第十三項」を「第二条第十四項」に改める。
第九条の五第二項中「告示するとともに、自治大臣に報告しなければならない」を「告示しなければならない」に改める。
第七十四条に次の一項を加える。
第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
第七十四条の四第三項中「期間の経過後」を「期間外の時期」に改める。
第七十五条第四項、第七十六条第四項及び第八十条第四項中「第七十四条の二」を「第七十四条第五項及び第七十四条の二」に、「同項」を「第一項」に改める。
第八十一条第二項中「第七十四条の二」を「第七十四条第五項及び第七十四条の二」に改める。
第八十六条第四項中「第七十四条の二」を「第七十四条第五項及び第七十四条の二」に、「同項」を「第一項」に改める。
第九十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の議員の定数は、都にあつては、特別区の存する区域の人口を百五十万人で除して得た数を限度として条例でこれを増加することができる。ただし、百三十人をもつて定限とする。
第百二十三条第三項中「及び都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事」を削る。
第百五十六条第七項中「税関支署の出張所及び監視署」を「税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署」に改める。
第百五十八条第二項及び第七項中「第二条第十二項及び第十三項」を「第二条第十三項及び第十四項」に改める。
第百九十九条第二項中「第二条第十二項及び第十三項」を「第二条第十三項及び第十四項」に改め、同条第八項中「自治大臣、」を削る。
第二百四十五条第二項中「第二条第十二項及び第十三項」を「第二条第十三項及び第十四項」に改める。
第二百五十二条の二第二項後段を削る。
第二百六十条第二項中「告示するとともに、自治大臣に報告しなければならない」を「告示しなければならない」に改める。
附則第六条の四の次に次の一条を加える。
第六条の五 他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。
一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭
別表第一第一号中「訓練を行うための所要の機関」を「教育訓練を行なうために消防学校」に、「並びに」を「並びに消防に関する市町村との連絡及び市町村相互間の連絡協調を図るほか、」に、「消防統計及び消防情報、消防に関する市町村相互の連絡」を「市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせん、消防統計及び消防情報」に改め、「資材の性能試験」の下に「、市町村の消防計画及び消防の相互応援に関する計画の作成の指導、市町村の行なう救急業務の指導」を加え、「事務を行う」を「事務を行なう」に改め、同表中第一号の十六を第一号の二十三とし、第一号の五から第一号の十五までを七号ずつ繰り下げ、第一号の四を第一号の五とし、同号の次に次の六号を加える。
一の六 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の定めるところにより、近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業を実施すること。
一の七 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の定めるところにより、近郊緑地保全区域の指定について意見を述べ、近郊緑地特別保全地区内に標識を設け、及び近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行なうこと。
一の八 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の定めるところにより、近畿圏整備計画の決定、近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定等について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業を実施すること。
一の九 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の定めるところにより、近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業を実施すること。
一の十 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の定めるところにより、近郊緑地保全区域の指定について意見を述べ、近郊緑地特別保全地区内に標識を設け、及び近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行なうこと。
一の十一 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の定めるところにより、基本開発整備計画の案を作成し、事業計画の決定、都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定等について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業を実施すること。
別表第一第一号の三中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の四 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方公務員災害補償基金に対し都道府県負担金を払い込み、及び非常勤の地方公務員に係る公務上の災害に対する補償の制度を条例で定めること。
別表第一第九号の二中「ばい煙の排出の規制等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十六号)」を「大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)」に、「又は改廃の立案」を「若しくは改廃の立案又は排出基準の設定、変更若しくは廃止」に改め、同号を同表第九号の三とし、同号の次に次の一号を加える。
九の四 公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の定めるところにより、公害防止事業団が作成する事業実施計画に関し協議すること。
別表第一第九号の次に次の一号を加える。
九の二 公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)の定めるところにより、公害防止計画の基本方針に関して意見を述べること。
別表第一第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の定めるところにより、薬局並びに一般販売業及び薬種商販売業の店舗の設置場所の配置の基準を条例で定めること。
別表第一第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、他の都道府県知事又は市町村長が養護老人ホーム等に対し収容の委託をした場合においてその委託に要する費用を一時繰替え支弁し、並びに市町村長が行なう健康診査等及び市町村が設置する養護老人ホーム等の設備に要する費用の一部を負担すること。
別表第一第二十号中「基く」を「基づく」に、「養育医療」を「育成医療」に改め、同表中第二十号の四を第二十号の六とし、第二十号の三を第二十号の四とし、同号の次に次の一号を加える。
二十の五 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の定めるところにより、雇用対策基本計画について意見を述べ、及び求職者その他の労働者又は事業主に対して職業転換給付金を支給すること。
別表第一第二十号の二中「母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)」を「母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)及びこれに基づく政令」に、「行う」を「行なう」に改め、「支度資金」を削り、同号の次に次の一号を加える。
二十の三 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の定めるところにより、養育医療等の給付を受けた者又はその扶養義務者に負担能力がないときに当該費用を負担すること。
別表第一中第二十三号の四を第二十三号の七とし、第二十三号の三の次に次の三号を加える。
二十三の四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の定めるところにより、土地改良長期計画について意見を述べること。
二十三の五 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、主務大臣が行なう野菜指定産地の指定について意見を述べること。
二十三の六 甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)の定めるところにより、主務大臣が行なう生産振興地域の指定について意見を述べること。
別表第一第二十五号の次に次の二号を加える。
二十五の二 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の定めるところにより、森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するためにする命令、指示又は処分により損失を受けた者に対して損失を補償する事務を行なうこと。
二十五の三 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の定めるところにより、鳥獣保護区の区域内に鳥獣の保護及び繁殖に必要な施設を設置することにより損失を受けた者等に対して損失を補償する事務を行なうこと。
別表第一中第二十六号の七を第二十六号の十二とし、第二十六号の六を第二十六号の十一とし、第二十六号の五を第二十六号の七とし、同号の次に次の三号を加える。
二十六の八 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、新住宅市街地開発事業を施行すること。
二十六の九 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、流通業務団地造成事業を施行すること。
二十六の十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、歴史的風土保存区域の指定及び歴史的風土保存計画について意見を述べ、特別保存地区を表示する標識を設置し、並びに特別保存地区内において歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行なうこと。
別表第一第二十六号の四中「一級国道及び二級国道」を「一般国道」に改め、同表中同号を第二十六号の六とし、第二十六号の三を第二十六号の五とし、同表第二十六号の二中「鉱害復旧事業団」を「石炭鉱害事業団」に、「補助する」を「交付する」に改め、同号の次に次の二号を加える。
二十六の三 金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の定めるところにより、主務大臣が行なう精密調査の実施計画の認可について協議すること。
二十六の四 中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の定めるところにより、中小企業指導事業の実施に関する計画を定め、これを主務大臣に届け出ること。
別表第一第二十七号の次に次の一号を加える。
二十七の二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、一級河川の指定及び管理に関して意見を述べること。
別表第一中第二十八号の九を第二十八号の十三とし、第二十八号の八を第二十八号の十一とし、同号の次に次の一号を加える。
二十八の十二 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の定めるところにより、地方住宅供給公社が作成する住宅建設計画又は宅地造成計画について意見を述べること。
別表第一中第二十八号の七を第二十八号の十とし、第二十八号の六を第二十八号の八とし、同号の次に次の一号を加える。
二十八の九 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の定めるところにより、主務大臣が定める地方住宅建設五箇年計画及び都道府県公営住宅建設事業量について意見を述べ、並びに都道府県住宅建設五箇年計画を作成すること。
別表第一中第二十八号の五を第二十八号の七とし、第二十八号の四を第二十八号の六とし、第二十八号の三を第二十八号の五とし、第二十八号の二の次に次の二号を加える。
二十八の三 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の定めるところにより、都道府県道に共同溝を建設し、当該共同溝を管理し、及び当該共同溝の占用の許可等に関する事務を行なうこと。
二十八の四 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の定めるところにより、奥地等産業開発道路の指定について意見を述べること。
別表第一中第二十九号の三を第二十九号の四とし、第二十九号の二を第二十九号の三とし、第二十九号の次に次の一号を加える。
二十九の二 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の定めるところにより、都道府県立の義務教育諸学校の児童及び生徒に国から無償給付された教科用図書を給与すること。
別表第一第三十二号中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に、「行う」を「行なう」に改め、同表第三十六号を次のように改める。
三十六 風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の定めるところにより、風俗営業の許可、風俗営業及び深夜における飲食店営業の営業上の規制並びに個室付浴場業の営業禁止地域に関する条例を設けること。
別表第一第三十九号中「(昭和二十三年法律第百八十六号)」を「及びこれに基づく政令」に、「並びに消防作業に従事した者」を「救急業務を行ない、並びに消防作業に従事した者等」に改め、同号を同表第四十号とし、同号の前に次の一号を加える。
三十九 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、救急業務を行なつていない市町村の区域に係る高速自動車国道又は一般国道の指定区間内における救急業務を行ない、及び消防本部を置かない市町村の区域における火災原因の調査を行なうこと。
別表第二第一号中(一の二)を(一の五)とし、同号(一)中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、同号(一)の次に次のように加える。
(一の二) 首都圏近郊緑地保全法の定めるところにより、近郊緑地特別保全地区内に標識を設け、及び近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行なうこと。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市に限る。)
(一の三) 近畿圏整備法の定めるところにより、近畿圏整備計画の決定について意見を述べること。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市に限る。)
(一の四) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の定めるところにより、近郊緑地特別保全地区内に標識を設け、及び近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行なうこと。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市に限る。)
別表第二第一号中(四の三)を(四の四)とし、その次に次のように加える。
(四の五) 母子保健法の定めるところにより、養育医療等の給付を受けた者又はその扶養義務者に負担能力がないときに当該費用を負担すること。(保健所を設置する市に限る。)
(四の六) 中小企業指導法の定めるところにより、中小企業指導事業の実施に関する計画を定め、これを主務大臣に届け出ること。(政令で指定する市に限る。)
別表第二第一号中(四の二)を(四の三)とし、(四)の次に次のように加える。
(四の二) 老人福祉法の定めるところにより、都道府県知事又は他の市町村長が養護老人ホーム等に対し収容の委託をした場合においてその委託に要する費用を一時繰替え支弁すること。
別表第二第一号(五)の次に次のように加える。
(五の二) 共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、その区域内に存する都道府県道に共同溝を建設し、当該共同溝を管理し、及び当該共同溝の占用の許可等に関する事務を行なうこと。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市に限る。)
(五の三) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別保存地区を表示する標識を設置し、及び特別保存地区内において歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行なうこと。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市に限る。)
別表第二第二号(一)中「消防組織法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「消防団、消防職員及び消防団員の訓練機関」を「消防署及び消防団」に、「損害の補償等を行なう」を「損害の補償及び退職報償金の支払等を行なう」に改め、同号(二)中「消防法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「並びに消防作業に従事した者」を「救急業務を行ない、並びに消防作業に従事した者等」に、「行う」を「行なう」に改め、同号(二の四)中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「基く」を「基づく」に、「行う」を「行なう」に改め、同号中(二の四)を(二の二十)とし、(二の十四)を(二の十九)とし、(二の十三)を(二の十八)とし、(二の十二)を(二の十七)とし、(二の十一)を(二の十六)とし、(二の十)を(二の十五)とし、(二の九)を(二の十四)とし、(二の八)を(二の十三)とし、(二の七)を(二の十二)とし、(二の六)を(二の十一)とし、(二の五)を(二の十)とし、(二の三)の次に次のように加える。
(二の四) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の定めるところにより、近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業を実施すること。
(二の五) 首都圏近郊緑地保全法の定めるところにより、近郊緑地保全区域の指定について意見を述べること。
(二の六) 近畿圏整備法の定めるところにより、近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業を実施すること。
(二の七) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の定めるところにより、近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業を実施すること。
(二の八) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の定めるところにより、近郊緑地保全区域の指定について意見を述べること。
(二の九) 中部圏開発整備法の定めるところにより、都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業を実施すること。
別表第二第二号(三)を次のように改める。
(三) 地方公務員災害補償法及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方公務員災害補償基金に対し市町村負担金を払い込み、及び非常勤の地方公務員に係る公務上の災害に対する補償の制度を条例で定めること。
別表第二第二号(三)の次に次のように加える。
(三の二) 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、住民基本台帳を備え、その住民について必要な事項を記録し、住民票の写しを交付し、戸籍の附票を作成し、住民としての地位の変更に関する届出を受理し、その他住民基本台帳に関する事務を行なうこと。
別表第二第二号(十一)中「収集し、処分し」を「処理し、くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを勧告し、命令し」に改め、同号中(十四の三)を(十四の四)とし、(十四の二)を(十四の三)とし、(十四)の次に次のように加える。
(十四の二) 老人福祉法の定めるところにより、都道府県知事又は他の市町村長が養護老人ホーム等に対し収容の委託をした場合においてその委託に要する費用を一時繰替え支弁すること。(福祉事務所を設置する町村に限る。)
別表第二第二号(二十五)中「鉱害復旧事業団」を「石炭鉱害事業団」に、「補助する」を「交付する」に改め、同号中(二十五の六)を(二十五の十)とし、(二十五の五)を(二十五の九)とし、(二十五の四)を(二十五の五)とし、その次に次のように加える。
(二十五の六) 新住宅市街地開発法の定めるところにより、新住宅市街地開発事業を施行すること。
(二十五の七) 流通業務市街地の整備に関する法律の定めるところにより、流通業務団地造成事業を施行すること。
(二十五の八) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の定めるところにより、歴史的風土保存区域の指定及び歴史的風土保存計画について意見を述べること。
別表第二第二号(二十五の三)中「駐車場法の定めるところにより」を「駐車場法及びこれに基づく政令の定めるところにより、路上駐車場設置計画を定め」に、「一級国道及び二級国道」を「一般国道」に改め、同号中(二十五の三)を(二十五の四)とし、(二十五の二)の次に次のように加える。
(二十五の三) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、都市計画を決定し、その旨を告示する等の事務を行ない、及び都市計画事業を施行すること。
別表第二第二号中(二十六の九)を(二十六の十)とし、その次に次のように加える。
(二十六の十一) 地方住宅供給公社法の定めるところにより、地方住宅供給公社が作成する住宅建設計画又は宅地造成計画について意見を述べること。
別表第二第二号中(二十六の八)を(二十六の九)とし、(二十六の七)を(二十六の八)とし、(二十六の六)を(二十六の七)とし、(二十六の五)を(二十六の六)とし、(二十六の四)を(二十六の五)とし、(二十六の三)の次に次のように加える。
(二十六の四) 共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、市町村道に共同溝を建設し、当該共同溝を管理し、及び当該共同溝の占用の許可等に関する事務を行なうこと。
別表第二第二号中(二十七の二)を(二十七の三)とし、(二十七)の次に次のように加える。
(二十七の二) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の定めるところにより、市町村立の義務教育諸学校の児童及び生徒に国から無償給付された教科用図書を給与すること。
別表第二第二号(二十九の七)中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に、「行う」を「行なう」に改める。
別表第三第一号(一の四)中「(東京都知事に限る。)」を削り、同号(一の五)を次のように改める。
(一の五) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の定めるところにより、工業団地造成事業に関する施行計画の届出等を受理し、製造工場等の敷地の造成に関する工事の完了の公告をし、施行者に対して施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命じ、及び施行者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告、助言若しくは援助をすること。
別表第三第一号(一の五)の次に次のように加える。
(一の六) 首都圏近郊緑地保全法の定めるところにより、近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、その届出をした者に対して助言又は勧告をし、近郊緑地特別保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行ない、許可を受けないでこれらの行為を行なつた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして近郊緑地特別保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行なうこと。
(一の七) 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の定めるところにより、工場等制限区域内における制限施設の新設又は増設の許可に関する事務を行ない、制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対して制限施設の使用制限を命じ、及び職員をして工場又は学校に立入検査させる等の事務を行なうこと。
(一の八) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の定めるところにより、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を作成し、工業団地造成事業に関する施行計画の届出等を受理し、製造工場等の敷地の造成に関する工事の完了の公告をし、施行者に対して施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命じ、及び施行者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告、助言若しくは援助をすること。
(一の九) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の定めるところにより、保全区域整備計画を作成し、近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、その届出をした者に対して助言又は勧告をし、近郊緑地特別保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行ない、許可を受けないでこれらの行為を行なつた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして近郊緑地特別保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行なうこと。
(一の十) 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)の定めるところにより、基本開発整備計画に基づいて都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画を作成し、又は変更すること。
別表第三第一号(二)中「消防統計」の下に「及び消防情報」を加え、同号(三)中「消防法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「、映写技術者の選任等の届出を受理し」を削り、「及び映写技術者」を「及び消防設備士」に改め、同号中(三の七)を(三の八)とし、(三の六)の次に次のように加える。
(三の七) 防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十五号)の定めるところにより、損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
別表第三第一号(四の四)の次に次のように加える。
(四の五) 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村が経営する地方公営企業の財政再建計画の実施の状況を監査し、及び財政の運営について必要な措置を講ずることを求める等の事務を行なうこと。
別表第三第一号(五の二)を次のように改める。
(五の二) 住民基本台帳法の定めるところにより、市町村長がした処分に係る不服申立てに対する裁決をし、住所の認定について関係市町村長の意見が異なる場合にこれを決定する等の事務を行なうこと。
別表第三第一号(五の三)中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「基く」を「基づく」に、「行つた」を「行なつた」に改め、同号中(五の十)を(五の十二)とし、(五の九)を(五の十)とし、その次に次のように加える。
(五の十一) 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、工業整備特別地域に係る整備基本計画を作成し、又は変更すること。
別表第三第一号中(五の八)を(五の九)とし、(五の七)の次に次のように加える。
(五の八) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、振興山村に係る山村振興計画を作成し、又は変更すること。
別表第三第一号(七)の次に次のように加える。
(七の二) 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)の定めるところにより、主務大臣の永住許可のあつたときにその旨を外国人登録原票の写票に記載すること。
別表第三第一号(八の二)を次のように改める。
(八の二) 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の定めるところにより、合併により消滅する金融機関又は転換前の金融機関が信用協同組合である場合に主務大臣が行なう合併又は転換の認可について意見を述べ、及び合併後存続する金融機関又は転換後の金融機関が信用協同組合である場合の合併又は転換を認可すること。
別表第三第一号(十の二)中「健康診断を行い、」を「健康診断及び」に、「行う」を「行なう」に改め、「、及び医療手当を支給し」を削り、同号(十の二)の次に次のように加える。
(十の三) 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の定めるところにより、被爆者に対し、特別手当、健康管理手当、医療手当及び介護手当を支給すること。
別表第三第一号(十二)中「、麻薬若しくはあへん」、「申請又は通報に基き」及び「、保護拘束に関し許可をし、並びに精神病院等に収容す」を削り、同号(二十五の二)を次のように改める。
(二十五の二) 公害対策基本法の定めるところにより、公害防止計画を作成すること。
別表第三第一号(二十五の二)の次に次のように加える。
(二十五の三) 大気汚染防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域に係る大気汚染の状況を監視し、指定地域内におけるばい煙発生施設の設置等の届出を受理し、ばい煙量等が排出基準に適合しないばい煙発生施設の構造等について変更又は改善を命じ、ばい煙排出者又は特定有害物質排出者に対して必要な措置をとるべきことを勧告し、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行ない、ばい煙又は特定有害物質による被害についての損害賠償に関する紛争等の和解の仲介に関する事務を行ない、及びばい煙排出者若しくは特定有害物質排出者から必要な報告を求め、又は職員をして工場若しくは事業場に立入検査させること。
(二十五の四) 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、騒音規制地域を指定し、当該地域に係る規制基準を定め、騒音による被害についての損害賠償に関する紛争等の和解の仲介に関する事務を行なうこと。
別表第三第一号(二十八)の次に次のように加える。
(二十八の二) 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の定めるところにより、製菓衛生師の試験、免許及び登録に関する事務を行なうこと。
別表第三第一号(三十四)を次のように改める。
(三十四) 診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の定めるところにより、診療エックス線技師の免許及び業務の停止に関する事務を行ない、診療放射線技師について免許の取消し又は業務の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申し、並びに必要があると認めるときは照射録を提出させる等診療放射線技師の業務の指導監督に関する事務を行なうこと。
別表第三第一号(三十五)中「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」に、「あん摩師」を「あん摩マッサージ指圧師」に、「行い」を「行ない」に改め、同号(三十七)中「行い」を「行ない」に、「を受理し、並びにこれらの者の名簿等に関する事務を行う」を「を受理する等の事務を行なう」に改め、同号(三十九)中、「(昭和三十五年法律第百四十五号)」を削り、「対して業務の停止」の下に「、薬剤師の増員」を加え、同号(四十一の三)中「行い」を「行ない」に、「麻薬中毒患者」を「麻薬中毒者」に改め、「並びに」を削り、「講ずる」を「講じ、並びに麻薬中毒者の診察、入院、退院等に関する事務を行なう」に改め、同号(四十四)の次に次のように加える。
(四十四の二) 老人福祉法の定めるところにより、養護老人ホーム等への収容等の措置に関する事務を行ない、養護老人ホーム等の設置又は廃止について認可し、施設の設備等の改善、事業の停止若しくは廃止を命じ、又は設置の認可を取り消し、有料老人ホームの設置者からの届出を受理し、これらの老人ホームの設置者若くは管理者から必要な報告を求め、又は職員をしてその設備若しくは運営について調査させ、及び養護老人ホーム等への収容等の処分についての不服申立てについて裁決をすること。
別表第三第一号(五十)中「基く」を「基づく」に改め、「、妊産婦等に対して保健指導を受けることを勧奨し、児童の健康診査を行ない、妊娠の届出をした者に母子手帳を交付し、未熟児」、「養育医療、」及び「、養育医療機関を指定し」を削り、「指定養育医療機関」を「指定育成医療機関」に、「行い」を「行ない」に、「養育医療等」を「育成医療等」に、「行つた」を「行なつた」に改め、同号(五十の二)の次に次のように加える。
(五十の三) 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、受給資格者の受給資格及び特別児童扶養手当の額を認定し、特別児童扶養手当の支給に関する処分に対する不服申立てに対する裁決をし、受給資格者に対して書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をして受給資格者等に質問させる等必要な調査を行ない、並びに官公署等に対して必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行等から必要な報告を求めること。
(五十の四) 母子保健法の定めるところにより、妊産婦等に対して必要な保健指導を行ない、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行なわせ、三歳児の健康診査を行ない、妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付し、未熟児に対して養育医療の給付を行ない、養育医療機関を指定し、指定養育医療機関等の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、審査のため必要がある場合に指定養育医療機関等の管理者から報告を求め、又は職員をして指定養育医療機関等に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに養育医療等の給付を受けた児童に要する費用の徴収について当該児童等又はその扶養義務者の負担能力を認定する等の事務を行なうこと。
別表第三第一号(五十四)中「基く」を「基づく」に、「行い」を「行ない」に、「講ずる」を「講じ、並びに厚生年金基金について規約の変更を認可する等の事務を行なう」に改め、同号(五十五の三)中「基く」を「基づく」に、「及び弔慰金」を「、弔慰金及び遺族一時金」に、「行い、戦傷病者に更生医療の給付を行い、盲人安全つえ若しくは補装具等を支給し、又はこれらを修理し、並びに指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定医療機関の管理者から報告を求め、又は職員をして指定医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずる」を「行なう」に改め、同号(五十五の四)を次のように改める。
(五十五の四) 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、戦傷病者手帳の交付、記載事項の訂正及び返還に関する事務を行ない、療養費の支給、更生医療の給付、補装具の支給等を行ない、並びに指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求の審査、診療報酬の額の決定その他指定医療機関の指導監督に関する事務を行なうこと。
別表第三第一号(五十五の五)中「基く」を「基づく」に、「、指定医療機関に対する診療報酬の支払並びに療養費及び障害一時金の支給に関する事務を行い、並びに指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定医療機関の管理者から報告を求め、又は職員をして指定医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずる」を「並びに障害一時金の支給に関する事務を行なう」に改め、同号(五十五の六)中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、同号(五十五の七)の次に次のように加える。
(五十五の八) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別交付金を受ける権利を裁定すること。
(五十五の九) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
(五十五の十) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別弔慰金を受ける権利を裁定すること。
(五十五の十一)戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
(五十五の十二) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
別表第三第一号(五十八)の次に次のように加える。
(五十八の二) 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、港湾労働者の雇用等に関し、公共職業安定所の業務の連絡統一を図り、所部の職員及び公共職業安定所長を指揮監督し、事業主の団体が行なう納付金の納付に関する業務を認可し、納付金事務組合から必要な報告を求め、職員をしてその事務所に立入検査させ、並びに登録日雇港湾労働者に関する中小企業退職金共済制度に係る事業主団体について認定する等の事務を行なうこと。
(五十八の三) 緊急失業対策法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村が実施する失業対策事業に関し必要な指導又は調整を行なうこと。
別表第三第一号中(五十九の四)を(五十九の五)とし、(五十九の三)の次に次のように加える。
(五十九の四) 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、社会保険労務士業の届出を受理し、社会保険労務士がその事務所を二以上設けることを許可し、及び社会保険労務士から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させること。
別表第三第一号(六十二の六)の次に次のように加える。
(六十二の七) 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)の定めるところにより、営農改善資金の貸付資格の認定に関する事務を行ない、及び営農改善資金の貸付けを受けようとする者等に対して営農改善計画の作成又は達成について必要な指導を行なうこと。(宮崎県知事及び鹿児島県知事に限る。)
別表第三第一号(六十三の三)中「農業信用基金協会法」を「農業信用保証保険法」に改め、同号(六十五の三)を次のように改める。
(六十五の三) 野菜出荷安定法及びこれに基づく政令の定めるところにより、生産出荷近代化計画を定め、及び指定野菜を指定消費地域に出荷する者に対して必要な勧告をすること。
別表第三第一号(六十五の四)の次に次のように加える。
(六十五の五) 甘味資源特別措置法の定めるところにより、甘味資源作物生産振興計画を定めること。
別表第三第一号(六十六)を次のように改める。
(六十六) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農薬販売業者の届出を受理し、農薬販売業者から必要な報告を求め、職員をして必要な場所に立入検査させ、指定農薬の使用について必要な指導その他の援助を行ない、及び指定農薬の使用についてあらかじめ許可を受けるべき旨を命ずること。
別表第三第一号(六十七)中「基く」を「基づく」に改め、「政令の定めるところにより」の下に「、農業共済組合の加入資格となる業務の規模の基準を定め」を、「解散等を認可し」の下に「、病虫害を共済事故としない農業共済組合又は共済事業を行なう市町村の指定について意見を述べ」を加え、「、農業共済組合の設立を命じ」を削り、「行う」を「行なう」に、「共済事業の廃止等」を「共済事業の全部の廃止等及び組合等の地域基準共済掛金率」に、「行い」を「行ない」に改め、同号(七十の二)中「自作農維持創設資金融通法」を「自作農維持資金融通法」に改め、同号(七十の二)の次に次のように加える。
(七十の三) 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和四十年法律第百二十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、給付金の支給を受ける権利の認定及び給付金の返還に関する事務を行なうこと。
別表第三第一号(七十一)中「(昭和二十四年法律第百九十五号)」を削り、「基く」を「基づく」に改め、「選任等に関する事務を」の下に「行ない、土地改良区の設立についての同意を得るために必要なあつせん又は調停を」を加え、「行い」を「行ない」に改め、「換地計画」の下に「、かんがい排水施設等の管理規程」を加え、「が行う」を「が行なう」に、「並びに」を「国営土地改良事業に係る換地計画の決定及び換地処分に関する事務を行ない、並びに」に、「管理及び処理に関する事務を行う」を「管理する等の事務を行なう」に改め、同号(七十二の二)中「基く」を「基づく」に改め、「、開拓農業協同組合の指定に関する事務を行い」を削り、同号(七十三の二)中「(昭和二十九年法律第百八十二号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「酪農事業施設」を「市町村酪農近代化計画を認定し、酪農事業施設」に改め、「、市町村に対して酪農経営改善計画の作成及び変更について助言、勧告その他の援助を行ない」を削り、同号中(七十三の六)を(七十三の七)とし、(七十三の五)を(七十三の六)とし、(七十三の四)の次に次のように加える。
(七十三の五) 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、生乳生産者団体の指定等に関する事務を行ない、及び加工原料乳若しくは乳製品の生産者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場に立入検査させること。
別表第三第一号(八十三)中「伐採の届出を受理し」を「伐採等の届出を受理し、森林施業計画の適否の認定又は取消し等に関する事務を行ない」に改め、同号(八十三)の次に次のように加える。
(八十三の二) 森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、森林組合の合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画の認定に関する事務を行なうこと。
(八十三の三) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の定めるところにより、入会林野整備計画及び旧慣使用林野整備計画の認可に関する事務を行なうこと。
別表第三第一号(八十六)中「(昭和二十五年法律第五十三号)」を削り、同号(八十七)中「狩猟法(大正七年法律第三十二号)の定めるところにより」を「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、鳥獣保護事業計画を作成し、その達成を図るため所要の措置を講じ」に、「鳥獣の捕獲又は採卵禁止区域等」を「鳥獣保護区、休猟区等」に、「禁猟区等」を「休猟区等」に改め、同号(八十九の四)を次のように改める。
(八十九の四) 漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の定めるところにより、漁業協同組合の合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画を認定すること。
別表第三第一号(八十九の四)の次に次のように加える。
(八十九の五) 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、漁獲共済の被共済者資格に係る第一種区画漁業等の水域及び養殖共済の共済契約の締結の制限に係る単位漁場区域等を設定し、並びに漁業共済組合等から必要な報告を求め、又は業務若しくは会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(九十四)中「計量器の修理事業の許可及び計量器の販売等」を「計量器の修理及び販売等の事業」に、「行い」を「行ない」に、「計量器の検定」を「計量器の製造事業の登録申請書を受理し、これを調査のうえ主務大臣に提出し、計量器の検定」に、「に使用する計量器」を「の事業」に改め、同号(九十六)中「行い」を「行ない」に改め、「危害予防規程を認可し」の下に「、販売主任者試験及び販売主任者免状の交付に関する事務を行ない」を加え、同号(九十六)の次に次のように加える。
(九十六の二) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、液化石油ガス販売事業の許可及び販売施設の検査に関する事務を行ない、液化石油ガス販売事業者又は消費設備の所有者に対して必要な改善措置を命じ、並びに液化石油ガス販売事業者から必要な報告を求め、又は職員をして営業所等に立入検査させる等の事務を行なうこと。
別表第三第一号(九十七)及び(九十七の二)を次のように改める。
(九十七) 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、砂利採取業者の登録及び採取計画の認可に関する事務を行ない、業務主任者の試験を実施し、砂利採取業者に対して災害防止のために必要な措置をとるべきこと又は砂利採取の停止を命じ、並びに砂利採取業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行なうこと。
(九十七の二) 臨時石炭鉱害復旧法及びこれに基づく政令の定めるところにより、復旧基本計画の作成又は変更の協議に応じ、認可の申請に係る復旧工事の実施計画の縦覧等を行ない、及び鉱業権者等から必要な報告を求め、又は職員をして事業場等に立入検査させる等の事務を行なうこと。
別表第三第一号(九十七の五)を次のように改める。
(九十七の五) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の定めるところにより、電気事業者が電線路に関する工事等の施行のため他人の土地等を一時使用すること、測量等のため他人の土地に立ち入ることその他電線路に障害を及ぼす植物を伐採し又は移植することを許可し、及びこれらの行為による損失の補償について当事者間に協議をすることができないとき、又は協議がととのわないときに裁定する等の事務を行なうこと。
別表第三第一号(九十七の九)中「商工組合又は」を「協業組合、商工組合又は」に、「調整規程又は」を「事業転換、調整規程又は」に、「及び商工組合等」を「商工組合又
は商工組合連合会と中小企業者以外の者との間で締結する特殊契約の協議がととのわないきのあつせん又は調停に関する事務を行ない、及び商工組合」に改め、同号(九十八)中「都道府県中小企業等協同組合中央会」を「都道府県中小企業団体中央会」に改め、同号中(百三の三)を(百三の四)とし、(百三の二)を(百三の三)とし、(百三)の次に次のように加える。
(百三の二) 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九法律第百九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、登録又は車両番号の指定を受けている自動車又は原動機付自転車について当該自動車又は原動機付自転車を締約国において使用しようとする者に対して登録証書を交付すること。
別表第三第一号(百六)の次に次のように加える。
(百六の二) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の定めるところにより、損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
別表第三第一号(百八)中「事務を行い」を「事務を行ない」に、「事業の認定を行い」を「事業の認定に関する事務を行ない」に、「並びに起業地の土地細目の公告及び土地所有者等に対する通知を行い」を「起業者が収用又は使用の手続を保留した起業地についてその手続を開始する旨を告示し」に、「行う」を「行なう」に改め、同号(百八の二)中「又は裁決申請書」を削り、同号(百九)の次に次のように加える。
(百九の二) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の定めるところにより、不動産鑑定業者の登録に関する事務を行ない、不動産鑑定業者に対して業務の停止を命じ、又はその登録を消除し、及び不動産鑑定業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその業務に関係のある事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(百十一)を次のように改める。
(百十一) 河川法及びこれに基づく政令の定めるところにより、二級河川及び河川区域等を指定し、河川の占用等の許可に関する事務を行ない、並びに河川に関する工事を実施する等河川の管理を行なうこと。
別表第三第一号(百十五)中「道路法」を「道路法及びこれに基づく政令」に、「一級国道及び二級国道の管理を行い、並びに」を「一般国道の管理を行ない、及び」に、「行う」を「行なう」に改め、同号中(百十五の五)を(百十五の六)とし、(百十五の四)を(百十五の五)とし、(百十五の三)を(百十五の四)とし、(百十五の二)の次に次のように加える。
(百十五の三) 共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、一般国道に共同溝を建設し、当該共同溝を管理し、及び当該共同溝の占用の許可等に関する事務を行なうこと。
別表第三第一号(百十六)を次のように改める。
(百十六) 都市計画法及びこれに基づく政令の定めるところにより、都市計画区域を指定し、都市計画に関する基礎調査を行ない、都市計画を決定し、その旨を告示し、市街化区域若しくは市街化調整区域内における開発行為又は都市計画施設若しくは市街地開発事業の施行区域内における建築等を許可し、及び市町村等が施行する都市計画事業を認可する等の事務を行なうこと。
別表第三第一号(百十六の二)中「駐車場法の定めるところにより、駐車場整備地区の指定の申出をし」を「駐車場法及びこれに基づく政令の定めるところにより」に改め、同号(百十七)中「事業計画」を「事業計画において定めた設計の概要」に、「行う」を「行なう」に改め、同号中(百十七の四)を(百十七の七)とし、(百十七の三)を(百十七の六)とし、(百十七の二)の次に次のように加える。
(百十七の三) 新住宅市街地開発法及びこれに基づく政令の定めるところにより、造成施設等の処分に関する計画を認可し、施行計画の届出を受理し、工事完了の公告を行ない、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する権利の設定又は移転についての承認を行ない、及び施行者に対して施行計画の変更、工事の中止又は処分の差止めその他必要な措置を命ずる等の事務を行なうこと。
(百十七の四) 流通業務市街地の整備に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、流通業務施設以外の施設の建設又は改築等を許可し、違反施設の移転等を命じ、造成施設等の処分に関する計画を認可し、施行計画の届出を受理し、工事完了の公告を行ない、造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する権利の設定又は移転について承認を行ない、及び施行者に対して施行計画の変更、工事の中止又は処分の差止めその他必要な措置を命ずる等の事務を行なうこと。
(百十七の五) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、歴史的風土保存区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、その届出をした者に対して助言又は勧告をし、歴史的風土特別保存地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行ない、許可を受けないでこれらの行為を行なつた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして歴史的風土特別保存地区内の土地に立入検査させる等の事務を行なうこと。
別表第三第一号(百十九)中「公営住宅建設三箇年計画を作成し、これを主務大臣に提出し、関係市町村長に通知し、及び」を削り、「行い」を「行ない、報告書の提出を命じ」に、「行う」を「行なう」に改め、同号(百十九の二)中「登録、宅地建物取引員試験及び宅地建物取引業者の業務の停止に関する事務を行い、宅地建物取引業者がその業務に関して受けることができる報酬の額を定め」を「免許及び登録に関する事務を行ない、宅地建物取引主任者資格試験を実施し、営業保証金を供託した旨の届出を受理し、宅地建物取引業者の免許を取り消し、その業務の停止を命じ、宅地建物取引業者に対して必要な指示、指導、助言及び勧告をし」に改め、同号中(百二十の六)を(百二十の七)とし、(百二十の五)を(百二十の六)とし、(百二十の四)を(百二十の五)とし、(百二十の三)を(百二十の四)とし、(百二十の二)の次に次のように加える。
(百二十の三) 地方住宅供給公社法の定めるところにより、地方住宅供給公社の事業計画及び資金計画を承認し、並びに地方住宅供給公社からその業務及び資産の状況に関し必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(百二十一)中「行い」を「行ない」に、「必要な措置を講ずる」を「必要な措置を講じ、並びに建築物の応急の修繕等に対する制限の適用除外区域の指定の承認をする」に改め、同号(百二十三の二)を削り、同号(百二十五)を次のように改める。
(百二十五) 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の定めるところにより、免許状の授与又は教育職員検定を受けようとする私立学校の教育職員に対し証明書を発行し、及び私立学校の教育職員が欠格事由等に該当すると認めたときは、これを都道府県の教育委員会に通知すること。
別表第三第二号(二)中「基く」を「基づく」に、「行い」を「行ない」に改め、「市町村教育委員会の行なう就学義務の猶予又は免除を認可し、及び」を削り、同号(四)中「国立又は公立の学校の」を削り、「行い」を「行ない」に、「行う」を「行なう」に改め、同号(五)の次に次のように加える。
(五の二) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、義務教育諸学校の児童及び生徒に給与する教科用図書の受領及び給付に関する事務を行ない、並びに教科用図書の採択に関し市町村教育委員会又は国立若しくは私立の義務教育諸学校の校長が行なう事務について、指導、助言又は援助を行なうとともに、教科用図書採択地区の設定に関する事務を行なうこと。
別表第三第二号(七)中「法人の設置する公民館の設置及び廃止並びに設置者の変更の届出を受理し、並びに」を削り、同号(八)中「市町村の図書館の設置及び運営に要する経費についての国の補助に関する事務を行い、並びに日本赤十字社又は民法第三十四条の法人の設置する図書館の設置、廃止及び設置者の変更に関する届出を受理する」を「私立図書館に対して指導又は助言をする」に、「行う」を「行なう」に改め、同号(九)中「行い」を「行ない」に、「市町村の博物館の維持運営に要する経費についての国の補助に関する事務を行う」を「私立博物館に対して指導又は助言をする」に改め、同号(十)を次のように改める。
(十) 削除
別表第三第二号(十一)中「文化財保護委員会に提出すべき」を「文部大臣又は文化庁長官に提出すべき」に、「文化財保護委員会に送付し」を「文部大臣又は文化庁長官に送付し」に、「文化財保護委員会が発する」を「文部大臣又は文化庁長官が発する」に、「文化財保護委員会の委任」を「文化庁長官の委任」に、「行い」を「行ない」に、「行う」を「行なう」に改め、同表第三号(一)中「棄権防止について」を「選挙人の政治常識の向上を図るための」に改め、同号(三)中「国民審査管理委員会」を「中央選挙管理会」に、「行い」を「行ない」に改め、同表第四号(四)中「並びに飲食店営業を営む者の営業の停止等」を削り、同号(八)中「定めるところにより」の下に「、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入又は消費についての許可を行ない」を、「火薬類の運搬」の下に「又は猟銃用火薬類等の消費」を加える。
別表第四第一号中(一の三)を(一の四)とし、(一の二)を(一の三)とし、同号(一)中「を行い、」を「及び」に、「行ない、及び医療手当を支給し、並びに被爆者一般疾病医療機関の指定する等の事務を行う」を「行なう」に改め、同号(一)の次に次のように加える。
(一の二) 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の定めるところにより、被爆者に対し、特別手当、健康管理手当、医療手当及び介護手当を支給すること。(広島市及び長崎市の市長に限る。)
別表第四第一号(三)を次のように改める。
(三) 大気汚染防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域に係る大気汚染の状況を監視し、指定地域内の事業場に設置されるばい煙発生施設の設置等の届出を受理し、ばい煙量等が排出基準に適合しないばい煙発生施設の構造等について変更又は改善を命じ、特定有害物質排出者に対して必要な措置をとるべきことを勧告し、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行ない、及びばい煙排出者若しくは特定有害物質排出者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場に立入検査させること。(政令で定める市の市長に限る。)
別表第四第一号(十六の二)中「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」に改め、同号(十九の二)を次のように改める。
(十九の二) 母子保健法の定めるところにより、妊産婦等に対して必要な保健指導を行ない、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行なわせ、三歳児の健康診査を行ない、妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付し、及び未熟児に対して養育医療の給付を行なうこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第四第一号中(十九の三)を削り、(十九の四)を(十九の三)とし、同号(十九の五)中「駐車場法の定めるところにより、駐車場整備地区の指定の申出をし」を「駐車場法及びこれに基づく政令の定めるところにより」に改め、同号中(十九の五)を(十九の四)とし、その次に次のように加える。
(十九の五) 流通業務市街地の整備に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、流通業務施設以外の施設の建設又は改築を許可し、及び違反施設の移転等を命ずること。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)
(十九の六) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、歴史的風土保存区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、その届出をした者に対して助言又は勧告をし、歴史的風土特別保存地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行ない、許可を受けないでこれらの行為を行なつた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして歴史的風土特別保存地区内の土地に立入検査させる等の事務を行なうこと。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)
別表第四第一号(二十)中「道路法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「一級国道及び二級国道の管理を行う」を「一般国道の管理を行なう」に改め、同号中(二十の五)を(二十の六)とし、(二十の四)を(二十の五)とし、(二十の三)を(二十の四)とし、(二十の二)の次に次のように加える。
(二十の三) 共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、その区域内に存する一般国道に共同溝を建設し、当該共同溝を管理し、及び当該共同溝の占用の許可等に関する事務を行なうこと。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)
別表第四第一号(二十一)の次に次のように加える。
(二十一の二) 地方住宅供給公社法の定めるところにより、地方住宅供給公社の事業計画及び資金計画を承認し、並びに地方住宅供給公社からその業務及び資産の状況に関し必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(政令で定める市の市長に限る。)
別表第四第一号(二十四)の次に次のように加える。
(二十五) 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の定めるところにより、工業等制限区域内における制限施設の新設又は増設の許可に関する事務を行ない、制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対して制限施設の使用制限を命じ、及び職員をして工場又は学校に立入検査させる等の事務を行なうこと。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)
(二十六) 首都圏近郊緑地保全法の定めるところにより、近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、その届出をした者に対して助言又は勧告をし、近郊緑地特別保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行ない、許可を受けないでこれらの行為を行なつた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして近郊緑地特別保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行なうこと。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)
(二十七) 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の定めるところにより、工場等制限区域内における制限施設の新設又は増設の許可に関する事務を行ない、制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対して制限施設の使用制限を命じ、及び職員をして工場又は学校に立入検査させる等の事務を行なうこと。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)
(二十八) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の定めるところにより、近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、その届出をした者に対して助言又は勧告をし、近郊緑地特別保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行ない、許可を受けないでこれらの行為を行なつた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして近郊緑地特別保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行なうこと。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)
別表第四第二号中(一の六)を(一の八)とし、(一の五)を(一の七)とし、同号(一の四)中「消防法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「必要な措置を講じ、並びに映写技術者の選任等の届出を受理する」を「必要な措置を講ずる」に改め、同号中(一の四)を(一の六)とし、(一の三)を(一の五)とし、(一の二)を次のように改める。
(一の二) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の定めるところにより、造成工場敷地の存する区域を表示した図書を備え置いて、関係人に閲覧させること。
別表第四第二号(一の二)の次に次のように加える。
(一の三) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の定めるところにより、造成工場敷地の存する区域を表示した図書を備え置いて、関係人に閲覧させること。
(一の四) 消防組織法の定めるところにより、消防統計及び消防情報の報告をすること。
別表第四第二号中(七の二)を(七の三)とし、(七)の次に次のように加える。
(七の二) 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の定めるところにより、永住許可の申請を受理し、これを審査のうえ主務大臣に送付し、主務大臣の永住許可があつたときにその旨を外国人登録原票及び登録証明書に記載すること。
別表第四第二号(十二)を次のように改める。
(十二) 騒音規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置等又は特定建設作業の実施の届出を受理し、騒音規制基準に適合しない特定工場等の設置者又は特定建設作業の施行者に対して騒音防止のための措置をとるベきことを勧告し、又は命令し、及びこれらの者から必要な報告を求め、又は職員をして特定工場等若しくは特定工事の場所に立入検査させること。
別表第四第二号(二十一)の次に次のように加える。
(二十一の二) 老人福祉法の定めるところにより、老人の健康診査を行ない、福祉事務所を設置しない町村の長にあつては、都道府県知事又は福祉事務所長が行なう養護老人ホーム等への収容等に関する事務に協力し、市長及び福祉事務所を管理する町村長にあつては、養護老人ホーム等への収容等の措置に関する事務を行なうこと。
別表第四第二号(二十四)中「妊娠の届出を受理し、これを都道府県知事に報告し、並びに」を削り、同号中(二十五)を削り、(二十四の五)を(二十五)とし、(二十四の四)を(二十四の六)とし、(二十四の三)の次に次のように加える。
(二十四の四) 特別児童扶養手当法及びこれに基づく政令の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する児童の戸籍に関し無料で証明を行ない、受給資格者又は特別児童扶養手当を受けている者等から受給資格及び特別児童扶養手当の額についての認定の請求又は届出等を受理し、これらに係る事実を審査し、並びに特別児童扶養手当に関する証書の交付に関する事務を行なうこと。
(二十四の五) 母子保健法の定めるところにより、妊娠の届出を受理し、これを都道府県知事に報告すること。
別表第四第二号(三十六)の次に次のように加える。
(三十六の二) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の定めるところにより、入会林野整備を行なおうとする入会権者が実地調査等をするために他人の土地に立ち入ること又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を 伐採することを許可すること。
別表第四第二号中(三十七の三)を削り、(三十七の四)を(三十七の三)とし、(三十七の五)を削り、(三十七の六)を(三十七の四)とし、同号(四十三)中「又は縦覧させ」を「縦覧に供し、及び主務大臣又は都道府県知事の事業認定があつたときに当該事業認定に係る起業地を表示する図面を長期縦覧に供し」に、「行う」を「行なう」に改め、同号(四十五)を次のように改める。
(四十五) 河川法及びこれに基づく政令の定めるところにより、準用河川及び準用河川区域等を指定し、準用河川の占用等の許可に関する事務を行ない、並びに準用河川に関する工事を実施する等準用河川の管理を行なうこと。
別表第四第二号(四十八)を次のように改める。
(四十八) 都市計画法の定めるところにより、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする者が測量又は調査の支障となる障害物を伐除することを許可すること。
別表第四第二号中(四十九の七)を(四十九の九)とし、(四十九の六)を(四十九の八)とし、(四十九の五)を(四十九の七)とし、(四十九の四)を(四十九の六)とし、(四十九の三)の次に次のように加える。
(四十九の四) 新住宅市街地開発法の定めるところにより、造成施設等の存する区域を表示した図書を備え置いて、関係人に閲覧させること。
(四十九の五) 流通業務市街地の整備に関する法律の定めるところにより、造成施設等の存する区域を表示した図書を備え置いて、関係人に閲覧させること。
別表第四第三号(三)中「教科書の需要数」を「採択した教科書の需要数」に改め、同号(三)の次に次のように加える。
(三の二) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、義務教育諸学校の児童及び生徒に給与する教科用図書の受領及び給付に関する事務を行なうこと。
別表第四第三号(四)中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に、「行う」を「行なう」に改め、同表第四号(一)中「棄権防止について」を「選挙人の政治常識の向上を図るための」に改め、同号(六)中「なお、北海道にあつては、道の選挙管理委員会が指定する市町村の選挙管理委員会は、海区漁業調整委員会の委員の選挙を管理すること。」を削る。
別表第五第一号及び第二号の表福祉に関する事務所の項中「児童福祉法」の下に「、母子福祉法、老人福祉法」を加える。
別表第六第一号の表(都道府県)の部資格の欄中「統計法第十条第六項」を「統計法第十条第二項」に、「農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格を定める政令」を「農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令」に改め、同号の表(市町村)の部資格の欄中「統計法第十条第六項」を「統計法第十条第二項」に改める。
別表第七第一号の表中
「 |
危険物取扱主任者等試験委員 |
消防法第十三条の三第一項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱主任者試験及び映写技術者試験の実施に関する事務 |
」 |
を
「 |
危険物取扱主任者試験委員 |
消防法第十三条の三第一項の規定による危険物取扱主任者試験の実施に関する事務 |
」 |
に、
「 |
都道府県優生保護審査会 |
優生保護法第十七条第三項の規定による優生手術に関する適否の審査に関する事務 |
」 |
を
「 |
都道府県優生保護審査会 |
優生保護法第十七条第三項の規定による優生手術に関する適否の審査に関する事務 |
」 |
地方精神衛生審議会 |
精神衛生法第十六条の二の規定による精神衛生に関する事項の調査審議に関する事務 |
||
精神衛生診査協議会 |
精神衛生法第十六条の四の規定による一般患者の医療に要する費用の負担の申請の審議に関する事務 |
に、
「 |
あん摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会 |
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第十三条第三項の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務 |
」 |
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員 |
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第二条第一項の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験に関する事務 |
を
「 |
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律第十三条第三項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務 |
」 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律第二条第一項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験に関する事務 |
に、
「 |
准看護婦試験委員 |
保健婦助産婦看護婦法第二十五条第一項の規定による准看護婦試験の実施に関する事務 |
」 |
を
「 |
准看護婦試験委員 |
保健婦助産婦看護婦法第二十五条第一項の規定による准看護婦試験の実施に関する事務 |
」 |
麻薬中毒審査会 |
麻薬取締法第五十八条の八第四項の規定による措置入院者の入院継続の適否の審査に関する事務 |
に、
「 |
地方身体障害者福祉審議会 |
身体障害者福祉法第六条第五項の規定による身体障害者の福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務 |
」 |
を
「 |
地方社会福祉審議会 |
社会福祉事業法第六条の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務 |
」 |
に改め、「児童及び妊産婦の福祉に関する事項」の下に「並びに母子福祉法第六条の規定による母子家庭の福祉に関する事項」を加え、「農業災害補償法第二十九条第一項、第百三十一条及び第百四十三条第二項」を「農業災害補償法第百三十一条及び第百四十三条の二第二項」に、
「 |
都道府県森林審議会 |
森林法第六十八条第二項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
」 |
を
「 |
都道府県森林審議会 |
森林法第六十八条第二項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
」 |
都道府県鳥獣審議会 |
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第二十条ノ五の規定による鳥獣の保護繁殖及び狩猟に関する重要事項についての調査審議並びに都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
に、
「 |
都道府県建築士審議会 |
建築士法第二十八条の規定による同法に規定する同意についての決議、建築士に関する重要事項の調査審議及び建築士に関する事項についての関係官庁に対する建議に関する事務 |
」 |
二級建築士試験委員 |
建築士法第三十二条第一項の規定による二級建築士試験に関する事務 |
を
「 |
都道府県建築士審査会 |
建築士法第二十八条の規定による同法に規定する同意についての議決及び二級建築士試験に関する事務 |
|
都市計画地方審議会 |
都市計画法第七十七条の規定による同法第五条に規定する都市計画区域の指定に対する意見の答申その他都市計画に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する建議に関する事務 |
||
開発審査会 |
都市計画法第七十八条の規定による同法第五十条第一項に規定する審査請求に対する裁決その他開発行為の審査に関する事務 |
」 |
に、
「 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県の教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
」 |
を
「 |
教科用図書選定審議会 |
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第十一条第二項の規定による都道府県の教育委員会の行なう指導、助言又は援助及び同法第十三条第二項の規定による都道府県立の義務教育諸学校の教科用図書の採択についての都道府県の教育委員会に対する意見の陳述に関する事務 |
」 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県の教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
に改める。
別表第七第二号の表中
「 |
保健所を設置する市の市長 |
保健所運営協議会 |
保健所法第六条第一項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務 |
」 |
を
「 |
第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長 |
地方社会福祉審議会 |
社会福祉事業法第六条の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務 |
」 |
保健所を設置する市の市長 |
保健所運営協議会 |
保健所法第六条第一項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務 |
に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(都の議会の議員の定数に関する規定の適用)
2 改正後の地方自治法第九十条第二項の規定の適用については、この法律の施行後最初に行なわれる国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が明らかとなるまでの間、同項中「特別区の存する区域の人口」とあるのは、「特別区の存する区域の人口として政令で定めるところにより自治大臣が推計して告示した人口」とする。
(公職選拳法の一部改正)
3 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十五条第七項に次のただし書を加える。
ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
4 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「の人口に比例して定めた数」を「が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数」に改める。
(学校教育法の一部改正)
5 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中「前段の規定」を削る。
(自治・内閣総理大臣署名)