札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十号(昭四四・四・三〇)
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(日本住宅公団の業務の特例)
第六条 日本住宅公団は、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十一条に規定する業務のほか、大会に参加する各国の選手及び選手団の役員並びに組織委員会が承認した報道関係者の居住の用に供される住宅及び当該居住者の利便に供される施設を、組織委員会に対し、同条各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で賃貸することができる。この場合においては、当該住宅及び施設の賃貸を同条に規定する業務とみなして同法の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・建設・内閣総理大臣署名)