交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する等の法律
法律第九号(昭四四・三・三一)
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第一条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法
(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第五条第一項」を「第五条及び第八条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第七条第一項中「道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)」を「指定区間」に、「同法」を「道路法」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「交通安全施設等整備事業」の下に「のうち、第二条第三項第二号イに掲げる事業」を、「二分の一」の下に「(道路管理者が政令で定める通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その三分の二)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、「第一項本文及び」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方単独交通安全施設等整備事業に対する国の財政上の措置)
第十一条 国は、第九条第二項の規定により都道府県公安委員会又は指定区間外の一般国道の道路管理者、都道府県道の道路管理者若しくは市町村道の道路管理者が実施する地方単独交通安全施設等整備事業に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。
第六条を削り、第五条の見出し中「交通安全施設等整備事業」を「特定交通安全施設等整備事業」に改め、同条第一項中「交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業三箇年計画」に、「交通安全施設等整備事業」を「特定交通安全施設等整備事業」に改め、同条第三項中「交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業三箇年計画」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(交通安全施設等整備事業の実施)
第九条 都道府県公安委員会及び道路管理者は、前条第一項の実施計画に従い、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。
2 都道府県公安委員会は都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画及び指定区間内交通安全施設等整備事業三箇年計画に従い、指定区間外の一般国道の道路管理者、都道府県道の道路管理者及び市町村道の道路管理者は都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画に従い、特定交通安全施設等整備事業以外の交通安全施設等整備事業(以下「地方単独交通安全施設等整備事業」という。)を実施しなければならない。
第四条を削り、第三条の見出し中「交通安全施設等整備事業」を「特定交通安全施設等整備事業」に改め、同条第一項中「昭和四十一年度」を「昭和四十四年度」に、「交通安全施設等整備事業」を「特定交通安全施設等整備事業」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定交通安全施設等整備事業三箇年計画)
第七条 国家公安委員会及び建設大臣は、協議により、第四条又は第五条の規定により提出された都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画及び指定区間内交通安全施設等整備事業三箇年計画に係る交通安全施設等整備事業のうち、前条第一項の規定により指定された道路について、昭和四十四年度以降の三箇年間において実施すべき交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「特定交通安全施設等整備事業」という。)に関する計画(以下「特定交通安全施設等整備事業三箇年計画」という。)の案を作成しなければならない。
2 内閣総理大臣及び建設大臣は、前項の規定により作成された特定交通安全施設等整備事業三箇年計画の案について、閣議の決定を求めなければならない。
3 特定交通安全施設等整備事業三箇年計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 三箇年間に行なうべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標
二 三箇年間に行なうべき特定交通安全施設等整備事業の量
4 国家公安委員会及び建設大臣は、第二項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、第四条又は第五条の規定により提出された都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画及び指定区間内交通安全施設等整備事業三箇年計画を取りまとめた資料を添えて、特定交通安全施設等整備事業三箇年計画を公表しなければならない。
5 前各項の規定は、特定交通安全施設等整備事業三箇年計画の変更について準用する。
第二条第三項中「、次条の規定により指定された道路について」を削り、「ただし、」の下に「第二号に掲げる事業にあつては」を加え、「第二号イ」を「同号イ」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(市町村の交通安全施設等整備事業に関する計画の案)
第三条 都道府県公安委員会及び市町村道の道路管理者(建設大臣である道路管理者を除く。以下同じ。)は、協議により、国家公安委員会及び建設大臣が定める基準に従い、緊急に交通の安全を確保する必要があると認められる市町村道(道路法第八十八条第二項の規定により建設大臣が維持を行なう市町村道を除く。)について、昭和四十四年度以降の三箇年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画の案を作成し、昭和四十四年六月三十日までに、都道府県公安委員会並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の道路管理者(建設大臣である道路管理者を除く。以下同じ。)及び都道府県道の道路管理者(建設大臣である道路管理者を除く。以下同じ。)に提出しなければならない。
(都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画)
第四条 都道府県公安委員会並びに指定区間外の一般国道の道路管理者及び都道府県道の道路管理者は、協議により、前条に規定する基準に従い、緊急に交通の安全を確保する必要があると認められる指定区間外の一般国道及び都道府県道(道路法第八十八条第二項の規定により建設大臣が維持を行なう指定区間外の一般国道及び都道府県道を除く。)について、昭和四十四年度以降の三箇年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画の案を作成し、当該計画の案と前条の規定により提出された市町村の交通安全施設等整備事業に関する計画の案とを調整して当該都道府県の交通安全施設等整備事業に関する総合的な計画(以下「都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画」という。)を作成し、昭和四十四年七月三十一日までに、当該計画を国家公安委員会及び建設大臣に提出しなければならない。
(指定区間内交通安全施設等整備事業三箇年計画)
第五条 都道府県公安委員会及び道路管理者である建設大臣は、協議により、第三条に規定する基準に従い、緊急に交通の安全を確保する必要があると認められる指定区間内の一般国道並びに道路法第八十八条第二項の規定により建設大臣が維持を行なう指定区間外の一般国道、都道府県道及び市町村道について、昭和四十四年度以降の三箇年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画(以下「指定区間内交通安全施設等整備事業三箇年計画」という。)を作成し、昭和四十四年七月三十一日までに、国家公安委員会及び建設大臣に提出しなければならない。
(通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法の廃止)
第二条 通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法(昭和四十二年法律第百七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十三年度以前の年度の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和四十四年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助については、なお従前の例による。
3 昭和四十三年度以前の年度の予算に係る国の補助金で昭和四十四年度以降に繰り越されたものに係る踏切道の構造改良に関する事業の実施及び当該事業に要する費用についての国の補助については、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 踏切道の構造改良に関する事業でこの法律の施行の日前に第二条の規定による廃止前の通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項の協議が成立したものの実施及び当該事業に要する費用の負担については、なお従前の例による。
5 旧法の規定による乙種指定踏切道に係る保安設備の整備に関する事業で昭和四十四年三月三十一日までに工事が完了したものに要する費用についての国及び地方公共団体の補助については、なお従前の例による。
(道路整備特別会計法の一部改正)
6 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第七条第一項」を「第十条第一項」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
7 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中中央通学路及び踏切道交通安全対策協議会の項を削る。
(内閣総理・運輸・建設大臣署名)