通商産業省設置法の一部を改正する法律
法律第十七号(昭四四・四・一四)
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「繊維製品検査所」を
「 |
繊維製品検査所 |
」 |
通商産業研修所 |
に改める。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(通商産業研修所)
第二十二条の二 通商産業研修所は、通商産業省の所管行政に係る事務を担当する職員等に対して、その職務を行なうため必要な研修(他の所掌に属するものを除く。)を行なう機関とする。
2 通商産業研修所は、東京都に置く。
3 通商産業研修所の内部組織は、通商産業省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)