地方交付税法の一部を改正する法律

法律第六十号(昭四一・四・二八)

 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条中「百分の二十九・五」を「百分の三十二」に改める。

 第十二条第二項の表の表示単位の欄中「坪」を「平方メートル」に、「町歩」を「ヘクタール」に改める。

 第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎の欄中

当該道府県の区域内に住所又は居所を有する者に係る前年度分の所得税額並びに前年度分の所得税の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び所得額

当該道府県の区域内に住所又は居所を有する者に係る前年度分の所得税額並びに前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額

に、「建築坪数」を「建築床面積」に、

当該市町村の区域内に住所又は居所を有する者に係る前年度分の所得税額及び前年度分の所得税の課税の基礎となつた納税義務者等の数

当該市町村の区域内に住所又は居所を有する者に係る前年度分の所得税額並びに前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額

に、「一坪」を「一平方メートル」に、「生産石数」を「生産量」に改める。

 第十四条の次に次の一条を加える。

 (地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)

第十四条の二 地方税法第六条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が自治省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは天然記念物又は同条第二項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物である土地

 二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十八条第一項の規定により指定を受けた国立公園又は国定公園の特別保護地区の区域内の土地

 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定により指定を受けた特別保存地区の区域内における家屋又は土地

 附則中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える

6 昭和四十一年度から昭和四十四年度までの間に限り、人口が急激に減少した地方団体に係る補正係数の算定方法については、自治省令で第十三条第一項から第八項までの規定の特例を設けることができる。

 別表の単位費用の欄中「一町歩につき」を「一ヘクタールにつき」に、

一坪につき     一一

九〇

一平方メートルにつき 三

六〇

に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。

2 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る