災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十九号(昭四一・四・一三)

 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「百二十万円」を「二百万円」に、「五十万円」を「百万円」に、「八十万円」を「百五十万円」に改める。

 第三条第二項及び第三項中「百二十万円」を「二百万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条及び第三条の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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