文部省設置法の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭四一・四・五)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「調査局」を「文化局」に改める。
第七条中第十五号を第二十一号とし、第十四号の二の次に次の六号を加える。
十五 基本的な文教施策について、調査し、及び企画し、並びに文部省の所掌事務の運営について評価すること。
十六 文部省の所掌事務に関する一般的調査統計を行ない、必要な資料を収集し、解釈し、及びこれらの結果を利用に供すること。
十七 文部省の調査統計について、年次計画を立案し、及び調整すること。
十八 外国の教育事情について、調査研究を行ない、及びその結果を利用に供すること。
十九 文部省の所掌事務に関する年次報告、要覧、時報等を編集し、及び頒布すること。
二十 国立国会図書館支部文部省図書館に関すること。
第九条第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 外国人留学生の受入れの連絡及び海外への留学生の派遣に関すること。
第十条第一号中「、国立近代美術館、国立西洋美術館、国立社会教育研修所及び日本芸術院」を「及び国立社会教育研修所」に改め、同条第二号中「(国民の文化的生活向上のための活動を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第八号から第十一号までを削る。
第十一条を次のように改める。
(文化局の事務)
第十一条 文化局においては、次の事務をつかさどる。
一 文化(文化財保護法に規定する文化財に係る事項を除く。以下この条において同じ。)の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
二 国語の改良及びその普及に関すること。
三 著作権の登録等著作権に関する事務及び予約出版の届出の受理に関する事務を行なうこと。
四 教育職員、学徒、研究者、著作家、芸術家、国際的な文化及び運動競技に関する会合の参加者等の諸外国との交換に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。
五 教育、学術又は文化に関する国際的諸活動についての各部局の事務の連絡調整に関すること。
六 国内におけるユネスコ活動に関し、法令案を作成し、及び法人の設立を認可すること。
七 日本ユネスコ国内委員会、国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国語研究所及び日本芸術院に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行なうこと。
八 文化の振興及び普及のための補助に関すること。
九 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
十 文化に関する資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
十一 宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
十二 宗教法人の規則等の認証を行なうこと。
第十三条第一項第二号中「関する」を「関し、国内における国際協力に関する事務を行ない、及び」に改める。
第三十一条の表中「九三、六〇九人」を「九七、五一七人」に、「九一、二七六人」を「九五、一八三人」に、「五三九人」を「五四六人」に、「九四、一四八人」を「九八、〇六三人」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十一年五月一日から施行する。ただし、第三十一条の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の同条の規定は、同年四月一日から適用する。
2 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十六条中「調査局」を「文化局」に改める。
(文部・内閣総理大臣署名)