国民金融公庫法の一部を改正する法律
法律第五十一号(昭四一・四・一八)
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「六人以内」を「七人以内」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第五十一号(昭四一・四・一八)
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「六人以内」を「七人以内」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)