国民金融公庫法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭四一・四・一八)

 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第十一条中「六人以内」を「七人以内」に改める。

 第十二条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は大蔵大臣に意見を提出することができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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