国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭四一・四・五)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表北海道学芸大学の項中「北海道学芸大学」を「北海道教育大学」に、「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表中
「 |
帯広畜産大学 |
|
畜産学部 |
」 |
を
「 |
帯広畜産大学 |
|
畜産学部 |
」 |
北見工業大学 |
|
工学部 |
に改め、同表岩手大学の項中「学芸学都」を「教育学部」に改め、同表福島大学の項中
「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表宇都宮大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表群馬大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表東京学芸大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表横浜国立大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表福井大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表山梨大学の
項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表信州大学の項中
「 |
文理学部 |
|
|
教育学部 |
」 |
を
「 |
人文学部 |
|
|
教育学部 |
|
|
理学部 |
」 |
に改め、同表岐阜大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表愛知学芸大学の項中「愛知学芸大学」を「愛知教育大学」に、「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表三重大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表滋賀大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表京都学芸大学の項中「京都学芸大学」を「京都教育大学」に、「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表奈良学芸大学の項中「奈良学芸大学」を「奈良教育大学」に、「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表和歌山大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表鳥取大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表徳島大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表香川大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表福岡学芸大学の項中「福岡学芸大学」を「福岡教育大学」に、「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表佐賀大学の項中
「 |
文理学部 |
|
|
教育学部 |
」 |
を
「 |
教育学部 |
|
|
経済学部 |
|
|
理工学部 |
」 |
に改め、同表長崎大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表大分大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表宮崎大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改める。
第三条の二第一項中
「 |
山形大学 |
」 |
を
「 |
山形大学 |
|
|
宇都宮大学 |
」 |
に、
「 |
東京医科歯科大学 |
」 |
を
「 |
東京医科歯科大学 |
|
|
東京外国語大学 |
|
|
東京学芸大学 |
」 |
に、
「 |
信州大学 |
」 |
を
「 |
信州大学 |
|
|
岐阜大学 |
」 |
に、
「 |
名古屋工業大学 |
」 |
を
「 |
名古屋工業大学 |
|
|
三重大学 |
」 |
に、
「 |
奈良女子大学 |
」 |
を
「 |
奈良女子大学 |
|
|
和歌山大学 |
」 |
に、
「 |
広島大学 |
」 |
を
「 |
広島大学 |
|
|
山口大学 |
」 |
に改める。
第三条の三第一項の表中長岡工業短期大学の項、宇部工業短期大学の項及び久留米工業短期大学の項を削り、同条第二項の表中
「 |
室蘭工業大学短期大学部 |
北海道 |
室蘭工業大学 |
」 |
小樽商科大学短期大学部 |
小樽商科大学 |
を
「 |
小樽商科大学短期大学部 |
北海道 |
小樽商科大学 |
」 |
に改める。
第四条第一項の表東京医科歯科大学の項中
「 |
歯科材料研究所 |
東京都 |
歯科材料に関する学理及びその応用の研究 |
」 |
を
「 |
医用器材研究所 |
東京都 |
医用器材に関する学理及びその応用の研究 |
」 |
に改め、同表大阪大学の項中
「 |
微生物病研究所 |
大阪府 |
微生物病に関する学理及びその応用の研究 |
」 |
産業科学研究所 |
自然科学に関する特殊事項で、産業に必要なものの基礎的学理及びその応用の研究 |
を
「 |
微生物病研究所 |
大阪府 |
微生物病に関する学理及びその応用の研究 |
」 |
産業科学研究所 |
自然科学に関する特殊事項で、産業に必要なものの基礎的学理及びその応用の研究 |
|||
社会経済研究所 |
社会経済に関する総合研究 |
に改める。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項、第三条の二第一項及び第四条第一項中大阪大学に係る部分並びにこの法律による改正後の国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)第二条第二項中北海道教育大学養護教諭養成所に係る部分の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
2 信州大学及び佐賀大学の各文理学部は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項の規定にかかわらず、昭和四十一年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 国立養護教諭養成所設置法の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表中「北海道学芸大学養護教諭養成所」を「北海道教育大学養護教諭養成所」に、「北海道学芸大学」を「北海道教育大学」に改める。
(文部・内閣総理大臣署名)