義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭四一・四・一八)
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「校舎」の下に「及び屋内運動場」を加え、同条第一項中「及び第二号」を「から第四号まで」に改め、「規定する校舎」の下に「及び屋内運動場」を、「工事費は」の下に「、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて」を加え、同条第二項中「規定する校舎」の下に「及び屋内運動場」を、「工事費は」の下に「、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて」を、「伴つて校舎」の下に「又は屋内運動場」を加え、同条第三項中「校舎」の下に「及び屋内運動場」を、「工事費は」の下に「、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて」を加える。
第五条の二の見出し中「屋内運動場及び」を削り、同条第一項中「第三号から第五号まで」を「第五号」に、「又は生徒の数」を「及び生徒の数」に改め、「盲学校及び聾学校にあつては児童及び生徒の数とし、」及び「とする。以下同じ。」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「校舎を除く」を「寄宿舎並びに盲学校及び聾学校の」に改め、同項第一号中「生徒の数」の下に「(盲学枚及び聾学校にあつては児童及び生徒の数とし、寄宿舎にあつては収容する児童及び生徒の数とする。)」を加え、同項を同条第二項とする。
第六条第一項中「ごとに」の下に「、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて」を加え、同条第二項中「生徒の数」の下に「(盲学校及び聾学校にあつては児童及び生徒の数とし、寄宿舎にあつては収容する児童及び生徒の数とする。)」を加え、「平均収容児童数若しくは平均収容生徒数」を「児童及び生徒の平均収容数」に改める。
第八条第一項中「増築後の校舎」の下に「又は屋内運動場」を加え、同条第二項中「改築後の校舎」の下に「又は屋内運動場」を加え、同条第三項中「又は第二項」を削り、「又は生徒の数」を「及び生徒の数」に改め、同条第四項中「第三項」を「第二項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法第五条、第五条の二、第六条及び第八条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
2 昭和四十年度以前の予算に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)