機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭四一・四・一)

 機械類賦払信用保険臨時措置法(昭和三十六年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   機械類賦払信用保険法

 附則中第二項を削り、第三項を第二項とする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 機械類賦払信用保険特別会計法(昭和三十六年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「機械類賦払信用保険臨時措置法」を「機械類賦払信用保険法」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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