機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律
法律第四十二号(昭四一・四・一)
機械類賦払信用保険臨時措置法(昭和三十六年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
機械類賦払信用保険法
附則中第二項を削り、第三項を第二項とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 機械類賦払信用保険特別会計法(昭和三十六年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「機械類賦払信用保険臨時措置法」を「機械類賦払信用保険法」に改める。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)