核原料物質開発促進臨時措置法の一部を改正する法律
法律第五十四号(昭四一・四・二二)
核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「地下資源開発審議会」を「鉱業審議会」に改める。
第四十八条第一項中「前条」を「第四十七条」に改める。
附則第二項を次のように改める。
2 この法律は、昭和五十一年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則第三項中「廃止」を「失効」に、「この法律は」を「第三十八条の規定は」に改め、附則第四項を次のように改める。
4 附則第二項の規定によるこの法律の失効の日までにした行為に対する罰則の適用については、第四十八条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・通商業大臣署名)