外務省設置法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭四一・四・二六)
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条の表中「八五人」を「八八人」に、「二、五二三人」を「二、六〇六人」に、「二、六〇八人」を「二、六九四人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
2 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十七の表中「四五、七九五人」を「四五、七九四人」に、「四七、八二〇人」を「四七、八一九人」に改める。
3 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項の表中「一六、三五九人」を「一六、三五七人」に、「六七、五一〇人」を「六七、五〇八人」に改める。
4 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の表中「二五、〇九六人」を「二五、〇九五人」に、「二五、三一三人」を「二五、三一二人」に改める。
5 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「七千七百九十五人」を「七千七百九十三人」に、「千三十九人」を「千三十七人」に改める。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・労働大臣署名)