国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭四一・四・二八)
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同号の次に次の一号を加える。
二 空港(空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する空港をいう。以下同じ。)の用に供する固定資産(次号に掲げるものを除く。)
第二条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を第五項とし、同条第三項中「及び第二号」を「及び第三号」に改め、同項の次に次の一項を加える。
4 国又は地方公共団体は、第一項第二号に掲げる固定資産のうち、前項第二号及び第四号に掲げるもの、地方税法第三百四十八条第二項第五号に掲げるもの、税関、出入国管理及び検疫の用に供するものその他の固定資産で政令で定めるものについては、第一項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。
第四条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項中「第一号」の下に「及び第二号」を加え、同項の次に次の一項を加える。
2 第二条第一項第二号に掲げる固定資産(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の価格の十分の五の額とする。
第十条第一項中「又は第三号」を「、第二号又は第四号」に、「発電」を「空港の用に供する固定資産、発電」に改め、同条第二項中「前条第二項」の下に「(第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十一条第一項中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。
第十九条第一項中「第三号」を「第四号」に改める。
第二十一条の三を第二十一条の四とし、第二十一条の二中「第二条第一項第三号」を「第二条第一項第四号」に、「第四条第二項」を「第四条第三項」に改め、同条を第二十一条の三とし、第二十一条の次に次の一条を加える。
(空港の用に供する固定資産の所有者等)
第二十一条の二 空港整備法第三条及び第四条第一項の規定により運輸大臣が管理する空港の用に供する固定資産で地方公共団体が所有するものについては国が、同法第四条第二項及び第五条第一項の規定により地方公共団体が管理する空港の用に供する固定資産で国が所有するものについては当該空港を管理する地方公共団体が所有する第二条第一項第二号の固定資産とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、地方公共団体が所有する固定資産にあつては地方公共団体の長、国が所有する固定資産にあつては当該固定資産を管理する各省各庁の長は、国有財産台帳等に記載された当該固定資産の価格を前年の六月三十日までに当該空港を管理する者に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。
2 空港整備法第三条及び第四条第一項の規定により運輸大臣が管理する空港の用に供する固定資産で運輸大臣以外の各省各庁の長が国有財産法の規定により管理するものについては、第六条、第十条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項の規定にかかわらず、第六条の通知、第十条第一項の市町村の決定及び配分の通知、同条第二項の修正の通知並びに第十四条第一項の市町村交付金の交付は運輸大臣が行ない、第十三条第一項の交付金交付請求書は市町村長が運輸大臣に対して送付するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
附則第十三項中「第二号」を「第三号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年度分以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金(以下「市町村交付金等」という。)について適用し、昭和四十年度分以前の年度分の市町村交付金等については、なお従前の例による。
3 新法第二条第一項第二号の固定資産で国が所有するもの(新法第二十一条の二第一項の規定により国が所有する固定資産とみなされるものを含む。)に係る市町村交付金等として交付すべき金額は、昭和四十一年度分の市町村交付金等に限り、新法第三条第一項から第三項まで、第四条第一項及び第二項、第五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により算定して得た額に政令で定める率を乗じて得た額とする。
4 昭和四十一年度分の市町村交付金等のうち新法第二条第一項第二号の固定資産に係るものに対する新法の規定の適用については、新法第五条第三項中「前年の九月三十日」とあるのは「昭和四十一年五月三十一日」と、新法第六条、第八条及び第十条第一項中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十一年七月三十一日」と、新法第九条第一項及び第十条第三項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十一年八月三十一日」と、新法第十三条第一項中「毎年四月三十日」とあるのは「昭和四十一年十一月三十日」と、新法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあるのは「昭和四十一年十二月三十一日」と、新法第十六条第三項中「前年の十月三十一日」とあるのは「昭和四十一年六月三十日」と、同条第四項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和四十一年九月三十日」と、新法第二十一条の二第一項中「前年の六月三十日」とあるのは「昭和四十一年五月三十一日」と読み替えるものとする。
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十八条第二項ただし書中「第六項」を「第七項」に改める。
6 地方税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条及び第二十三条中「第六項」を「第七項」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)