関税法等の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭四一・三・三一)
(関税法の一部改正)
第一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 賦課及び徴収(第三条―第十四条)」を
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第二章 関税の確定、納付、徴収及び還付 第一節 通則(第三条―第六条の二) 第二節 申告納税方式による関税の確定(第七条―第七条の五) 第三節 賦課課税方式による関税の確定(第八条) 第四節 関税の納付及び徴収(第九条―第十二条) 第五節 その他(第十三条―第十四条の五) |
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に改める。
第一条中「賦課及び徴収」を「確定、納付、徴収及び還付」に改める。
第二条に次の一項を加える。
2 外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
第二章の章名中「賦課及び徴収」を「関税の確定、納付、徴収及び還付」に改める。
第三条中「関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)」の下に「その他関税に関する法律」を加え、同条の前に次の節名を附する。
第一節 通則
第四条の見出し中「確定」を「確定の時期」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる時における現況による。
第四条第一号中「置かれた外国貨物」の下に「(通常保税倉庫に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、「入れる際の検査」を「置くことの承認の際の検査」に改め、「、保税倉庫に入れる際、」を削り、「入れること」を「置くこと」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、第五十九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたもの(第七号及び第八号に掲げるものを除く。)同項に規定する原料である外国貨物を保税工場に置くこと又は保税作業に使用することが承認された時
第四条第四号中「置かれた」を「ある」に改め、同条第八号を次のように改める。
八 輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。) 輸入の時
第五条中「関税」の下に「を課する場合に適用する法令」を加え、「により課する」を「による」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 保税倉庫に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第四号又は第七号に掲げる貨物を除く。) 当該許可又は承認の日
第六条中「関税定率法」の下に「その他関税に関する法律」を加え、「輸入申告をした者から徴収する」を「貨物を輸入する者が、これを納める義務がある」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(税額の確定の方式)
第六条の二 関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
一 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)
二 次に掲げる関税 納付すべき税額がもつぱら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
イ 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税
ロ 郵便物に対する関税
ハ 関税定率法第九条第二項(不当廉売関税)の規定により徴収する関税
ニ この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
ホ この法律及び関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
2 第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税及び第六十条第一項(利子税)に規定する利子税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、当該各条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。
第九条第一項中「関税定率法」の下に「その他関税に関する法律」を加え、同条を第九条の五とする。
第八条を削り、第七条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第九条の四とし、同条の前に次の二節、節名及び三条を加える。
第二節 申告納税方式による関税の確定
(申告)
第七条 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。
3 税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。
(修正申告)
第七条の二 前条第一項の申告をした者は、次の各号の一に該当する場合には、当該各号の申告又は更正について第七条の四第一項又は第三項(更正)の規定による更正があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告又は更正に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。
一 先にした前条第一項の申告若しくは修正申告(以下「納税申告」という。)又は第七条の四第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき税額に不足額があるとき。
二 先の納税申告又は第七条の四第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。
2 前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。
3 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。
(更正の請求)
第七条の三 納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまでは、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等につき次条第一項の規定による更正をすべき旨の請求をすることができる。
2 税関長は、前項の規定による更正の請求があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、次条第一項の規定による更正をし、又はその更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
(更正及び決定)
第七条の四 税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
2 税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。
3 税関長は、前二項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過小であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。
4 第一項若しくは前項の規定による更正(以下「更正」という。)又は第二項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
5 国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、更正又は第二項の規定による決定について準用する。
(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
第七条の五 税関長は、第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すベき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他の政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。
第三節 賦課課税方式による関税の確定
(賦課決定)
第八条 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
一 第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税に係る場合
イ 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額
ロ 輸入の時までに第六十七条の輸入申告がないとき、又は当該申告があつた場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき。 課税標準及び納付すべき税額
二 第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る場合 課税標準及び納付すべき税額
2 税関長は、前項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(前項第一号イに掲げる場合にあつては、同号イの申告に係る課税標準)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。
3 前二項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第一項第一号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行なう。ただし、当該決定が第六条の二第一項第二号イ(携帯品等に対する関税)に掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。
4 国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、第二項の規定による決定について準用する。
第四節 関税の納付及び徴収
(申告納税方式による関税の納付)
第九条 納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
2 次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日までに国に納付しなければならない。
一 第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、第七条の五(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。) これらの書類が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
二 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額 当該修正申告をした日
三 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
四 決定通知書に記載された納付すべき税額 当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
(納税の告知)
第九条の二 税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
一 第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により印紙をもつて納付される郵便物の関税
二 第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税
2 前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行なう。ただし、第八条第三項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。
(納付の手続)
第九条の三 関税を納付しようとする者は、第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により印紙をもつて納付する場合を除き、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行なう代理店を含む。)又はその関税の収納を行なう税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
第十条第二項中「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削り、「第八条第二項(納税の告知)の規定により指定された納期日」を「第九条(申告納税方式による関税の納付)の規定により関税を納付すべき期限又は第九条の二第二項(納税の告知)の納期限(延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる関税のこれらの納期限。次条においてこれらの期限を「納期限」という。)」に、「納付」を「完納」に改める。
第十一条を次のように改める。
(関税の徴収)
第十一条 関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)及び国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し関税が納期限までに完納されないと認められる場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。
第十二条第一項中「関税を徴収する場合において、納税義務者が第八条第二項(納税の告知)の規定により指定された納期日又は国税徴収の例により徴収する場合において指定された納期日までに関税を完納しないときは、その未納に係る関税額に対し、当該納期日」を「納税義務者が法定納期限までに関税を完納しない場合又は第十三条の二(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払いもどし若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払いもどし又は還付を受けた関税については、その払いもどし又は還付を受けた日)」に、「徴収する」を「納付しなければならない」に改め、同条第二項中「未納」を「未納又は徴収」に改め、同条第五項中「規定により延滞税をあわせて徴収すべき」を削り、「未納」を「未納又は徴収」に改め、同条に次の二項を加える。
6 第一項の場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
7 第一項において「法定納期限」とは、当該関税を課された貨物を輸入する日(輸入の許可を受けた貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に掲げる日(第一号又は第二号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)又は期限とする。
一 第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該関税に係る第七条の五(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類又は更正通知書が発せられた日
二 第七十七条第五項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該関税に係る第九条の二(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日
三 関税定率法第九条第二項(不当廉売関税)の規定により徴収する関税 当該関税に係る納税告知書に記載された納期限
四 この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日
第十二条の次に次の節名を附する。
第五節 その他
第十三条第六項中「過誤納額」を「過誤納金」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項」を「第二項」に、「過誤納額」を「過誤納金の額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第二項」に、「過誤納額」を「過誤納金の額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項を同条第三項とし、同条第一項中「納税義務者が納付した関税又は滞納処分費に過誤納があつたため当該過誤納額」を「前項の過誤納金」に、「第六項」を「第七項」に、「当該過誤納額」を「その金額」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
税関長は、納税義務者が納付した関税又は滞納処分費に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
第十三条の二を第十三条の四とし、第十三条の次に次の二条を加える。
(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)
第十三条の二 税関長は、関税定率法第十条第二項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。
(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)
第十三条の三 輸入の許可又は第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可又は承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立て、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた税関貨物取扱人(税関貨物取扱人法(明治三十四年法律第二十八号)第一条(定義)に規定する税関貨物取扱人をいう。以下同じ。)が、その通関業務の委託を受けた者を明らかにすることができなかつたときは、当該税関貨物取扱人は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
第十四条を次のように改める。
(更正、決定等の期間制限)
第十四条 次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、これらに係る関税の第十二条第七項(法定納期限)に規定する法定納期限(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)又は第七十七条第五項(関税の納付前における郵便物の受取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られ、又は受け取られた貨物又は郵便物の場合にあつては、当該承認の日とし、関税定率法第九条第二項(不当廉売関税)の規定により関税を徴収する場合にあつては、当該関税を徴収することができることとなつた日とする。次項及び次条第一項において「法定納期限等」という。)から二年を経過した日以後においては、することができない。
一 第七条の四第二項(決定)の規定による決定についての更正以外の更正
二 第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定
三 第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る賦課決定
2 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての前項各号に掲げる更正又は賦課決定は、同項の規定にかかわらず、法定納期限等から五年を経過する日まで、することができる。
3 次の各号に掲げる決定、更正又は賦課決定は、これらに係る貨物の輸入の日から五年を経過した日以後においては、することができない。
一 第七条の四第二項(決定)の規定による決定
二 前号の決定についての更正
三 第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税で課税標準の申告がなかつたものに係る賦課決定
第二章中第十四条の次に次の四条を加える。
(徴収権の消滅時効)
第十四条の二 関税の徴収を目的とする国の権利(以下この条において「関税の徴収権」という。)は、その関税の法定納期限等から二年間(前条第二項又は第三項に規定する更正、決定又は賦課決定に係る関税については、五年間)行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力)及び第七十三条(時効の中断及び停止)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)」とあるのは、「関税法第九条第二項(申告納税方式による関税の納付)」と読み替えるものとする。
3 関税の徴収権の時効については、この条に別段の定めがあるものを除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。
(還付請求権の時効)
第十四条の三 関税の過誤納又は関税に関する法律の規定による関税の払いもどし若しくは還付に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力)及び前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(送達)
第十四条の四 国税通則法第十二条(書類の送達)及び第十四条(公示送達)の規定は、関税の確定、納付及び徴収に関する書類の送達について準用する。
(換価代金からの充当又は徴収の特例)
第十四条の五 第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第百三十四条第五項若しくは第六項(領置物件等の換価代金からの充当又は徴収)に規定する貨物又は物件につきこれらの規定により充て又は徴収する関税及びこれに不足額がある場合に第八十五条第一項又は第十一条(国税徴収の例による徴収)の規定により充て又は徴収する関税の額は、当該貨物又は物件の公売又は売却による代金の額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)を限度とする。
第十五条第二項中「するとともに、最近の出港地の出港許可書又はこれに代る書類を税関職員に呈示」を削る。
第十七条第一項中「その許可」を「税関長の許可」に改める。
第二十六条中「第二十条」を「第十五条(入港手続)、第十七条第一項(出港手続)、第十八条(入出港の簡易手続)、第二十条」に改め、「これらの者」の下に「若しくは船長若しくは機長」を加える。
第三十三条中「貨物を保税地域」の下に(保税工場を除く。以下この条において同じ。)」を加える。
第四十四条第一項中「税関長の承認を受け」を「あらかじめその旨を税関に届け出」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 税関長は、前項の届出があつた場合において、その実施しようとする収容能力の増減又は工事について、その増減又は工事をした後の保税上屋と他の場所との区分が明確でなく、又は当該増減若しくは工事をした後の外国貨物の保管設備が不十分であるため、この法律の実施を確保するうえに支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る事項を実施する際必要な措置を講ずることを求めることができる。
第四十九条中「(第一項第三号及び第四号を除く。)」を削る。
第五十一条中「入れる」を「置く」に改める。
第五十二条の見出し中「入れる」を「置く」に改め、同条第一項中「入れようとする者は」を「入れた者は、当該貨物をその入れた日から十五日をこえて当該保税倉庫に置こうとする場合には」に改め、「政令で定めるところにより」の下に「、当該貨物を当該保税倉庫に入れた日から十五日以内に」を加え、「税関」を「税関長」に改め、同条第二項中「税関」を「前項の承認」に、「外国貨物を入れる」を「同項の期間をこえて外国貨物を置く」に改め、「前項の承認」を削る。
第五十三条の見出し中「入れる際」を「置くことの承認の際」に改め、同条第一項を次のように改め、同条第二項を削る。
税関長は、前条第一項の承認をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。
第五十五条中「(第一項第四号を除く。)を削る。
第五十六条に次の一項を加える。
2 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から十五日までの期間に限り、当該保税工場につき第四十二条第一項(保税上屋の許可)の許可をあわせて受けているものとみなす。
第五十七条第一項中「入れる」を「当該外国貨物を置く」に、「一年」を「二年」に改め、同条第二項中「前項」を「必要な期間を指定して前項」に改め、同項ただし書を削る。
第五十八条第一項中「第四条第二号」を「第五十九条の二第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(納税申告の特例)
第五十八条の二 石油精製の保税作業その他同一の製造工程において二種類以上の製品が製造される保税作業として政令で定めるものを行なう保税工場の許可を受けた者は、当該保税作業によつて製造された外国貨物のうち外国に向けて積みもどされる外国貨物その他保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるもの以外の外国貨物(第五十九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものに限る。)につき、当該保税作業が終了したときは、第七条第一項(納税申告)及び第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定にかかわらず、当該作業の終了後遅滞なく、税関に対して納税申告をし、同条の規定による輸入の許可を受けなければならない。
第五十九条の次に次の一条を加える。
(原料課税)
第五十九条の二 保税工場の許可を受けた者が、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、当該保税工場における保税作業による製品である外国貨物を輸入する場合に、当該貨物の関税の確定について、第六十二条(保税工場)において準用する第五十二条第一項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)の規定によりその原料である外国貨物を保税工場に置くこと又は保税作業に使用することが承認された時の性質及び数量によることができる。
2 前項の税関長の承認に係る貨物を輸入する場合における関税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十条の見出しを「(利子税)」に改め、同条第一項中「第四条第二号(原料課税)の規定により」を「前条第一項の税関長の」に、「徴収する際」を「納付する際」に、「加算税額をあわせて徴収する」を「利子税をあわせて納付しなければならない」に改め、同条第二項中「加算税額」を「利子税の額」に改める。
第六十一条第一項中「保税工場以外の場所」を「当該保税工場以外の場所」に改め、同条第三項中「出そうとする」を「出される」に、「第四条第二号」を「第五十九条の二第一項」に、「これを出す際に、税関の検査を受けなければならない」を「税関長は、当該貨物が出される際、税関職員に当該貨物につき必要な検査をさせるものとする」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(指定保税工場の簡易手続)
第六十一条の二 税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定していることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第三十一条(貨物の出し入れ)及び第五十八条(保税作業の届出)の規定にかかわらず、当該保税工場から当該特定した製品を出す際の届出並びに当該製品を製造するための保税作業の開始及び終了の際の届出を要しない。
2 前項の指定を受けた者は、政令で定めるところにより、毎月使用し、又は製造した同項の税関長の特定した外国貨物である原料品及びその製品の数量その他政令で定める事項を記載した報告書を、その翌月十日までに(当該製品に係る保税作業を休止した場合には、その後遅滞なく)、税関に提出しなければならない。
第六十二条中「入れることの承認」を「置くことの承認」に、「第五十三条第一項(保税倉庫に外国貨物を入れる際の検査)」を「第五十三条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)」に、「第五十三条第一項中「自家用の保税倉庫」とあるのは「保税工場」と読み替える」を「第五十二条第一項中「置こうとする場合」とあるのは「置こうとする場合又は当該貨物を当該保税工場に入れた日から十五日以内に保税作業に使用しようとする場合」と読み替える」に改める。
第六十三条第一項中「税関に申告し、貨物の検査を経て」を「税関長に申告し」に改め、同条第二項中「ときは」の下に「、税関職員に同項の貨物の検査をさせ、また」を加え、同条第四項中「税関」を「税関長」に改める。
第六十四条第一項中「税関(」を「税関長(」に改める。
第六十六条第一項中「税関」を「税関長」に改める。
第六十七条中「税関に申告し、貨物の」を「当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な」に改める。
第七十条第二項中「の検査」の下に「その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査」を加える。
第七十一条第二項中「税関」を「税関長」に改める。
第七十二条の見出し中「関税」を「関税等」に改め、同条に後段として次のように加える。
外国貨物に係る輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号(定義)に掲げる内国消費税の納付についても、その納期限が延長される場合その他政令で定める場合を除き、また同様とする。
第七十三条第三項中「確定」を「確定の時期」に改める。
第七十六条第一項中「但し」を「ただし、税関長は」に、「物は」を「物について」に、「税関の検査を受ける」を「税関職員に必要な検査をさせる」に改め、同条第三項中「の規定により検査を受けるべき」を「に規定する物を内容とする」に改める。
第七十七条第一項中「税関は、その関税額を郵政官署」を「税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、郵政官署を経て当該郵便物の名あて人」に改め、同条第二項中「通知を受けたときは、」を削り、「その関税額」を「同項の書類」に、「通知」を「送達」に改め、同条第三項中「政令で定める場合を除く外、郵政官署に申し出て」を「当該郵便物を受け取る際」に、「その関税」を「、同項の書面に記載された税額に相当する関税」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき第六十三条第一項(保税運送)の承認を受け、その承認に係る書類を郵政官署に呈示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでない。
第七十七条に次の四項を加える。
4 第一項の郵便物の名あて人が当該郵便物を受け取つた場合には、当該郵便物に係る同項の書類は、第八条第三項(賦課決定通知書)に規定する賦課決定通知書とみなす。
5 第一項の郵便物の名あて人は、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、税関長は、当該課税標準及び税額の決定をすることができることとなつたときは、遅滞なく、第八条第一項(賦課決定)の規定による決定をするとともに、第九条の二第一項(納税の告知)の規定による納税の告知をしなければならない。
6 税関長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、関税額に相当する担保を提供させることができる。
7 第五項の承認を受けて受け取られる郵便物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)及び第五条(適用法令)を除くほか、内国貨物とみなす。
第七十八条第一項中「税関」を「税関長」に改める。
第七十九条第一項中「税関は、保税地域」を「税関長は、保税地域」に、「、税関」を「、国」に改め、同条第三項中「税関」を「税関長」に改める。
第八十三条第一項中「その承認」を「税関長の承認」に改め、同条第二項中「税関」を「税関長」に改める。
第八十四条第一項中「税関」を「税関長」に改める。
第八十五条第一項中「場合においては」を「場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。この場合においては、政令で定めるところにより」に改め、「、政令で定めるところにより」を削る。
第八十六条第一項及び第八十七条第一項中「税関」を「税関長」に改める。
第九十一条中「賦課」を「確定」に改める。
第九十七条に次の二項を加える。
3 前項の場合においては、第百十八条第四項(犯罪貨物等についての関税の徴収)又は第百三十四条第六項(領置物件等の換価代金からの徴収)の規定の適用がある場合のほか、前項の処分により外国貨物を取得する者から当該貨物に係る関税を直ちに徴収する。
4 前項の場合においては、同項の外国貨物が輸入されたことにより既に関税を納付すべきものであつたときにおいても、当該外国貨物が同項の処分をする者によつて占有された時以後は、当該外国貨物に係る関税は、同項の規定によつて徴収するものとする。この場合においては、当該外国貨物につき既に第七条の四第二項(決定)の規定による決定その他の関税の確定のための手続がされているときは、これらの手続は、なかつたものとみなす。
第百条第一号中「及び関税定率法第十九条の二第二項(関税の払いもどしを受ける課税原料品に係る準用規定)」を削る。
第百三条の次に次の一条を加える。
(期間の計算及び期限の特例)
第百三条の二 国税通則法第十条(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。
第百五条第一項第三号中「(保税倉庫に外国貨物を入れる際の検査)」を「(外国貨物を置くことの承認の際の検査)」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱つた税関貨物取扱人、当該輸入の委託者、関税定率法第九条第一項(不当廉売関税)の貨物の不当廉売者その他の関係者に質問し、又は当該貨物若しくは当該貨物についての帳簿書類を検査すること
第百七条中「税関支署長」を「税関の支署その他の税関官署の長」に改める。
第百十条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれ」を「免れ」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第七一〇二号」を「第七一・〇二号」に、「第七一〇三号」を「第七一・〇三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 税関貨物取扱人の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払いもどしを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした税関貨物取扱人についても、また前項の例による。
第百十三条の二中「提出した者」の下に「(通関業務の委託を受けた税関貨物取扱人又は税関貨物取扱人に通関業務を委託した者を含む。)」を加える。
第百十四条第六号中「税関支署長」を「者」に改める。
第百十五条第二号中「入れる」を「置く」に改める。
第百十六条中「過失」を「重大な過失」に改める。
第百十八条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定により犯罪貨物等の没収又はこれに代わる追徴が行なわれた場合には、当該犯罪貨物等については、関税を課さない。
第百十八条に次の一項を加える。
5 第九十七条第四項(関税の賦課手続の調整)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項の処分をする者によつて占有された時」とあるのは、「領置又は差押えがされた時」と読み替えるものとする。
第百三十四条第五項中「これを公売に付し、又は売却した時において当該貨物を輸入したものとみなして計算した額の関税を、その」を「当該関税を当該代金の」に、「徴収」を「直ちに徴収」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「納付されていないときは」の下に「、当該関税その他の国税を直ちに徴収する。この場合においては」を、「代金をもつて」の下に「当該」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の場合において、同項の領置物件又は差押物件について関税が納付されていないときは、当該関税をこれらの物件の返還を受けるべき者から直ちに徴収する。
第百三十四条に次の一項を加える。
7 第九十七条第四項(関税の賦課手続の調整)の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項の処分をする者によつて占有された時」とあるのは、「領置又は差押さえがされた時」と読み替えるものとする。
別表第一中
「 |
北海道 |
釧路 |
」 |
を
「 |
北海道 北海道 |
釧路 苫小牧 |
」 |
に、
「 |
神奈川 |
横須賀 |
」 |
を
「 |
神奈川 新潟 |
横須賀 直江津 |
」 |
に、
「 |
福井 |
敦賀 |
」 |
を
「 |
福井 静岡 |
敦賀 田子の浦 |
」 |
に、
「 |
静岡 |
清水 |
」 |
を
「 |
静岡 愛知 |
清水 蒲郡 |
」 |
に、
「 |
三重 |
四日市 |
」 |
を
「 |
三重 三重 |
四日市 尾鷲 |
」 |
に、
「 |
岡山 |
水島 |
」 |
を
「 |
岡山 広島 |
水島 福山 |
」 |
に、
山口 |
徳山下松 |
」 |
を
「 |
山口 山口 |
徳山下松 三田尻中関 |
」 |
に、
「 |
香川 |
坂出 |
」 |
を
「 |
香川 香川 |
坂出 高松 |
」 |
に、
「 |
熊本 |
水俣 |
」 |
を
「 |
熊本 熊本 |
水俣 八代 |
」 |
に改める。
別表第二中
「 |
東京 |
羽田 |
」 |
を
「 |
東京 愛知 |
羽田 名古屋 |
」 |
に、
鹿児島 |
鹿児島 |
」 |
を
「 |
鹿児島 鹿児島 |
鹿児島 奄美 |
」 |
に改める。
(とん税法の一部改正)
第二条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第二条」の下に「第一項」を加える。
第五条及び第六条を次のように改める。
(申告による納付)
第五条 外国貿易船が開港に入港した場合においては、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者(以下「納税義務者」という。)は、当該外国貿易船の出港の時(当該外国貿易船が入港の日から起算して五日以内に出港しない場合には、入港の日から起算して五日を経過する日)までに、政令で定めるところにより、当該外国貿易船に係るとん税の課税標準及び納付すべきとん税額その他の事項を記載した申告書を税関に提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。ただし、当該外国貿易船について第三条第二号に掲げる税率によるとん税が納付されている場合において、当該外国貿易船が当該税率によるとん税に係る最初の入港の日から起算して一年以内に当該納付に係る開港に入港するときは、この限りでない。
2 外国貿易船が第七条ただし書の規定によりとん税を課されることとなる場合において、同条ただし書に規定する貨物の積卸が前項の規定によるとん税の納期限を経過した後に行なわれるときは、同項の規定にかかわらず、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、当該貨物の積卸の時までに同項の申告書を提出し、あわせて当該申告書に記載された税関に相当するとん税を国に納付しなければならない。
(更正及び決定等)
第六条 税関長は、前条の規定により提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限(以下「納期限」という。)までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定めるところにより、当該申告に係る税額を更正し、又はその納付すべき税額を決定する。
2 前項の規定によるとん税の更正又は決定があつた場合には、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、その更正又は決定に係るとん税の額を税関長が指定する期日までに国に納付しなければならない。
3 納税義務者がとん税を納期限(前項の規定により納付することとなるとん税については、同項の期日)までに完納しない場合(当該とん税につき担保の提供がある場合を除く。)のとん税の徴収については、国税徴収の例による。
第七条第二項を削る。
第八条中「徴収」を「課税標準の調査」に改める。
第九条第一項中「とん税の課税標準を決定するため」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 関税法第九条の五(担保の種類及び提供の手続)及び第十条(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定は、前項の規定による担保について準用する。
第十条の見出し中「国税通則法」を「関税法等」に改め、同条第一項を次のように改める。
関税法第十二条第一項から第五項まで(延滞税)の規定は、とん税の納税義務者が納期限(前条第一項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日)までにそのとん税を完納しない場合について準用する。
第十条第二項中「国税通則法」の下に「(昭和三十七年法律第六十六号)」を加え、「、同法第九十条第三項及び第九十一条第四項(附帯税等の端数計算)の規定は、とん税に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額及び延滞税の額の端数計算について」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第十条の二 税関長は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
第十一条中「賦課」を「確定」に改める。
(特別とん税法の一部改正)
第三条 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出しを「(申告及び納付等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
特別とん税は、とん税にあわせて申告し、更正し、若しくは決定し、又は納付し、若しくは徴収しなければならない。
第六条中「納期及び納付の方法・納税の告知」を「申告による納付・更正及び決定等」に、「国税通則法」を「関税法等」に、「及び第十一条」を「、第十条の二(権限の委任)及び第十一条」に改める。
第八条の見出しを「(延滞税等)」に改め、同条第一項中「(国税通則法の準用)」を「(関税法等の準用)」に、「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十条」を「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十二条第一項から第五項まで」に、「徴収」を「納付」に、「同法」を「これら」に改め、同条第二項中「徴収」を「納付」に改め、同条第三項中「国税通則法」の下に「(昭和三十七年法律第六十六号)」を加える。
第十二条中「(昭和二十九年法律第六十一号)」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、同年十月一日以前において政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一 第一条中関税法の目次、第二章(第四条、第五条及び第十一条を除く。)、第七十七条、第九十七条、第百十条、第百十三条の二、第百十六条、第百十八条及び第百三十四条に係る改正規定
二 第二条中とん税法第九条第二項の改正規定
2 昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)から指定日の前日までの間における関税の徴収については、関税法第八条第一項中「納金額及び納付場所」とあるのは「納金額、納付場所及び納期日(輸入申告に係る貨物で第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けないものに係る関税の徴収については、納金額及び納付場所)」として、同条の規定を適用するものとし、この場合においては、同条第二項の規定は、適用せず、同法第十条第二項及び第十二条第一項中「第八条第二項」とあるのは「第八条」として、これらの規定を適用するものとする。
3 施行日前にされた改正前の関税法第四条第二号又は第五十二条第一項(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の税関長の承認は、それぞれ改正後の関税法(以下「新法」という。)第五十九条の二第一項又は第五十二条第一項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定によつてされた税関長の承認とみなす。
4 施行日から指定日の前日までの間における新法第五十八条の二の規定の適用については、同条(見出しを除く。)中「第七条第一項(納税申告)及び第六十七条」とあるのは「第六十七条」と、「納税申告」とあるのは「同条の申告」とする。
5 施行日前に課した、又は課すべきであつたとん税及び特別とん税については、なお従前の例による。
6 指定日の前日までの間におけるとん税法第九条第二項(特別とん税法第七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「関税法第八条第二項(納期日の指定)の規定は、前項の規定による担保の提供があつた場合におけるとん税の徴収について、同法」とあるのは、「関税法」とする。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)