関税暫定措置法の一部を改正する法律

法律第三十八号(昭四一・三・三一)

 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条から第五条までの規定中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。

 第六条中「重油(関税定率法別表第二七一〇号の一の(四)に掲げる重油のうち、温度十五度における比重が〇・九〇三七以下のもの及び温度十五度における比重が〇・九〇三七をこえ〇・九二七三以下で温度五十度における動粘度が十五・六センチストークス以下のもの並びに同号の一の(六)に掲げる石油のうち温度十五度における比重が〇・八五をこえるものに限るものとし、引火点が温度百三十度をこえるこれらのものを除く。)のうち」を「関税定率法別表第二七・一〇号の一の(四)に掲げる重油(以下「重油」という。)のうち、温度十五度における比重が〇・八五をこえ、〇・九〇三七以下のもの及び温度十五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下で温度五十度における動粘度が十五・六センチストークス以下のもの(引火点が温度百三十度をこえるこれらのものを除く。)で」に、「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。

 第七条第一項中「第二七〇九号に掲げる石油」を「第二七・〇九号に掲げる石油及び歴青油」に、「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、同条第三項第一号中「第十条第一項」を「第十条」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第二七一〇号」を「第二七・一〇号の一の(四)」に、「同号に掲げる揮発油」を「同号の一の(一)のBの(b)に掲げる揮発油(以下「揮発油」という。)」に、「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 第七条の二の見出し中「免税」の下に「及びガス製造用揮発油に係る関税の還付」を加え、同条中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、同条に次の三項を加える。

2 前項のガス事業者(次項に規定する特別ガス事業者を除く。)が関税納付済み原油等から本邦において製造された揮発油を税関長の承認を受けた製造工場で昭和四十二年三月三十一日までにガスの原料として使用した場合には、政令で定めるところにより、その原料として使用した揮発油につき、関税納付済み原油等の負担する関税のうち一キロリットルにつき五百三十円に相当する額を基準として政令で定める率により算出した金額に相当する関税を、当該ガス事業者が当該揮発油の原料となつた関税納付済み原油等につき納付したものとみなして、当該金額をその者に還付する。

3 第一項のガス事業者で同項の規定による関税の免除を受けた原油をガスの原料として使用するもののうち政令で定めるもの(以下「特別ガス事業者」という。)が、関税納付済み原油等から本邦において製造された揮発油を税関長の承認を受けた製造工場で昭和四十二年三月三十一日までにガスの原料として使用し、かつ、昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで(以下「昭和四十一年度」という。)においてガスの原料として使用するため国産石炭を購入し、その購入した数量が、大蔵大臣が当該特別ガス事業者のこの項の規定による関税の還付を受けるために必要な国産石炭の購入数量として定める数量以上であつた場合には、政令で定めるところにより、その原料として使用した揮発油につき、関税納付済み原油等の負担する関税のうち一キロリットルにつき三百二十円に相当する額を基準として政令で定める率により算出した金額に相当する関税を、当該特別ガス事業者が当該揮発油の原料となつた関税納付済み原油等につき納付したものとみなして、当該金額をその者に還付する。

4 前条第五項の規定は、前二項の規定による還付を受けようとする者について準用する。

 第七条の三の見出し中「触媒」を「触媒等」に改め、同条中「触媒として使用される物品」の下に「及び政令で定める触媒の製造に使用される触媒担体」を加え、「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。

 第七条の四第一項中「関税定率法別表第二七・一〇号に掲げる揮発油、灯油若しくは軽油又は同表第二七一一号」を「揮発油、関税定率法別表第二七・一〇号の一の(二)若しくは(三)に掲げる灯油若しくは軽油又は同表第二七・一一号」に、「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第七条第六項」を「第七条第五項」に改める。

 第七条の五第一項中「関税定率法別表第二七一〇号に掲げる重油(以下「重油」という。)」を「重油」に、「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第七条第六項」を「第七条第五項」に改める。

 第七条の六第一項中「昭和四十一年三月三十一日までに」を「昭和四十二年三月三十一日までに」に、「昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで(以下「昭和四十年度」という。)」を「昭和四十一年度」に、「昭和四十年度に」を「昭和四十一年度に」に改め、同条第三項中「昭和四十年度」を「昭和四十一年度」に改め、同条第四項中「第七条第六項」を「第七条第五項」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和四十年度」を「昭和四十一年度」に改める。

 第七条の七第一項中「昭和四十年度」を「昭和四十一年度」に改め、「関税定率法別表第二七一〇号に掲げる」を削る。

 第七条の八第一項中「(第二号に掲げる製造用原料品については、昭和四十一年三月三十一日)」を削り、「第一七〇一号」を「第一七・〇一号」に、「第二七一四号」を「第二七・一四号の二」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 水素化分解法により主として液化石油ガスを製造する際にその原料として使用するための揮発油

 第七条の八第一項に次の一号を加える。

 四 複合肥料の製造に使用するための関税定率法別表第二八・三九号の一に掲げる硝酸カリウム

 第七条の八第三項第一号中「第十条第一項」を「第十条」に改め、同条第四項を削る。

 第七条の九中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。

 第九条中「第七条の二」を「第七条の二第一項」に改める。

 第十条第一項第一号中「第七条の二」を「第七条の二第一項」に改め、同条第二項を削る。

 第十条の二第一項中「前条第一項」を「前条」に、「同項」を「同条」に改める。

 第十一条第一項中「第七条の二」を「第七条の二第一項」に、「第七条第五項」を「第七条第四項、第七条の二第二項」に改め、同条第二項中「第七条の六」を「第七条の二第三項、第七条の六」に、「特別事業者」を「特別ガス事業者、特別事業者」に、「事業場」を「製造工場若しくは事業場」に改める。

 第十二条第一項中「第七条第五項」を「第七条第四項、第七条の二第二項若しくは第三項」に改める。

 第十二条の二第二項中「第十条第一項各号」を「第十条各号」に改め、同条第三項を削る。

 別表を次のように改める。

別表

関税定率法別表の番号

品名

税率

適用期限

〇四・〇二

ミルク及びクリーム(貯蔵に適する処理をし、濃縮し、乾燥し又は甘味を付けたものに限る。)

   
 

 二 粉乳(塊状にし又は成型したものを含む。)

   
 

 (一) 脱脂したもの

   
 

  (1)砂糖を加えたもの

三五%

昭和四二年三月三一日

 

  (2)その他のもの

二五%

昭和四二年三月三一日

 

 (二) その他のもの

三〇%

昭和四二年三月三一日

 

 三 その他のもののうち砂糖を加えてないもの

二五%

昭和四二年三月三一日

〇四・〇三

バター

三五%

昭和四二年三月三一日

〇四・〇四

チーズ及カード

   
 

 一 プロセスチーズ

三五%

昭和四二年三月三一日

〇五・一五

動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物の生きていないもので食用に適しないもの

   
 

 五 その他のもののうちアルテミア・サリナの卵

無税

昭和四二年三月三一日

〇七・〇五

乾燥した豆(さやのないもので、皮を除いてあるか、又は割つてあるかどうかを問わない。)

   
 

 一 あずき

一〇%

昭和四二年三月三一日

 

 二 そら豆及びえんどう

一〇%

昭和四二年三月三一日

 

 四 その他のもの

一〇%

昭和四二年三月三一日

○八・〇一

なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)

   
 

 一 バナナ

   
 

  (一) 生鮮のもの

七〇%

昭和四二年三月三一日

 

 三 なつめやしの実のうち乾燥のもの

五%

昭和四二年三月三一日

○八・一一

一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)

   
 

 一 バナナ

七〇%

昭和四二年三月三一日

〇九・〇一 

コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物

   
 

 一 コーヒー

   
 

  (一) コーヒー豆(いつてないものに限る。)

   
 

   (1) 昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日までに輸入されるもの

一〇%

 

 

   (2) (1)に規定する政令で定める日の翌日から昭和四二年三月三一日までに輸入されるもの

無税

 

一〇・〇一

小麦及びメスリンのうち小麦 

無税

昭和四二年三月三一日

一〇・〇三

大麦及びはだか麦のうち大麦

無税

昭和四二年三月三一日

一〇・〇五

とうもろこし(関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)

   
 

 (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

一〇%

昭和四二年三月三一日

 

 (2) その他のもの

二五%

昭和四二年三月三一日

一〇・〇六

無税

昭和四二年三月三一日

一二・〇一

採油用に適する種及び果実(割つてあるかどうかを問わない。)

   
 

 二 落花生

一〇%

昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日

一四・〇五

植物性生産品(他の号に該当するものを除く。)

   
 

 四 その他のもののうち除虫菊かす

無税

昭和四二年三月三一日

一五・〇七

植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。)

   
 

 一 大豆油

二〇%

昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日

 

 二 落花生油

二〇%

昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日

 

 三 菜種油及びからし種油

一五%

昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日

 

 五 綿実油

一キログラムにつき二〇円五〇銭

昭和四二年三月三一日

一五・一六

植物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。)

   
 

 一 カルナバろう

五%

昭和四二年三月三一日

一八・〇一

カカオ豆(全形のもの又は割つたもので、生のものであるか、又はいつたものであるかどうかを問わない。)のうち昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日から昭和四二年三月三一日までに輸入されるもの

無税

 

二〇・〇六

その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。)

   
 

 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの

   
 

  (一)  パイナップル

五五%

昭和四二年三月三一日

 

 二 その他のもの

   
 

  (一)  パイナップル

五五%

昭和四二年三月三一日

二五・〇四

天然黒鉛

   
 

 二 その他のもののうち粉状のもの

   
 

  (1) 課税価格が一キログラムにつき四五円以下のもの

一〇%

昭和四二年三月三一日

 

  (2) 課税価格が一キログラムにつき四五円をこえ、四九円五〇銭以下のもの

一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額

昭和四二年三月三一日

二五・〇五

天然の砂(着色してあるかどうかを問わないものとし、第二六・〇一号に該当する砂状の金属鉱を除く。)

   
 

 一 けい砂

   
 

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四二年三月三一日

 

  (2) その他のもの

一〇%

昭和四二年三月三一日

二五・一三

コランダム、ガーネットその他の研摩用鉱物性材料(天然のものに限るものとし、熱処理してあるかどうかを問わない。)並びにパミスストーン及びエメリー

   
 

 二 ガーネットのうち課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの

無税

昭和四二年三月三一日

二五・一九

天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化マグネシウムを除く。)

   
 

 一 マグネシアクリンカー

一〇%

昭和四二年三月三一日

二六・〇一

金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱

   
 

 四 マンガン鉱

   
 

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四二年三月三一日

 

  (2) その他のもの

   
 

   (i) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの

一二・五%

昭和四二年三月三一日

 

   (A) その他のもの

乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円

昭和四二年三月三一日

二七・〇九

石油及び歴青油(原油に限る。)

一キロリットルにつき六四〇円

昭和四二年三月三一日

二七・一〇

石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)

   
 

 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。)

   
 

  (一)  揮発油

   
 

   B その他のもの

   
 

    (b) その他のもの

   
 

    (1) 政令で定める石油化学製品製造用のもの

一キロリットルにつき二五〇円

昭和四二年三月三一日

 

    (2) アンモニア製造用のもの又はガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの

一キロリットルにつき五〇〇円

昭和四二年三月三一日

 

 (四)  重油及び粗油

   
 

  A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの

   
 

   (1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)

一キロリットルにつき六四〇円

昭和四二年三月三一日

 

   (2)  その他のもの

一キロリットルにつき九五五円

昭和四二年三月三一日

 

  B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの

   
 

   (1) 製油の原料として使用されるもの

一キロリットルにつき六四〇円

昭和四二年三月三一日

 

   (2) その他のもの

一キロリットルにつき七三〇円

昭和四二年三月三一日

 

  C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの

   
 

   (1) 製油の原料として使用されるもの

一キロリットルにつき六四〇円

昭和四二年三月三一日

 

   (2) その他のもの

一キロリットルにつき六六〇円

昭和四二年三月三一日

 

 (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)

   
 

  B その他のもののうち伸展油(温度一五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九三以下のもので、スチレンブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムを製造する際に原料として使用するものに限る。)

無税

昭和四二年三月三一日

二七・一一

石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化石油ガス(ブタンを主成分とするものに限る。)でアンモニア製造用のもの

一トンにつき八〇〇円

昭和四二年三月三一日

二七・一四

石油アスファルト、石油コークスその他の石油又は歴青油の残留物

   
 

 二 石油コークスのうち揮発成分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの

無税

昭和四二年三月三一日

二八・〇五

アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、イットリウム、スカンジウム及び水銀

   
 

 三 水銀のうち昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日から昭和四二年三月三一日までに輸入されるもの

無税

 

二八・一八

ストロンチウム、バリウム又はマグネシウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物

   
 

 二 その他のもののうちマグネシアクリンカー

一〇%

昭和四二年三月三一日

二八・二〇

酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び人造コランダム

   
 

 一 酸化アルミニウムのうちアルミニウム製錬用のもの

無税

昭和四二年三月三一日

二八・二八

ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物

   
 

  一 二酸化ゲルマニウム

無税

昭和四二年三月三一日

二八・四〇

亜りん酸塩、次亜りん酸塩及びりん酸塩

   
 

 二 その他のもののうちりん酸アンモニウム

   
 

  (1) 当該年度におけるりん酸アンモニウム(この表の関税定率法別表の番号第三一・〇五号に掲げるものを含む。以下この号において同じ。)の国内需要見込数量からりん酸アンモニウムの国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの(複合肥料製造用のものに限る。)

無税

昭和四二年三月三一日

 

  (2) その他のもの

二〇%

昭和四二年三月三一日

二八・四二

炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの

   
 

 一 ソーダ灰

   
 

  (一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもののうち昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日から昭和四二年三月三一日までに輸入されるもの

一キログラムにつき三円

 

二九・〇一

炭化水素

   
 

 三 芳香族炭化水素

   
 

  (三) キシレンのうちオルト―キシレン

無税

昭和四二年三月三一日

 

  (九) その他のもののうちジイソプロピルベンゼン

無税

昭和四二年三月三一日

二九・一一

アルデヒド及びアルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノールその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド

   
 

 三 その他のもののうちアクロレイン

無税

昭和四二年三月三一日

二九・一三

ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

   
 

 一 ケトン官能化合物

   
 

  (六)  その他のもののうちしよう脳

   
 

   (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

   
 

    (i) 昭和四二年三月三一日までに輸入されるもの

一〇%

 
 

    (ii) 昭和四二年四月一日から昭和四三年三月三一日までに輸入されるもの

一五%

 
 

   (2) その他のもの

三〇%

昭和四三年三月三一日

二九・一五

多塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

   
 

 三 フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸のうちイソフタル酸Z

無税

昭和四二年三月三一日

二九・二五

アミド官能化合物

   
 

 五 その他のもののうち一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン

無税

昭和四二年三月三一日

二九・三五

複素環式化合物及びヌクレイン酸

   
 

 一〇 その他のもののうちトリエチレンジアミン

五%

昭和四二年三月三一日

二九・四二

 植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体

   
 

  三 その他のもの

   
 

   (六) その他のもののうちテオフィリンカルシウム

無税

昭和四二年三月三一日

三一・〇三

 りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)のうち重過りん酸石灰(五酸化りんとして計算したりん酸の含有量が水分を除いた全重量の三〇%以上のものに限る。)

   
 

 (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四二年三月三一日

 

 (2) その他のもの

一〇%

昭和四二年三月三一日

三一・〇五

その他の肥料及びこの類の物品をタブレット状、ひし形その他これらに類する形状に調整し、又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもののうちりん酸アンモニウム(りん酸アンモニウムを主成分とする物品を含む。)

   
 

 (1) 当該年度におけるりん酸アンモニウム(この表の関税定率法別表の番号第二八・四〇号に掲げるものを含む。以下この号において同じ。)の国内需要見込数量からりん酸アンモニウムの国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四二年三月三一日

 

 (2) その他のもの

一〇%

昭和四二年三月三一日

三二・〇三

合成なめし剤(天然なめし料と混合してあるかどうかを問わない。)及びなめし前処理用の人工べーティング剤(たとえば、酵素系のもの、すい臓系のもの及びバクテリア系のもの)

   
 

 一 有機の合成なめし剤

無税

昭和四二年三月三一日

三二・〇五

有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい

   
 

 六 建染め染料

   
 

  (二) その他のもののうち国産品と競合すると認められない染料として政令で定めるもの

一〇%

昭和四二年三月三一日

 

 一一 反応性染料のうち政令で定めるホット型のもの

一〇%

昭和四二年三月三一日

三七・〇二

感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。)

   
 

 一 映画用フィルム

   
 

  (一) カラーフィルム

   
 

   B その他のもののうちフィルムの幅が三〇ミリメートルをこえ、四〇ミリメートル以下のもの(撮影用又は複製用のものに限る。)

一五%

昭和四一年九月三〇日

三八・〇五

トール油

   
 

 一 粗製のもの

無税

昭和四二年三月三一日

三八・一四

アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他これらに類する調製した鉱物油添加剤

   
 

 一 テトラアルキル鉛を主体とするアンチノック剤

無税

昭和四二年三月三一日

四四・〇三

木材(粗のものに限るものとし、皮をはいであるか、又は単に荒削りしてあるかどうかを問わない。)

   
 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

無税

昭和四二年三月三一日

四四・〇四

木材(荒く角にし、又は太鼓落とししたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)

   
 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

無税

昭和四二年三月三一日

四四・〇五

木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)

   
 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

無税

昭和四二年三月三一日

 

 三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)、又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち欧州とうひのもの

無税

昭和四二年三月三一日

四四・一三

かんながけ、さねはぎ加工、みぞ付けその他これらに類する加工をした木材(寄せ木用又は床板用のブロック、ストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、さらに加工したものを除く。)

   
 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

無税

昭和四二年三月三一日

四八・〇九

建築用ボード(木材パルプその他の植物性繊維から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他これらに類する結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)

二五%

昭和四二年三月三一日

五八・〇九

チュールその他の網地(模様編みその他の変化組織を有するものに限るものとし、織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及び手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。)のうちレース

三五%

昭和四二年三月三一日

五八・一〇

ししゆう布(モチーフを含む。)

三五%

昭和四二年三月三一日

六七・〇二

人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品のうち人造プラスチック製のもの

三五%

昭和四二年三月三一日

七三・〇二

フェロアロイ

   
 

 二 フェロマンガン

一五%

昭和四二年三月三一日

 

 四 フェロニッケル

一五%

昭和四二年三月三一日

 

 五 その他のもののうちフェロモリブデン

一五%

昭和四二年三月三一日

七四・〇一

銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず

   
 

 二 塊(一に掲げるものを除く。)

   
 

  (一) 銅(合金を除く。)のもの

   
 

   A 銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの

   
 

    (a) 電解精製用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)

無税

昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日

 

    (b) その他のもの

無税

昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日

 

   B その他のもの

無税

昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日

 

  (二) 黄銅又は青銅のもの

無税

昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日

 

  (三) その他のもの

無税

昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日

 

 三 くず

無税

昭和四二年三月三一日までにおいて政令で定める日

七五・〇一

ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず

   
 

 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物

   
 

  (一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。)

二〇%

昭和四二年三月三一日

 

 二 塊

   
 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

   
 

   B その他のもの

一キログラムにつき二七〇円

昭和四二年三月三一日

 

  (二) ニッケル合金のもの

四〇%

昭和四二年三月三一日

 

 三 くず

   
 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

四〇%

昭和四二年三月三一日

 

  (二) ニッケル合金のもの

四〇%

昭和四二年三月三一日

七五・〇二

ニッケルの棒、形材及び線

   
 

 一 棒及び形材

   
 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

三〇%

昭和四二年三月三一日

 

  (二) ニッケル合金のもの

二五%

昭和四二年三月三一日

 

 二 線

   
 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

三〇%

昭和四二年三月三一日

 

  (二) ニッケル合金のもの

二五%

昭和四二年三月三一日

七五・〇三

ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク

   
 

 一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク

   
 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもののうち真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用されるもの

無税

昭和四二年三月三一日

 

  (二) ニッケル合金のもの

四〇%

昭和四二年三月三一日

 

 二 その他のもの

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

三〇%

昭和四二年三月三一日

 

  (二) ニッケル合金のもの

二五%

昭和四二年三月三一日

七五・〇四

ニッケルの管、素管及び中空棒並びにニッケル製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手

   
 

 一 ニッケル(合金を除く。)のもの

三〇%

昭和四二年三月三一日

 

 二 ニッケル合金のもの(ニッケル銅合金の管、素管及び中空棒のうちニッケルの合有量が全重量の六〇%以上で、七〇%以下のものを除く。)

二五%

昭和四二年三月三一日

七五・〇五

電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。)

一キログラムにつき二七〇円

昭和四二年三月三一日

七六・〇一

アルミニウムの塊及びくず

   
 

 一 塊

   
 

  (一) アルミニウム(合金を除く。)のもの

一三%

昭和四二年三月三一日

 

  (二) アルミニウム合金のもの

一三%

昭和四二年三月三一日

七六・〇二

アルミニウムの棒、形材及び線

   
 

 一 棒及び形材

二三%

昭和四二年三月三一日

 

 二 線

二三%

昭和四二年三月三一日

七六・〇三

アルミニウムの板及び帯

二五%

昭和四二年三月三一日

七六・〇四

アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限る。)

二三%

昭和四二年三月三一日

七六・〇六

アルミニウムの管、素管及び中空棒

二三%

昭和四二年三月三一日

七六・一二

より線、ケーブル、ロープ、組ひもその他これらに類する物品(アルミニウム製の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁をしたものを除く。)のうちより線

二三%

昭和四二年三月三一日

七八・〇一

鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず

   
 

 一 塊

   
 

  (一) 鉛(合金を除く。)のもの

   
 

   B その他のもの

   
 

    (1) 課税価格が一キログラムにつき五八円以下のもの

一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び一三円

昭和四二年三月三一日

 

    (2) 課税価格が一キログラムにつき七八円をこえ、一〇四円以下のもの

一キログラムにつき、一〇四円から課税価格を控除した額の半額

昭和四二年三月三一日

 

    (3) 課税価格が一キログラムにつき一〇四円をこえるもの

無税

昭和四二年三月三一日

 

 二 くず

一〇%

昭和四一年九月四日

七八・〇二

鉛の棒、形材及び線

二〇%

昭和四三年二月二九日

七八・〇三

鉛の板及び帯

   
 

 一 鉛(合金を除く。)のもの

二五%

昭和四三年九月四日

 

 二 鉛合金のもの

二五%

昭和四三年九月四日

七八・〇五

鉛の管、素管及び中空棒並びに鉛製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジ、S形ベンドその他の管用継手

   
 

 一 管、素管及び中空棒

二五%

昭和四三年九月四日

七九・〇一

亜鉛の塊及びくず

   
 

 一 塊

   
 

  (一) 亜鉛(合金を除く。)のもの

   
 

   A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの

   
 

    (1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円以下のもの

一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び一二円

昭和四二年三月三一日

 

    (2) 課税価格が一キログラムにつき八八円をこえ、一一二円以下のもの

一キログラムにつき、一一二円から課税価格を控除した額の半額

昭和四二年三月三一日

 

    (3) 課税価格が一キログラムにつき一一二円をこえるもの

無税

昭和四二年三月三一日

八〇・〇一

すずの塊及びくず

   
 

 一 塊

   
 

  (一) すず(合金を除く。)のもの

無税

昭和四二年三月三一日

八一・〇三

タンタル及びその製品

   
 

 三 その他のもの(はくを除く。)<

二〇%

昭和四二年三月三一日

八一・〇四

その他の卑金属及びその製品並びにサーメット及びその製品

   
 

 二 塊、粉、フレーク及びくず(一に掲げるものを除く。)

   
 

  (三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレーク

一キログラムにつき四〇円

昭和四二年三月三一日

八四・四五

金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。)

   
 

 一 工作機械

   
 

  (二) ボール盤及び中ぐり盤

   
 

   A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうちテーブルの位置決めを正逆転減衰運動により行なうもの

一五%

昭和四二年三月三一日

 

   B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち直径が一〇〇ミリメートル以上の水平中ぐり軸を有するもの

一五%

昭和四二年三月三一日

 

  (五) 研削盤

   
 

   A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち、砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの内面とその孔軸に直角な端面又は底面とを同時に、かつ、自動的に研削することができるもの及び砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの両端部の内面を同時に、かつ、自動的に研削することができるもの

一五%

昭和四二年三月三一日

 

   B 平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のものに限る。)のうち砥石軸を二本以上有する立型ロータリーテーブル式のもの

一五%

昭和四二年三月三一日

 

 (七) その他のもの

   
 

   A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)のうち連続して送入される被加工物を連続的に加工することができるもの

一五%

昭和四二年三月三一日

八四・五二

計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械

   
 

 一 電子計算機械

   
 

  (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限る。)のうち、磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、ラインプリンター(四八種類以上の活字を有し、印刷速度が毎分一、一〇〇行以上のものに限る。以下同じ。)、高速記憶機(磁気テープ式で六ビット以上で構成される字の記録速度が毎秒一二〇、〇〇〇字をこえるもの、磁気ドラム式で記憶容量が四、〇〇〇、〇〇〇字以上のもの及び磁気円板式のものに限る。以下同じ。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに附属する制御機

一五%

昭和四二年三月三一日

八四・五三

せん孔カード式の分類機、計算機、製表機その他の統計機械、せん孔カード式会計機械及びこれらの機械とともに使用するせん孔機、検孔機その他の補助機械

   
 

 一 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限るものとし、カードの読取り及びせん孔を行なう機構を自蔵する電子式計算せん孔機を除く。)のうち、磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、ラインプリンター、高速記憶機及び磁気カード式記憶機並びにこれらに附属する制御機

一五%

昭和四二年三月三一日

八四・五四

その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機)

   
 

 一 計数型電子計算機械の計算機本体と電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらとともに使用する磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターのうち、磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、ラインプリンター、高速記憶機及び磁気カード式記憶機

一五%

昭和四二年三月三一日

八五・二二

電気機器(原則としてもつぱら他の機器の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)

   
 

 一 計数型電子計算機械用の制御機(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機若しくは記憶機又はこれらとともに使用する磁気テープコンバーター若しくは磁気テーププリンターに用いるものに限る。)のうち、磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、ラインプリンター、高速記憶機又は磁気カード式記憶機に附属する制御機

一五%

昭和四二年三月三一日

   附 則

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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