在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律

法律第五十七号(昭四一・四・二六)

 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 表中

在大韓民国日本国大使館

大韓民国 京城

在大韓民国日本国大使館

大韓民国 ソウル

に、

在パキスタン日本国大使館

パキスタン カラチ

在パキスタン日本国大使館

パキスタン ラワルピンディ

に、

在ザンビア日本国大使館

ザンビア ルサカ

在ザンビア日本国大使館

ザンビア ルサカ

在シンガポール日本国大使館

シンガポール シンガポール

在ガンビア日本国大使館

ガンビア バサースト

に改め、

在シンガポール日本国総領事館

マレイシア シンガポール

を削り、

在ラス・パルマス日本国総領事館

スペイン ラス・パルマス

在ラス・パルマス日本国総領事館

スペイン ラス・パルマス

在ポートランド日本国総領事館

アメリカ合衆国 ポートランド

在釜山日本国総領事館

大韓民国 釜山

在高雄日本国総領事館

中華民国 高雄

在ナホトカ日本国総領事館

ソヴィエト連邦 ナホトカ

在パース日本国総領事館

オーストラリア パース

に改め、

在ポートランド日本国領事館

アメリカ合衆国 ポートランド

在釜山日本国領事館

大韓民国 釜山

を削り、

在ブリスベン日本国領事館

オーストラリア ブリスベン

在ブリスベン日本国領事館

オーストラリア ブリスベン

在エドモントン日本国領事館

カナダ エドモントン

に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、在パキスタン及び在ガンビアの各日本国大使館、在高雄、在パース及び在ナホトカの各日本国総領事館並びに在エドモントン日本国領事館に関する部分は、それぞれ、同日以後において政令で定める日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る