中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭四一・四・一)
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「六億円」を「七億五千万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
2 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「六億円」を「七億五千万円」に改める。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)