中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭四一・四・一)

 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第四項中「六億円」を「七億五千万円」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

2 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「六億円」を「七億五千万円」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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