都市開発資金融通特別会計法

法律第五十号(昭四一・四・一八)

 (設置)

第一条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条の規定による地方公共団体に対する貸付けに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

 (管理)

第二条 この会計は、建設大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第三条 この会計においては、貸付金の償還金及び利子、一般会計からの繰入金、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。

2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。

 (歳入歳出予定計算書の作成及び送付)

第四条 建設大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出予算の区分)

第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

 (予算の作成及び提出)

第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、次の書類を添附しなければならない。

 一 歳入歳出予定計算書

 二 前前年度の貸借対照表及び損益計算書

 三 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書


 (損益の処理)

第七条 この会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

 (剰余金の繰入れ)

第八条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

第九条 建設大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第十条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書並びに当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。

 (余裕金の預託)

第十一条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。

 (借入金)

第十二条 この会計において、貸付金を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。

2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

 (一時借入金)

第十三条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。

2 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。

3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

 (借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)

第十四条 第十二条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行なう。

 (国債整理基金特別会計への繰入れ)

第十五条 第十二条第一項の規定による借入金の償還金及び利子並びに第十三条第一項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 (実施規定)

第十六条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年度の予算から適用する。

2 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七号の二の次に次の一号を加える。

  七の三 都市開発資金融通特別会計の管理に関すること。

  第四条第四項中「第七号の二まで」を「第七号の三まで」に改める。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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