通商産業省設置法の一部を改正する法律

法律第五十五号(昭四一・四・二五)

 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中

軽工業局

繊維局

化学工業局

繊維雑貨局

に改め、同条第二項中「軽工業局」を「化学工業局」に改める。

 第六条第三項中「、重工業局及び公益事業局」を「及び重工業局」に改める。

 第十一条の見出し及び同条第一項中「軽工業局」を「化学工業局」に改め、同項第一号中「、雑貨工業品」を削り、「図ること。」の下に「(繊維雑貨局の所掌に係ることを除く。)」を加え、「、皮革(原皮及び原毛皮を除く。)、皮革製品」、「陶磁器、」、「木竹製品、金属製日用品及び包装材料」及び「及び雑貨工業品」を削る。

 第十二条(見出しを含む。)中「繊維局」を「繊維雑貨局」に改め、同条第一号中「左に掲げる繊維工業品」の下に「、雑貨工業品等」を加え、「右に掲げるもの以外の繊維工業品」を

皮革(原皮及び原毛皮を除く。)及び皮革製品

陶磁器、木竹製品、金属製日用品及び包装材料

右に掲げるもの以外の繊維工業品及び雑貨工業品

に改める。

 第二十五条第一項の表中

高圧ガス保安審議会

高圧ガス作業主任者国家試験その他高圧ガスの保安に関する重要事項を調査審議すること。

高圧ガス及び火薬類保安審議会

高圧ガス及び火薬類の保安に関する重要事項を調査審議すること。

に改める。

 第五十条第一項の表中「一一、二七二人」を「一一、一一五人」に、「一、四一四人」を「一、五五八人」に、「一六七人」を「一七七人」に、「一二、八五三人」を「一二、八五〇人」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第五十条第一項及び附則第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 通商産業省本省の定員は、改正後の第五十条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年二月二十八日までの間は、一万千百十七人とする。

3 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条の前の見出しを削り、同条から第七十二条までを次のように改める。

 第六十七条から第七十二条まで 削除

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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