天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
法律第百八十四号(昭三九・一二・二四)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第四項第一号中「十五万円(北海道にあつては二十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」を「二十万円(北海道にあつては三十五万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二百五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」に、「加えた額」を「加えた額。以下第六項において「貸付限度額」という。」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 既に経営資金の貸付けを受けている者でその償還期限内に再び被害農林漁業者に該当することとなつたものについての第四項第一号の規定の適用については、同号の規定により算出される貸付限度額にその既に貸付けを受けている経営資金の償還に充てるために必要な資金の額(その額が政令で定める額をこえるときは、当該政令で定める額)を加えた額をもつて貸付限度額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日以後の天災及びこれによる災害につき適用する。
2 激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「十五万円(北海道にあつては二十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」を「二十万円(北海道にあつては三十五万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二百五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」に、「二十万円(北海道にあつては二十五万円、政令で定める経営資金として貸し付けられる場合は五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」を「二十五万円(北海道にあつては四十万円、政令で定める経営資金として貸し付けられる場合は五十万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二百五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」に改め、同条第二項中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)