毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律
法律第百六十五号(昭三九・七・一〇)
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の二条を加える。
(販売業の登録の種類)
第四条の二 毒物又は劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。
一 一般販売業の登録
二 農業用品目販売業の登録
三 特定品目販売業の登録
(販売品目の制限)
第四条の三 農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であつて厚生省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
2 特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
第五条中「左の各号に掲げる」を「厚生省令で定める」に、「第三項」を「第四項」に、「前条」を「第四条」に改め、各号を削る。
第六条第二号を次のように改める。
二 製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
第六条の二第三項第四号中「第三項」を「第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(政令への委任)
第六条の三 この法律で定めるもののほか、第四条の登録及び登録の更新並びに前条の許可に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条の見出しを「(毒物劇物取扱責任者)」に改め、同条第一項を次のように改める。
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
第七条第二項中「隣接しているときは、事業管理人は」を「隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は」に改め、同条第三項中「事業管理人」を「毒物劇物取扱責任者」に改める。
第八条の見出し及び第一項中「事業管理人」を「毒物劇物取扱責任者」に改め、同項第三号中「厚生省令で定める課目につき、」を削り、同条第二項中「事業管理人」を「毒物劇物取扱責任者」に改め、同条第三項から第五項までを次のように改める。
3 第一項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。
4 農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第四条の三第一項の厚生省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第二項の厚生省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
5 この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第九条第一項中「毒物劇物営業者」を「毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者」に、「輸入し、又は販売し」を「又は輸入し」に改め、同条第二項中「第三項」を「第五条」に改める。
第十条第一項第二号中「劇物を」の下に「製造し、」を加え、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 その他厚生省令で定める事項を変更したとき。
第十条第三項中「第三号」を「第四号」に改める。
第十一条第一項を次のように改める。
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
第十一条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
第十三条中「左に掲げる」を「政令で定める」に改め、各号を削る。
第十五条の二中「毒物又は劇物」を「毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物」に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(事故の際の措置)
第十六条の二 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所又は警察署に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
第十七条第一項中「毒物、劇物」の下に「、第十一条第二項に規定する政令で定める物」を加える。
第十九条第一項中「第五条各号の基準」を「第五条の規定に基づく厚生省令で定める基準」に、「同条各号の基準」を「同条の規定に基づく厚生省令で定める基準」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「これらの者がこの法律の規定に違反したとき」を「これらの者にこの法律又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 厚生大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の毒物劇物取扱責任者について、都道府県知事は、販売業の毒物劇物取扱責任者について、その者にこの法律に違反する行為があつたとき、又はその者が毒物劇物取扱責任者として不適当であると認めるときは、その毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者に対してその変更を命ずることができる。
第二十条第一項中「第二項又は第三項」を「第二項から第四項まで」に改め、「毒物劇物営業者」の下に「(同条第三項の処分をしようとする場合にあつては、その毒物劇物営業者及び同項に規定する毒物劇物取扱責任者とする。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項中「第二項又は第三項」を「第二項から第四項まで」に改める。
第二十二条を次のように改める。
(業務上取扱者の届出等)
第二十二条 政令で定める事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目
三 事業場の所在地
四 その他厚生省令で定める事項
2 前項の規定に基づく政令が制定された場合においてその政令の施行により同項に規定する者に該当することとなつた者は、その政令の施行の日から三十日以内に、同項の例により同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
3 前二項の規定により届出をした者は、当該事業場におけるその事業を廃止したとき、当該事業場において第一項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなつたとき、又は同項各号に掲げる事項を変更したときは、その旨を当該事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
4 第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条の二、第十七条並びに第十九条第三項の規定は、第一項に規定する者(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。
5 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条の二並びに第十七条の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。
6 厚生大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する者が第四項で準用する第七条若しくは第十一条の規定若しくは同項で準用する第十九条第三項の処分に違反していると認めるとき、又は前項に規定する者が同項で準用する第十一条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
7 第二十条の規定は、厚生大臣又は都道府県知事が第四項で準用する第十九条第三項の処分又は前項の処分をしようとする場合に準用する。
第二十三条第一項第七号を削り、同条第二項中「、第五号及び第七号」を「及び第五号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第二十三条の二 この法律の規定に基づき政令又は厚生省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第二十四条第一号中「又は第三条の二」を「、第三条の二、第四条の三又は第九条」に改め、同条第二号中「第一項」を「第四項及び第五項」に改め、同条第六号中「第三項」を「第四項」に改める。
第二十四条の二中「第二項」を「第六項」に改める。
第二十五条第一号中「第三号」を「第四号」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「第二十二条第一項」を「第二十二条第四項及び第五項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第二十二条第一項」を「第二十二条第四項及び第五項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十六条の二(第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二十五条に次の一号を加える。
七 第二十二条第一項から第三項までに規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
別表を次のように改める。
別表第一
一 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
二 黄燐
三 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
四 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)
五 クラーレ
六 四アルキル鉛
七 シアン化水素
八 シアン化ナトリウム
九 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)
十 ジニトロクレゾール
十一 二・四―ジニトロー六―(一―メチルプロピル)―フエノール
十二 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)
十三 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト
十四 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)
十五 水銀
十六 セレン
十七 チオセミカルバジド
十八 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
十九 ニコチン
二十 ニッケルカルボニル
二十一 砒素
二十二 弗化水素
二十三 へキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
二十四 へキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
二十五 モノフルオール酢酸
二十六 モノフルオール酢酸アミド
二十七 硫化燐
二十八 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの
別表第二
一 アクリルニトリル
二 アクロレイン
三 アニリン
四 アンモニア
五 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)
六 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート
七 エチレンクロルヒドリン
八 塩化水素
九 塩化第一水銀
十 過酸化水素
十一 過酸化ナトリウム
十二 過酸化尿素
十三 カリウム
十四 カリウムナトリウム合金
十五 クレゾール
十六 クロルエチル
十七 クロルスルホン酸
十八 クロルピクリン
十九 クロルメチル
二十 クロロホルム
二十一 硅弗化水素酸
二十二 シアン酸ナトリウム
二十三 ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
二十四 ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト
二十五 ジエチル−二・五−ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
二十六 四塩化炭素
二十七 シクロヘキシミド
二十八 ジクロル酢酸
二十九 ジクロルブチン
三十 二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン
三十一 二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール
三十二 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテート
三十三 二・四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート
三十四 二・二´―ジピリジリウム―一・一´−エチレンジブロミド
三十五 一・二―ジブロムエタン(別名EDB)
三十六 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)
三十七 三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四´―ニトロアゾベンゼン
三十八 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト
三十九 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)
四十 ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)
四十一 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル
四十二 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト
四十三 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト
四十四 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト
四十五 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)
四十六 ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト
四十七 ジメチル硫酸
四十八 重クロム酸
四十九 蓚酸
五十 臭素
五十一 硝酸
五十二 硝酸タリウム
五十三 水酸化カリウム
五十四 水酸化ナトリウム
五十五 スルホナール
五十六 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト
五十七 トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート
五十八 トリクロル酢酸
五十九 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト
六十 トリチオシクロヘプタジエン−三・四・六・七−テトラニトリル
六十一 トルイジン
六十二 ナトリウム
六十三 ニトロベンゼン
六十四 二硫化炭素
六十五 発煙硫酸
六十六 パラトルイレンジアミン
六十七 パラフエニレンジアミン
六十八 ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。
六十九 ヒドロキシルアミン
七十 フエノール
七十一 ブラストサイジンS
七十二 ブロムエチル
七十三 ブロム水素
七十四 ブロムメチル
七十五 へキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
七十六 一・二・三・四・五・六―へキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)
七十七 へキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)
七十八 ベタナフトール
七十九 一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八−ジクロルメタノ)―インデン(別名へプタクロール)
八十 ぺンタクロルフエノール(別名PCP)
八十一 ホルムアルデヒド
八十二 無水クロム酸
八十三 メタノール
八十四 メチルスルホナール
八十五 N―メチル―一―ナフチルカルバメート
八十六 モノクロル酢酸
八十七 沃化水素
八十八 沃素
八十九 硫酸
九十 硫酸タリウム
九十一 燐化亜鉛
九十二 ロダン酢酸エチル
九十三 ロテノン
九十四 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの
別表第三
一 オクタメチルピロホスホルアミド
二 四アルキル鉛
三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト
六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
七 テトラエチルピロホスフエイト
八 モノフルオール酢酸
九 モノフルオール酢酸アミド
十 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に改正前の毒物及び劇物取締法による毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表の下欄に規定する改正後の毒物及び劇物取締法による毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者とみなす。
農業上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者及び改正前の第八条第五項の規定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者以外の販売業者 |
一般販売業の登録 |
農業上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者 |
農業用品目販売業の登録 |
改正前の第八条第五項の規定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者 |
特定品目販売業の登録 |
3 改正前の毒物及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表の下欄に規定する改正後の毒物及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。
課目を限定しない毒物劇物取扱者試験に合格した者 |
一般毒物劇物取扱者試験 |
改正前の第八条第三項の規定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者 |
農業用品目毒物劇物取扱者試験 |
改正前の第八条第五項で準用する同条第三項の規定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者 |
特定品目毒物劇物取扱者試験 |
(厚生・内閣総理大臣署名)