国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百七十八号(昭三九・一二・一七)

 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条を次のように改める。

 (給料)

第一条 各国会議員の秘書は、給料月額として、その一人は特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第三に掲げる秘書官の二号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官相当額」という。)を、他の一人は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イ行政職俸給表(一)の七等級二号俸の俸給月額及び同法第十条の三第一項第二号に掲げる月額の合計額に相当する額(以下「行政職相当額」という。)を受ける。

 第二条及び第二条の二第一項中「給料月額三万八千五百円」を「秘書官相当額の給料月額」に、「給料月額一万九千六百三十円」を「行政職相当額の給料月額」に改める。

 第三条第二項中「(昭和二十五年法律第九十五号)」を削る。

 第四条第二項各号列記以外の部分中「割合」を「割合(三月十五日に在職する者が受けるべき勤勉手当の額については、次に掲げる割合に三分の四を乗じて得た割合)」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十六項に規定する暫定手当が支給される間は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「法」という。)第一条中「七等級二号俸の俸給月額及び同法」とあるのは「七等級二号俸の俸給月額及びその俸給月額を受ける職員のうち一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十二条の規定により勤務地手当の支給地域の区分が四級地とされていた地域に在勤する職員が受ける昭和三十二年改正法附則第十六項に規定する暫定手当の月額並びに一般職の職員の給与に関する法律」と読み替えて、改正後の法第一条の規定を適用する。

3 昭和三十九年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に、改正前の法の規定に基づいて国会議員の秘書に支払われた給料、期末手当及び勤勉手当は、改正後の法の規定による給料、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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