法務省設置法の一部を改正する法律

法律第百八十二号(昭三九・一二・二一)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の十七の表中「四五、三一一人」を「四五、六九七人」に、「一〇、九〇一人」を「一〇、九九二人」に、「一、八一五人」を「二、〇一五人」に、「四七、一三六人」を「四七、七二二人」に改める。

 別表三旭川地方法務局の項中「稚内市」を「稚内市 深川市」に改め、「音江村」を削る。

 別表四名古屋刑務所の項中「名古屋市」を「愛知県西加茂郡三好町」に改め、同表福岡刑務所の項中「福岡市」を「福岡県粕屋郡宇美町」に改める。

 別表五岐阜少年院の項中「岐阜県稲葉郡鵜沼町」を「各務原市」に改める。

 別表十二中

仙台入国管理事務所青森港出張所

青森市

仙台入国管理事務所青森港出張所

青森市

仙台入国管理事務所八戸港出張所

八戸市

に、

神戸入国管理事務所姫路港出張所

姫路市

神戸入国管理事務所尼崎港出張所

尼崎市

神戸入国管理事務所姫路港出張所

姫路市

高松入国管理事務所坂出港出張所

坂出市

に改める。


   附 則

 この法律は、別表四の改正規定を除き、公布の日から施行し、別表四の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十三条の十七の表の改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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