宅地建物取引業法の一部を改正する法律
法律第百六十六号(昭三九・七・一〇)
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「登録」を「免許」に、「第三章 業務(第十三条―第二十条)」を
「 |
第三章 業務(第十三条―第十九条) |
」 |
第三章の二 監督(第二十条―第二十二条) |
に、「第二十一条」を「第二十二条の二」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改める。
第一条中「営む者の登録」を「営む者について免許制度」に、「行い」を「行ない」に改め、「図ることにより、」の下に「宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、」を加える。
第二条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「土地をいう」を「土地をいい、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする」に改め、同条第二号中「行う」を「行なう」に改め、同条第三号中「宅地建物取引業を営む者」を「宅地建物取引業者」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
「第二章 登録」を「第二章 免許」に改める。
第三条から第十一条までを次のように改める。
(免許)
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては建設大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第一項の免許又は前項の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(免許の基準)
第四条 建設大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許を受けようとする者が次の各号の一に該当する場合においては、免許をしてはならない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
二 第二十条第二項第二号から第五号までの規定により免許を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 免許の申請前二年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までの一に該当する者のあるもの
七 事務所について第十一条の二に規定する要件を欠く者
2 建設大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
(免許証の交付)
第五条 建設大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第六条 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により建設大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の建設大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 建設大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
(宅地建物取引業者名簿)
第七条 建設省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 建設大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、その免許を受けた宅地建物取引業者に関する次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。
一 免許証番号及び免許の年月日
二 商号又は名称
三 個人である場合においては、その者の氏名及び住所
四 法人である場合においては、その役員の氏名及び住所
五 事務所の所在の場所
六 第十一条の二第一項に規定する取引主任者の氏名及び住所(同条第二項本文の場合においては、その旨及び同項本文の規定に該当する者の氏名)
七 その他建設省令で定める事項
(変更の届出)
第八条 宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、建設省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨をその免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
第九条 建設大臣又は都道府県知事は、建設省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第十条 宅地建物取引業者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨をその免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 宅地建物取引業者が破産した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
五 宅地建物取引業を廃止した場合(第六条各号の一に該当する場合を除く。) 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
(省令への委任)
第十一条 第三条から前条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登録、訂正及び消除について必要な事項は、建設省令で定める。
第十一条の二第一項各号列記以外の部分中「宅地建物取引員試験に合格した者(以下「宅地建物取引員」という。)」を「宅地建物取引主任者資格試験に合格した者」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者
二 未成年者
第十一条の二第二項中「宅地建物取引員」を「宅地建物取引主任者資格試験に合格した者」に、「但し、その者が前項第一号に掲げる者であるとき、又は」を「ただし、その者が」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改める。
第十一条の三第一項中「宅地建物取引員試験」を「宅地建物取引主任者資格試験」に、「行わなければ」を「行なわなければ」に改め、同条第二項中「行う」を「行なう」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者
二 宅地又は建物の取引に関し二年以上の実務の経験を有する者
三 都道府県知事が、建設省令の定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認めた者
第十二条の見出し中「無登録事業」を「無免許事業」に改め、同条中「第五条第一項の規定による登録」を「第三条第一項の免許」に改める。
第十二条の二第一項中「宅地建物取引業を営む者」を「宅地建物取引業者」に改め、同条第二項ただし書を削り、同条に次の二項を加える。
4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
第十二条の三第一項中「第五条第一項の規定による登録を受けた後新たに事務所を設置したときは」を「事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第六条各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「第三項」を「第三項から第五項まで」に改める。
第十二条の五第二項中「建設省令の定めるところにより、二週間以内にその旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事」を「その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた建設大臣又は都道府県知事」に改める。
第十二条の六の見出し及び同条第一項中「保管替」を「保管替え」に改める。
第十二条の七第一項中「第十条第一項の規定による登録のまつ消(第八条の二第二項の規定により適用される第五条第二項の規定による通知があつた場合における登録のまつ消を除く。)又は第二十条第四項の規定による登録のまつ消があつたとき」を「第三条第二項若しくは第十条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消されたとき」に改め、同条第二項中「六箇月」を「六月」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十三条中「行わなければ」を「行なわなければ」に改める。
第十四条中「引渡」を「引渡し」に改める。
第十七条第一項中「都道府県知事」を「建設大臣」に改め、同条に次の二項を加える。
3 建設大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により建設大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
第十八条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(証明書の携帯等)
第十八条の二 宅地建物取引業者は、建設省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させ、又は記章の着用その他の方法によりその従業者であることを表示させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
(帳簿の備付け)
第十八条の三 宅地建物取引業者は、建設省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他建設省令で定める事項を記載しなければならない。
第十九条中「事務所」の下に「及び建設省令で定めるその業務を行なう場所」を加え、「見易い」を「見やすい」に改める。
第二十条の前に次の章名を附する。
第三章の二 監督
第二十条を次のように改める。
(免許の取消し及び業務の停止)
第二十条 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号の一に該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一 第四条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第四条第一項第一号から第三号までの一に該当するに至つたとき。
三 法人である場合において、その役員のうちに第四条第一項第一号から第三号までの一に該当する者があるに至つたとき。
四 第六条各号の一に該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。
五 第十条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までの一に該当する事実が判明したとき。
2 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該免許を取り消すことができる。
一 第八条の届出を怠つたとき。
二 第十一条の二第三項、第十二条の二第五項(第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の五第一項、第十四条から第十六条まで、第十七条第二項若しくは第四項又は第十八条から前条までの規定に違反したとき。
三 第二十条の二の規定による建設大臣又は都道府県知事の指示に従わなかつたとき。
四 この法律の規定に基づく建設大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前四号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止又は免許の取消しをしようとするとき以前二年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七 法人である場合において、その役員のうちに業務の停止又は免許の取消しをしようとするとき以前二年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
3 建設大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員。以下この条において同じ。)又はその代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開による聴聞を行なわなければならない。
4 前項の場合においては、建設大臣又は都道府県知事は、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該宅地建物取引業者に通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
5 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知及び公示をした場合において、当該宅地建物取引業者又はその代理人が正当な理由がなくて聴聞の期日に出頭しないときは、第三項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第一項又は第二項の規定による処分をすることができる。
6 建設大臣又は都道府県知事は、第三項の場合において、当該宅地建物取引業者の所在が不明であるため第四項の通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第三項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第一項又は第二項の規定による処分をすることができる。
第二十条の次に次の一条を加える。
(指示)
第二十条の二 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、必要な指示をすることができる。
一 業務に関し依頼者その他取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
「第四章 雑則」を削り、第二十一条及び第二十二条を次のように改める。
(指導等)
第二十一条 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(報告及び検査)
第二十二条 建設大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二十二条の二の前に次の章名を附する。
第四章 雑則
第二十二条の三を次のように改める。
(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)
第二十二条の三 宅地建物取引業者は、都道府県の区域ごとに、宅地建物取引業協会と称する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人を設立することができる。
2 宅地建物取引業協会は、全国を単位として、宅地建物取引業協会を会員とする宅地建物取引業協会連合会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。
3 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。
4 建設大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第二十二条の三の次に次の三条を加える。
(名称の使用制限)
第二十二条の四 前条に規定する宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という名称を用いてはならない。
(権限の委任)
第二十二条の五 建設大臣は、政令の定めるところにより、第二十条の二及び第二十一条に規定するその権限を都道府県知事に委任することができる。
(信託会社等に関する特例)
第二十二条の六 第三条から第六条まで及び第十二条並びに第二十条中免許の取消しに係る部分の規定は、信託会社及び信託業務を兼営する銀行には、適用しない。
2 宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行については、前項に掲げる規定を除き、建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3 信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、宅地建物取引業を営もうとするときは、建設省令の定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
第二十三条中「この法律(第二十二条の二の規定を除く。)」を「この法律の規定」に改める。
第二十四条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第五条第一項の規定による登録」を「第三条第一項の免許」に改める。
第二十六条中「第八条第三項、」を削り、「第十二条第二項」の下に「、第十二条の二第五項(第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第二十七条第一項各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「第八条第一項の規定による変更の届出」を「第八条又は第二十二条の六第三項の規定による届出」に改め、同項第二号中「第九条」を「第十条第一項」に改め、「第十五条」の下に「、第十七条第四項」を加え、同項第五号中「第二十一条」を「第二十二条」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第二十一条」を「第二十二条」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第十八条の三の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
第二十八条中「罰する外」を「罰するほか」に、「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改める。
本則中第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十九条 第二十二条の四の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の三の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定中第二十二条の四に係る部分、本則中第二十八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十八項の規定は、昭和四十二年四月一日から、附則第二十項中建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)第十条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二条第一号及び第二号の規定により新たに宅地建物取引業となる事業を営んでいる者(改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第八条第一項に規定する宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)である者を除く。)は、この法律の施行の日から一年間は、新法第三条第一項の免許を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し免許をするかどうかの処分がある日まで、また同様とする。
3 この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者(宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行を除く。)は、旧法第五条第一項の規定による登録の有効期間が満了する日までは、新法第三条第一項の免許を受けないでも、引き続き宅地建物取引業を営むことができる。その者がその期間内に当該免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し免許をするかどうかの処分がある日まで、また同様とする。
4 前項の規定の適用については、旧法第五条第一項の規定による登録の有効期間がこの法律の施行の日から一年以内に満了することとなる者にあつては、当該登録の有効期間は、この法律の施行の日から一年を経過した時に満了するものとみなす。
5 附則第三項の規定により引き続き宅地建物取引業を営むことができる者については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。
6 新法第十七条、第十八条の二から第十九条まで、第二十条(第十七条、第十八条の二から第十九条まで及び第二十条の二に係る部分に限る。)及び第二十条の二から第二十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、附則第三項の規定により引き続き宅地建物取引業を営むことができる者についても、適用する。この場合において、新法第二十条第二項、第二十条の二及び第二十一条中「免許」とあるのは、「登録」とする。
7 新法第十八条の二から第十九条(この法律による改正に係る部分に限る。)までの規定は、附則第三項の規定により引き続き宅地建物取引業を営むことができる者については、前項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二月間は、適用しない。
8 この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、この法律の施行の日から二週間以内に、建設省令の定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
9 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。ただし、法人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人については、この限りでない。
11 旧法の規定による宅地建物取引員試験に合格した者(宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)附則第二項の規定により旧法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなされた者を含む。)は、新法の規定による宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。
12 旧法(附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合を含む。以下附則第十六項において同じ。)の規定に基づき供託された営業保証金は、新法の規定に基づき供託された営業保証金とみなす。
13 この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者でこの法律の施行の日以後において新法第三条第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営むもの又はこの法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行について、新法第十二条の二の規定を適用することとしたならばその営業保証金の額が新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、その者に係る営業保証金の額は、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
14 前項に規定する者は、同項の期間の経過の際その営業保証金の額が新法第十二条の二の規定の適用により新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、前項の期間が経過した日から一月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、新法第三条第一項の免許を受けた建設大臣又は都道府県知事(宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行にあつては、建設大臣)に届け出なければならない。
15 前項の規定に違反した者は、新法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、新法第二十条第二項から第六項までの規定を適用する。
16 旧法第二十条第一項第一号又は第二項第三号から第五号までの規定によりなされた登録の取消しは、新法第二十条第二項第二号から第五号までの規定によりなされた免許の取消しとみなす。
17 昭和四十二年三月三十一日までは、宅地建物取引業法第二十二条の三第一項及び第三項中「宅地建物取引員」とあるのは、「試験に合格した者」と読み替えるものとする。
18 第二十二条の三の改正規定の施行の際現に存する旧法第二十二条の三の規定により設立された宅地建物取引員会は、第二十二条の三の改正規定の施行の日から三月以内に、定款を変更して、新法第二十二条の三の規定による宅地建物取引業協会となることができる。
19 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる宅地建物取引業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(建設省設置法の一部改正)
20 建設省設置法の一部を次のように改正する。
第三条第十八号の二中「宅地建物取引業法」を「宅地建物取引業者の監督その他宅地建物取引業法」に改める。
第十条第一項の表宅地審議会の項中「及び不動産の鑑定評価」を「、不動産の鑑定評価及び宅地建物取引業」に改める。
(建設・内閣総理大臣署名)