地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律

法律第百五十二号(昭三九・七・六)

 (地方公務員共済組合法の一部改正)

第一条 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    地方公務員等共済組合法

  目次中

第十一章 地方議会議員の年金制度(第百五十一条―第百七十三条)

 を

第十一章 地方議会議員の年金制度(第百五十一条―第百七十三条)

第十二章 地方団体関係団体職員の年金制度

 第一節 総則(第百七十四条―第百九十四条)

 第二節 団体共済組合員(第百九十五条―第百九十七条)

 第三節 団体共済組合の給付(第百九十八条―第二百二条)

 第四節 費用の負担(第二百三条―第二百九条)

 第五節 審査請求(第二百十条―第二百十二条)

 第六節 雑則(第二百十三条―第二百十八条)

 第七節 罰則(第二百十九条―第二百二十二条)

 に改める。

  第一条第一項中「地方議会議員」の下に「及び地方団体関係団体の職員」を加える。

  第二条第一項中「第十一章」の下に「及び第十二章」を加える。

  第三十八条第二項中「、第五十条及び第五十四条」を「及び第五十条」に改める。

  第五十一条中「この法律」の下に「(第十一章及び第十二章を除く。)」を加える。

  第百十三条第二項第二号中「百分の四十五」を「百分の四十二・五」に、「百分の五十五」を「百分の五十七・五」に改める。

  第百二十六条第一項中「地方議会議員共済会」の下に「及び第百七十四条第一項の地方団体関係団体職員共済組合」を加え、同条第二項中「掛金」の下に「(第百十三条第二項の組合員の掛金をいう。第百二十九条第二項において同じ。)」を加える。

  第百二十九条第一項中「年金である」を「この法律に基づく年金である」に改める。

  第百四十二条第一項第三号及び第四号を削る。

  第百四十八条第一号中「第十一章を除く」を「第十一章及び第十二章を除く。以下この条において同じ」に改める。

  第百五十四条中「、第五十条及び第五十四条」を「及び第五十条」に改める。

  第十一章の次に次の一章を加える。

    第十二章 地方団体関係団体職員の年金制度

     第一節 総則

  (地方団体関係団体職員共済組合)

 第百七十四条 次に掲げる団体(以下「団体」という。)の職員をもつて地方団体関係団体職員共済組合(以下「団体共済組合」という。)を設ける。

  一 地方自治法第二百六十三条の三に規定する連合組織で同条の規定による届出をしたもの

  二 地方自治法第二百六十三条の二第一項に規定する公益的法人

  三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十三条第一項に規定する国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの

  四 健康保険法第二十二条に規定する健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの

  五 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)第一条に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金

  六 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第一条に規定する水害予防組合

 2 団体共済組合は、法人とする。

 3 団体共済組合は、主たる事務所を東京都に置く。

  (定款)

 第百七十五条 団体共済組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 目的

  二 名称

  三 事務所の所在地

  四 運営審議会に関する事項

  五 役員に関する事項

  六 組合員の範囲その他組合員に関する事項

  七 給付に関する事項

  八 掛金に関する事項

  九 地方団体関係団体職員共済組合審議会に関する事項

  十 資産の管理その他財務に関する事項

  十一 その他組織及び業務に関する重要事項

 2 定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 3 団体共済組合は、定款の変更について前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

  (登記)

 第百七十六条 団体共済組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  (民法の準用)

 第百七十七条 民法第四十四条及び第五十条の規定は、団体共済組合について準用する。

  (名称使用の制限)

 第百七十八条 団体共済組合でない者は、地方団体関係団体職員共済組合という名称を用いてはならない。

  (運営審議会)

 第百七十九条 団体共済組合に、運営審議会を置く。

 2 運営審議会は、委員十人以内で組織する。

 3 委員は、自治大臣が団体共済組合の組合員(以下「団体共済組合員」という。)のうちから命ずる。

 4 自治大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、団体共済組合の業務について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

 第百八十条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

  一 定款の変更

  二 運営規則の変更

  三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

  四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて団体共済組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

  (役員)

 第百八十一条 団体共済組合に、役員として理事長、理事五人以内及び監事二人を置く。

  (役員の職務)

 第百八十二条 理事長は、団体共済組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して団体共済組合の業務を執行する。

 3 監事は、団体共済組合の業務を監査する。

  (役員の任命)

 第百八十三条 理事長及び監事は、自治大臣が任命する。

 2 理事は、理事長が、自治大臣の認可を受けて任命する。

  (役員の任期等)

 第百八十四条 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。

 3 団体共済組合は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

  (役員の解任)

 第百八十五条 自治大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

  一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

  二 職務上の義務違反があるとき。

 2 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。

  (理事長の代表権の制限)

 第百八十六条 団体共済組合と理事長(第百八十二条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が団体共済組合を代表する。

  (運営規則)

 第百八十七条 団体共済組合は、団体共済組合の業務を執行するために必要な事項で自治省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

 2 団体共済組合は、運営規則を変更する場合には、あらかじめ、自治大臣の認可を受けなければならない。

  (事業年度)

 第百八十八条 団体共済組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

  (事業計画及び予算)

 第百八十九条 団体共済組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、自治大臣の認可を受けなければならない。

 2 団体共済組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、自治大臣の認可を受けなければならない。

  (決算)

 第百九十条 団体共済組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

 2 団体共済組合は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後二月以内に自治大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

 3 団体共済組合は、前項の承認を受けたときは、同項の書類を事務所に備え付け、団体共済組合員の閲覧に供しなければならない。

  (借入金の制限)

 第百九十一条 団体共済組合は、借入金をしてはならない。ただし、団体共済組合の目的を達成するため必要な場合において、自治大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  (積立金)

 第百九十二条 団体共済組合は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。

  (資金の運用)

 第百九十三条 団体共済組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により運用しなければならない。

  (自治省令への委任)

 第百九十四条 この節に規定するもののほか、団体共済組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、自治省令で定める。

     第二節 団体共済組合員

  (団体共済組合員)

 第百九十五条 団体又は団体共済組合(以下「団体等」という。)に使用される者で、団体等から給料を受けるもの(役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除き、以下「団体職員」という。)は、すべて団体共済組合員とする。

 2 団体等に使用される者で、地方公務員の場合における休職の事由に相当する事由により地方公務員の場合における休職に相当する取扱いを受けたものは、前項の規定の適用については、常時勤務に服することを要する者とみなす。

  (団体共済組合員の資格の得喪)

 第百九十六条 団体職員となつた者は、その団体職員となつた日から、団体共済組合員の資格を取得する。

 2 団体共済組合員は、死亡したとき、又は退職(団体職員が死亡以外の事由により団体職員でなくなること(団体職員でなくなつた日又はその翌日に再び団体職員となる場合におけるその団体職員でなくなることを除く。)をいう。以下この章において同じ。)したときは、その翌日から団体共済組合員の資格を喪失する。

  (団体共済組合員期間の計算)

 第百九十七条 団体共済組合員である期間(以下「団体共済組合員期間」という。)の計算は、団体共済組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの期間の年月数による。

 2 団体共済組合員がその資格を喪失した後再び団体共済組合員の資格を取得したときは、前後の団体共済組合員期間を合算する。ただし、通算退職年金、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき団体共済組合員期間を計算する場合には、前に通算退職年金又は退職一時金の基礎となつた団体共済組合員期間(通算退職年金又は退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた団体共済組合員期間を含む。)については、この限りでない。

 3 前項の場合において、同じ月が前後の団体共済組合員期間に属するときは、その月は、後の団体共済組合員期間には算入しない。

     第三節 団体共済組合の給付

  (団体共済組合の給付)

 第百九十八条 団体共済組合は、この章に定めるところにより、団体共済組合員の退職、廃疾又は死亡に関し、次に掲げる給付を行なうものとする。

  一 退職給付

  二 廃疾給付

  三 遺族給付

  (給料)

 第百九十九条 この章において「給料」とは、団体共済組合員である団体職員が、団体等から勤務の対償として受ける給与で、第二条第一項第五号に規定する給料に相当するものをいう。

  (給付額の算定の基準となる給料)

 第二百条 給付額の算定の基準となるべき給料は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の属する月以前の団体共済組合員であつた期間三年間における掛金の標準となつた給料の総額を三十六(当該三年間における団体共済組合員期間の月数が三十六に満たないときは、その団体共済組合員期間の月数)で除して得た額とし、その十二倍に相当する金額をもつて給料年額とし、その三十分の一に相当する金額をもつて給料日額とする。

  (公課の禁止)

 第二百一条 租税その他の公課は、団体共済組合の給付として支給を受ける金額を標準として、課することができない。ただし、退職給付については、この限りでない。

  (準用規定)

 第二百二条 この節に規定するもののほか、第百九十八条に規定する給付については、第二条第一項第三号、第二項及び第三項、第四十三条第一項、第四十五条から第五十一条まで(第四十八条第一項及び第四十九条第二項を除く。)、第七十四条から第九十九条まで、第百八条、第百九条、第百十一条並びに別表第二から別表第五までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第二項

前項第二号又は第三号

前項第三号

第四十七条

弔慰金、遺族年金

遺族年金

第四十八条第二項

給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)

給付金

第四十九条第一項

その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十七条第二項の規定により支払つた一部負担金に相当する額を控除した金額)

その給付に要した費用に相当する金額

第五十条第一項

給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。)

給付事由

給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が当該組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)

給付を受ける権利を有する者

第五十一条

この法律(第十一章及び第十二章を除く。)に基づく給付

給付

退職給付又は休業手当金

退職給付

第七十四条

長期給付

給付

第八十六条第一項第一号

第八十九条第二項

公務

業務

公務傷病

業務傷病

第八十六条第一項第二号

第八十七条第一項及び第二項

第八十八条第四項

第八十九条第一項及び第三項

第九十条第四項及び第五項

第九十三条第一項第四号

公務

業務

第八十六条第二項

公務

業務

公務傷病

業務傷病

療養補償若しくはこれに相当する補償

療養補償

打切補償若しくはこれに相当する補償

打切補償

療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、第六十一条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている者にあつては、「療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過するまでの間になおつた時又はなおらないがその期間を経過した時」

退職の時までにその傷病がなおらなかつた者にあつては、「当該傷病につき健康保険の療養の給付又は療養費の支給を受けている者にあつては、最初に健康保険の療養の給付若しくは療養費の支給を受ける診療を受けた日から起算して三年を経過した時又は当該傷病がなおつた時のどちらか早い時、その他の者にあつては、当該傷病につき最初に医師若しくは歯科医師の診療を受けた日から起算して三年を経過した時又は当該傷病がなおつた時のどちらか早い時」

第八十六条第三項

地方公務員共済組合審査会

地方団体関係団体職員共済組合審査会

公務傷病

業務傷病

第八十八条第五項

長期給付

給付

公務

業務

第九十一条

公務

業務

障害補償若しくはこれに相当する補償

障害補償

第九十二条第一項

公務

業務

療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第六十一条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後三年を経過するまでの間になおつた時

当該傷病につき健康保険の療養の給付又は療養費の支給を受けている者にあつては、最初に健康保険の療養の給付又は療養費の支給を受ける診療を受けた日から起算して三年を経過するまでの間になおつた時、その他の者にあつては、当該傷病につき最初に医師又は歯科医師の診療を受けた日から起算して三年を経過するまでの間になおつた時

第九十三条第一項第一号から第三号まで

第九十八条第一項

公務傷病

業務傷病

第九十七条

遺族補償若しくはこれに相当する補償

遺族補償

第百八条第一項

病気、負傷、廃疾、死亡若しくは災害

廃疾若しくは死亡

当該病気、負傷、廃疾、死亡又は災害

当該廃疾又は死亡

第百八条第二項

第百二十六条第三項

第二百十三条第三項

第百八条第三項

病気、負傷、廃疾

廃疾

その病気若しくは廃疾

その廃疾

当該病気、負傷、廃疾

当該廃疾

第百十一条第一項

組合員が懲戒処分(地方公務員法第二十九条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた

地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された

長期給付

給付

別表第四

公務

業務

     第四節 費用の負担

  (費用の負担)

 第二百三条 団体共済組合の給付に要する費用は、その費用の予想額と給付に係る次項の掛金及びその予定運用収入の額の合計額とが、将来にわたつて財政の均衡を保つことができるように、かつ、毎事業年度の同項の掛金の額が平準的となるように算定するものとする。この場合においては、少なくとも五年ごとに再計算を行なうものとする。

 2 団体共済組合の業務に要する費用は、団体共済組合員及び団体等が掛金として負担する。

 3 前項の掛金は、団体共済組合員及び団体等が次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合により負担する。

  一 給付に要する費用(次号に掲げるものを除く。) 団体共済組合員百分の四十二・五、団体等百分の五十七・五

  二 業務による廃疾年金又は前条において準用する第九十三条第一項第一号若しくは第四号の規定による遺族年金に要する費用 団体等百分の百

  三 団体共済組合の事務に要する費用 団体等百分の百

  (掛金の徴収)

 第二百四条 団体共済組合は、その業務に要する費用に充てるため、前条第二項の掛金を徴収する。

 2 前項の規定による掛金の徴収は、団体共済組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの各月につき、行なうものとする。この場合において、団体共済組合員の資格を喪失した日の前日の属する月に更に団体共済組合員の資格を取得したときは、当該資格の取得によるその月の掛金は、徴収しない。

 3 掛金は、自治省令で定めるところにより、団体共済組合員の給料を標準として算定するものとし、その給料と掛金との割合は、団体共済組合の定款で定める。

 4 団体共済組合員のうち給料の額が十一万円をこえる者は、前項の規定の適用については、その額が十一万円であるものとみなす。

  (掛金の納付義務等)

 第二百五条 団体等は、自己及びその使用する団体共済組合員の負担すべき毎月の掛金を、翌月末日までに団体共済組合に納付する義務を負う。

 2 団体等は、団体共済組合員の給与を支給するときは、その給与から当該団体共済組合員が負担すべき当該給与に係る月の前月分の掛金(団体共済組合員がその資格を喪失した場合においては、前月分及びその月分の掛金)に相当する金額を控除することができる。

 3 団体等は、前項の規定により控除されなかつた掛金の金額があるときは、団体共済組合員(団体共済組合員であつた者を含む。)の給与を支給する際その給与から当該金額に相当する金額を控除することができる。

  (督促及び延滞金の徴収)

 第二百六条 団体共済組合は、掛金を滞納した団体に対し、期限を指定して、その掛金の納付を督促しなければならない。

 2 前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

 3 第一項の規定によつて督促したときは、団体共済組合は、掛金の額百円につき一日四銭の割合で、納付期限の翌日から掛金の完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金の額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

 4 前項の場合において、掛金の額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金は、その納付のあつた掛金の額を控除した金額による。

 5 掛金の額に千円未満の端数があるときは、延滞金は、その端数を切り捨てて計算する。

 6 督促状に指定した期限までに完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が十円未満のときは、延滞金は、徴収しない。

 7 延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  (滞納処分)

 第二百七条 前条第一項の規定による督促を受けた団体が、同項の規定による指定の期限までに掛金を完納しないときは、団体の住所又はその財産のある市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、団体共済組合の請求により、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、団体共済組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

 2 市町村が、前項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、団体共済組合は、自治大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。

  (先取特権の順位)

 第二百八条 掛金その他この章の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  (徴収に関する通則)

 第二百九条 掛金その他この章の規定による徴収金は、この章に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

     第五節 審査請求

  (審査請求)

 第二百十条 団体共済組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金その他この章の規定による徴収金の徴収、第二百七条の規定による処分又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認に関し不服がある者は、文書又は口頭で、地方団体関係団体職員共済組合審査会(以下「団体共済組合審査会」という。)に行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収、処分又は確認があつたことを知つた日から六十日以内にしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

 3 審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

  (団体共済組合審査会)

 第二百十一条 団体共済組合に、団体共済組合審査会を置く。

 2 団体共済組合審査会は、委員六人をもつて組織する。

 3 委員は、団体共済組合員を代表する者、団体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ二人とし、団体共済組合の理事長が委嘱する。

 4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 5 委員は、再任されることができる。

 6 団体共済組合審査会に会長を置く。会長は、団体共済組合審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。

 7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長以外の公益を代表する委員がその職務を行なう。

  (準用規定)

 第二百十二条 前条に規定するもののほか、団体共済組合審査については、第百十九条から第百二十一条までの規定を準用する。この場合において、第百十九条第一項中「地方公共団体を代表する委員」とあるのは、「団体を代表する委員」と読み替えるものとする。

     第六節 雑則

  (時効)

 第二百十三条 この章の規定に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、五年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

 2 掛金その他この章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

 3 時効期間満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

  一 団体共済組合員又は団体共済組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの

  二 遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

 4 団体共済組合のする掛金その他この章の規定による徴収金の督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

  (監督)

 第二百十四条 団体共済組合の業務の執行は、自治大臣が監督する。

 2 団体共済組合は、自治省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を自治大臣に提出しなければならない。

 3 自治大臣は、毎年少なくとも一回、当該職員に団体共済組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。

 4 自治大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、団体共済組合に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

 5 厚生大臣は、必要があると認めるときは、団体共済組合に対し、その業務及び資産の状況について報告をさせることができる。

 (団体共済組合の報告徴取等)

 第二百十五条 団体共済組合は、自治省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体共済組合員の異動、給料等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体共済組合の業務の執行に必要な事務を行なわせることができる。

 2 団体共済組合は、自治省令で定めるところにより、団体共済組合員又はこの章の規定による給付を受けるべき者に、団体共済組合又は団体に対して団体共済組合の業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

  (準用規定)

 第二百十六条 第百二十七条の規定はこの章の規定による給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出に係る期間の計算について、第百二十八条の規定は団体共済組合員、団体共済組合員であつた者又はこの章の規定による給付を受ける権利を有する者の戸籍の証明について、第百二十九条の規定はこの章の規定による給付及び掛金に係る端数計算について、第百三十三条の規定はこの章の規定による給付に関する事項の報告について準用する。この場合において、同条中「総理府令・文部省令・厚生省令・自治省令」とあるのは、「厚生省令・自治省令」と読み替えるものとする。

  (厚生年金保険法等との関係)

 第二百十七条 第百七十四条第一項第一号に掲げる団体で法人でないものに使用される者は、厚生年金保険法第十二条の規定の適用については、同条第一号に規定する法人に使用される者とみなす。

 2 団体共済組合員は、健康保険法第十二条の規定の適用については、同条第一項に規定する他の法律に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。

 3 団体共済組合員は、国民健康保険法第六条の規定の適用については、同条第三号に規定する地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。

  (自治省令への委任)

 第二百十八条 第百七十四条から第二百十六条までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、自治省令で定める。

     第七節 罰則

  (罰則)

 第二百十九条 第二百十四条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

 第二百二十条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした団体共済組合の役員又は団体共済組合の事務を行なう者は、三万円以下の過料に処する。

  一 この章の規定により自治大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

  二 第百七十六条の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

  三 第百九十三条の規定に違反して、団体共済組合の業務上の余裕金を運用したとき。

  四 第二百十四条第四項の規定による自治大臣の命令に違反したとき。

  五 この章に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 第二百二十一条 第二百十五条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、一万円以下の過料に処する。

 第二百二十二条 第百七十八条の規定に違反して地方団体関係団体職員共済組合という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。

  附則第三十一条を次のように改める。

 第三十一条 削除

  附則第三十五条の次に次の一条を加える。

  (団体共済組合の給付に要する費用の算定の特例)

 第三十五条の二 第二百三条第一項に規定する団体共済組合の給付に要する費用は、同項の規定にかかわらず、自治大臣が定める日までの間は、自治大臣の告示する費用をもつて当該給付に要する費用とする。

  附則第四十条の見出し中「長期給付」を「長期給付等」に改め、同条中「及び共済年金」を「、共済年金及び団体共済組合が行なう給付」に改める。

  附則第四十七条第二項中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。


 (地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第二条 地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

  目次中「第五十四条」を「第五十四条の二」に、「第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等(第百四十条―第百四十三条)」を

第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等(第百四十条―第百四十二条の二)

第十三章の二 団体共済更新組合員に関する経過措置等(第百四十三条―第百四十三条の二十三)

 に改める。

  第一条中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「及び共済年金」を「、共済年金及び地方団体関係団体職員共済組合が行なう給付」に改める。

  第二条第一項各号列記以外の部分中「この法律」の下に「(第十三章及び第十三章の二を除く。以下第十二章までにおいて同じ。)」を加え、同項第一号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 三十七年法 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法をいう。

  第二条第一項第二号中「新法」を「三十七年法」に改め、同項第三号イ中「新法」を「三十七年法」に、「以下」を「第十三章の二を除き、以下」に改め、同項第十号中「以下同じ」を「第十三章及び第十三章の二を除き、以下同じ」に改め、「(新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員である者を含む。)」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 前項の規定の適用については、恩給に関する法令の改正に伴い、自治省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い次に掲げる規定に相当する規定を当該退職年金条例に設けるものは、同項に規定する昭和三十七年一月一日以後になされた退職年金条例の改正に該当しないものとする。

  一 法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十二条

  二 法律第百五十五号附則第四十四条

  三 法律第百五十五号附則第四十三条

  四 法律第百五十五号附則第四十三条の二

  第三条第一項中「新法による」を「三十七年法による」に改め、同条第二項中「新法が」を「三十七年法が」に改め、同項第二号中「新法による」を「三十七年法による」に改める。

  第三条の二中「新法が」を「三十七年法が」に改める。

  第三条の三第一項に次の一号を加える。

  四 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。

  第三条の三に次の一項を加える。

 3 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員として勤務したことがある者については、同条の規定の例により政令で定めるところにより、当該外国特殊機関職員として勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えるものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

  第三条の四に次の一項を加える。

 2 前項において準用する年金額改定法第三条第二項及び第四項並びに第五条の規定が改正された場合における前項の規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。

  第五条の次に次の一条を加える。

 第五条の二 第二条第四項に規定する退職年金条例の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに退隠料又はこれに基づく退職年金条例の遺族年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。

  第七条第一項第一号ニ中「次条」を「第八条」に改める。

  第七条の二に次の一項を加える。

 2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた更新組合員が法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員として勤務していたものであるときは、同条の規定の例により政令で定めるところにより、当該外国特殊機関職員として勤務していた期間を当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えるものとする。ただし、第三条の三第三項の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた期間については、この限りでない。

  第十条に次の一号を加える。

  四 職員又は第百三十一条第一項に規定する国の職員等であつた者(職員又は同項に規定する国の職員等であつた者で、前号に規定する外国政府又は法人に勤務するため退職し、当該外国政府又は法人に勤務していたものを含む。)で、法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後職員となつたものの当該特殊機関に勤務していた期間(当該外国政府又は法人に勤務していた者については、当該外国政府又は法人に勤務していた期間を含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間

  第十一条第一項第五号中「及び第百十一条第一項第一号」を「、第百十一条第一項第一号及び第十三章の二」に改める。

  第二十条第一項中「以下同じ」を「第十三章の二を除き、以下同じ」に改める。

  第三十六条中「以下同じ」を「第十三章及び第十三章の二を除き、以下同じ」に改める。

  第二章第五節中第五十四条の次に次の一条を加える。

  (退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)

 第五十四条の二 第二条第四項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、法律で別に定めるものを除き、政令で定める。

  第五十五条第一項中「及び第三項」の下に「、第五条の二」を加え、同条第二項中「第五条第二項(第三号を除く。)」の下に「、第五条の二」を加え、「並びに前条第一項」を「及び第五十四条第一項」に改め、同条第三項中「又は第八条第一項」を「、第八条第一項又は第十五条」に改める。

  第五十七条第二項中「加算年の年月数」の下に「(同条第六項の規定により同条第四項第一号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)」を加える。

  第六十四条第一項中「以下「厚生年金保険」という」を「第十三章の二を除き、以下「厚生年金保険」という」に改める。

  第百三十一条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 職員又は国の職員等であつた者(職員又は国の職員等であつた者で、前号に規定する外国政府又は法人に勤務するため退職し、当該外国政府又は法人に勤務していたものを含む。)で法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後国の職員等となつたものの当該特殊機関に勤務していた期間(当該外国政府又は法人に勤務していた者については、当該外国政府又は法人に勤務していた期間を含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間

  第百三十二条中「新法による」を「三十七年法による」に改める。

  第百四十条中「この章において」の下に「「新法」とは、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。以下この章において「三十九年改正法」という。)による改正後の地方公務員等共済組合法をいい、「施行日」とは、新法附則第一条本文に規定する施行日をいい、」を加え、「新法による」を「三十九年改正法による改正前の地方公務員共済組合法による」に改める。

  第百四十三条を第百四十二条の二とし、同条の次に次の一章を加える。

    第十三章の二 団体共済更新組合員に関する経過措置等

  (定義)

 第百四十三条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 新法 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。以下この章において「三十九年改正法」という。)による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。

  二 旧市町村共済法 三十九年改正法による改正前の地方公務員共済組合法による廃止前の市町村職員共済組合法をいう。

  三 団体共済組合、団体共済組合員、団体職員又は給料 それぞれ新法第百七十四条第一項、新法第百七十九条第三項、新法第百九十五条第一項又は新法第百九十九条に規定する団体共済組合、団体共済組合員、団体職員又は給料をいう。

  四 業務傷病又は業務による廃疾年金 新法第二百二条において準用する新法第八十六条第一項第一号又は新法第八十六条第二項に規定する業務傷病又は業務による廃疾年金をいう。

  五 団体共済更新組合員 三十九年改正法附則第一条本文に規定する施行日(以下この章において「施行日」という。)の前日に団体職員であつた者で施行日に団体共済組合員となり、引き続き団体共済組合員である者をいう。

  六 退職時の給料年額 団体共済組合員が退職(新法第百九十六条第二項に規定する退職をいう。以下同じ。)し、又は死亡した日の属する月の掛金の標準となつた給料の額の十二倍に相当する金額をいう。

  七 新法の給料年額 新法第二百条の規定により算定した給料年額をいう。

  八 退職時の給料日額 団体共済組合員が退職し、又は死亡した日の属する月の掛金の標準となつた給料の額の三十分の一に相当する金額をいう。

  九 新法の給料日額 新法第二百条の規定により算定した給料日額をいう。

 2 前項第七号又は第九号に掲げる額を算定する場合においては、新法第二百条に規定する掛金の標準となつた給料には、施行日前の期間(次条第一項第二号ロの期間を除く。以下この項において同じ。)に係る給料は算入せず、また、新法第二百条の団体共済組合員期間の月数には、施行日前の期間は算入しない。

  (施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)

 第百四十三条の二 団体共済更新組合員の施行日前の次の期間は、団体共済組合員期間(新法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。)に算入する。

  一 施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。第百四十三条の二十二第一項において同じ。)

  二 団体職員(新法第百七十四条第一項第一号に掲げる団体にその権利義務を引き継いだ団体に使用されていた者で団体職員に相当するものを含む。以下同じ。)であつた期間で施行日の前日まで引き続いているもののうち次に掲げる期間

   イ 旧市町村共済法附則第二十二項後段の規定により旧市町村共済法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていた期間及びこれに相当する期間(次号において「旧市町村職員共済組合の組合員期間」という。)でロに掲げる期間に引き続いているもの

   ロ 三十九年改正法による改正前の地方公務員共済組合法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者の当該組合員として新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受けていた期間(次号において「市町村職員共済組合の組合員期間」という。)で施行日の前日まで引き続いているもの

  三 団体職員であつた期間(昭和二十二年五月三日以後の期間に限る。)で施行日の前日まで引き続いているもののうち前二号に掲げる期間以外の期間(旧市町村職員共済組合の組合員期間又は市町村職員共済組合の組合員期間で旧市町村共済法若しくは新法第四章第三節第二款若しくは第三款の規定による退職給付若しくは廃疾給付又はこれらに相当する給付の基礎となつた期間(旧市町村共済法又は新法第八十三条の規定による退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)を除く。)

 2 前項の規定の適用については、旧市町村共済法附則第三十二項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第二号イの期間とみなす。

 3 団体共済更新組合員に係る新法第二百二条において準用する新法第八十三条又は新法第九十八条の規定による退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき団体共済組合員期間を計算する場合には、第一項の規定にかかわらず、その者の同項第三号の期間は、新法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間に算入しない。

 4 第一項第三号の期間の計算は、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとする。

  (退職年金の額の特例)

 第百四十三条の三 団体共済更新組合員に対する新法第二百二条において準用する新法第七十八条の規定による退職年金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 前条第一項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。)二十年までの年数については一年につき退職時の給料年額の七十五分の一、二十年をこえる年数については一年につき退職時の給料年額の二百二十五分の二に相当する金額

  二 前条第一項第二号イの期間 二十年までの年数については一年につき退職時の給料年額の六十分の一、二十年をこえる年数については一年につき退職時の給料年額の九十分の一に相当する金額

  三 前条第一項第一号の期間で団体職員でなかつた期間又は同項第三号の期間 第一号又は前号の期間と合算して二十年に達するまでの年数については一年につき退職時の給料年額の百二十分の一・一、二十年をこえる年数については一年につき退職時の給料年額の百八十分の一・一に相当する金額

  四 施行日以後の団体共済組合員期間及び前条第一項第二号ロの期間 前各号の期間と合算して二十年に達するまでの年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。第百四十三条の十第一項第一号から第三号までを除き、以下同じ。)については一年につき新法の給料年額の百分の二、二十年をこえる年数については一年につき新法の給料年額の百分の一・五に相当する金額

 2 前項の規定を適用する場合において、同項第一号から第三号までの期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。

 (特例による退職年金の額の最高限及び最低保障)

 第百四十三条の四 前条の規定により算定した金額が新法の給料年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額を同条の退職年金の額とする。

 2 前条の規定により算定した金額が三万五千五百二十円より少ないときは、当該金額を同条の退職年金の額とする。

  (通算退職年金の受給資格の特例)

 第百四十三条の五 第二十条第一項の表の上欄に掲げる者である団体共済組合員又は団体共済組合員であつた者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間(通算年金通則法に規定する通算対象期間をいう。以下同じ。)を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第二百二条において準用する新法第八十二条の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。

 2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

 3 第二十条第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者である団体共済組合員又は団体共済組合員であつた者で、昭和三十六年四月一日以後の団体共済組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第二百二条において準用する新法第八十二条の規定の適用については、同条第二項第二号に該当するものとみなす。

  (退職一時金の額の特例)

 第百四十三条の六 団体共済更新組合員に対する新法第二百二条において準用する新法第八十三条の規定による退職一時金の額の算定の基礎となる同条第二項第一号に掲げる金額は、次の各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 第百四十三条の二第一項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。) 退職時の給料日額に、当該期間に対応する別表第三に定める日数を乗じて得た金額の百分の八十に相当する金額

  二 第百四十三条の二第一項第二号イの期間 退職時の給料日額に、当該期間に対応する別表第三に定める日数を乗じて得た金額

  三 第百四十三条の二第一項第一号の期間で職員でなかつた期間 退職時の給料日額に、当該期間に対応する別表第三に定める日数を乗じて得た金額の百分の五十五に相当する金額

  四 施行日以後の団体共済組合員期間及び第百四十三条の二第一項第二号ロの期間 新法の給料日額に、当該期間と前三号の期間とを合算した期間に対応する別表第四に定める日数から前三号の期間に対応する同表に定めるそれぞれの日数を控除した日数を乗じて得た金額

 第百四十三条の七 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた団体共済更新組合員で第一号若しくは第三号に該当するもの(同号に該当する者にあつては、昭和三十六年十一月一日前から施行日の前日まで引き続き厚生年金保険の第二種被保険者であつた者に限る。)又は同日に新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた団体共済更新組合員で次の各号の一に該当するものについて新法第二百二条において準用する新法第八十三条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を団体共済組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。

  一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者

  二 昭和三十九年十月三十一日までに退職する男子

  三 昭和四十一年十月三十一日までに退職する女子

  (業務による廃疾年金に関する規定の適用)

 第百四十三条の八 新法第二百二条において準用する新法第八十六条から第九十二条までの規定中業務による廃疾年金に関する部分の規定は、団体共済組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務傷病により廃疾となつた場合について適用する。

  (業務によらない廃疾給付に関する特例)

 第百四十三条の九 第百四十三条の二第一項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、新法第二百二条において準用する新法第八十六条第一項第二号の規定の適用については、団体共済組合員であつた期間とする。

  (団体共済組合員期間二十年をこえる団体共済更新組合員の廃疾年金の額の特例)

 第百四十三条の十 団体共済更新組合員に対する新法第二百二条において準用する新法第八十六条の規定による廃疾年金の額のうち二十年をこえる団体共済組合員期間について加算する金額は、新法第二百二条において準用する新法第八十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 第百四十三条の二第一項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。)で二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき退職時の給料年額の二百二十五分の二に相当する金額

  二 第百四十三条の二第一項第二号イの期間で二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき退職時の給料年額の九十分の一に相当する金額

  三 第百四十三条の二第一項第一号の期間で団体職員でなかつた期間又は同項第三号の期間で同項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。)又は同項第二号イの期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき退職時の給料年額の百八十分の一・一に相当する金額

  四 施行日以後の組合員期間及び第百四十三条の二第一項第二号ロの期間で同項第一号の期間、同項第二号イの期間又は同項第三号の期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき新法の給料年額の百分の一・五に相当する金額

 2 第百四十三条の三第二項の規定は、前項各号の期間について準用する。

  (業務傷病による死亡に係る遺族年金の規定の適用)

 第百四十三条の十一 新法第二百二条において準用する新法第九十三条から第九十九条までの規定中新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金に関する部分の規定は、団体共済組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務傷病により死亡した場合について適用する。

  (遺族年金の受給資格に係る団体共済組合員期間)

 第百四十三条の十二 新法第二百二条において準用する新法第九十三条第一項第三号の規定による遺族年金(業務による廃疾年金を受ける権利を有する者に係る遺族年金を除く。)を受ける権利に係る団体共済組合員期間は、施行日まで引き続く団体共済組合員期間及び施行日以後の団体共済組合員期間に限るものとする。

  (団体共済組合員期間二十年をこえる者に係る遺族年金の額の特例)

 第百四十三条の十三 団体共済更新組合員に係る新法第二百二条において準用する新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の額のうち二十年をこえる団体共済組合員期間について加算する金額は、同号の規定にかかわらず、第百四十三条の十第一項各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 2 第百四十三条の三第二項の規定は、前項の第百四十三条の十第一項各号の期間について準用する。

  (団体共済組合員期間十年以上二十年未満の者に係る遺族年金の額の特例)

 第百四十三条の十四 団体共済更新組合員に係る新法第二百二条において準用する新法第九十三条第一項第三号の規定による遺族年金の額は、第百四十三条の三の規定により算定した金額の百分の五十に相当する金額とする。

  (特例による遺族年金の額の最低保障)

 第百四十三条の十五 新法第二百二条において準用する新法第九十三条第一項第一号若しくは第百四十三条の十三又は前条の規定により算定した遺族年金の額が二万一千三百六十円より少ないときは、その額を当該遺族年金の額とする。

  (遺族一時金の額の特例)

 第百四十三条の十六 団体共済更新組合員が死亡した場合におけるその遺族(新法第二百二条において準用する新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)に対する新法第二百二条において準用する新法第九十八条の規定による遺族一時金の額は、第百四十三条の六の規定により算定した金額に相当する金額とする。

  (地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)

 第百四十三条の十七 施行日の前日において三十九年改正法による改正前の地方公務員共済組合法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員であつた団体共済更新組合員で、同法の規定の適用につき同日に退職したとしたならば、同法第七十八条若しくは第八条から第十条まで又は同法第八十六条若しくは第二十六条第二項の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなるものが、施行日から六十日以内に、当該市町村職員共済組合に対してこれらの年金を受けることを希望する旨の申出をしたときは、その者は、同法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において退職したものとみなす。この場合においては、その者については、第百四十三条の二第一項第二号の規定を適用しないものとする。

  (再就職者の取扱い)

 第百四十三条の十八 第百四十三条の二から第百四十三条の四まで、第百四十三条の十及び第百四十三条の十三から第百四十三条の十五までの規定は、団体共済更新組合員であつた者で再び団体共済組合員となつたものについて準用する。

  (再就職者に係る退職年金等の額に関する特例)

 第百四十三条の十九 団体共済更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第百四十三条の六の規定の適用を受け、その後再び団体共済組合員となつたものに対する前条において準用する第百四十三条の三第一項の規定の適用については、同項第一号、同項第二号、同項第三号又は同項第四号の金額は、これらの規定により算定した金額からそれぞれ第一号、第二号、第三号又は第四号に掲げる金額を控除した金額とする。

  一 第百四十三条の六第一号の期間の年数一年につき退職時の給料年額の百分の〇・六に相当する金額

  二 第百四十三条の六第二号の期間の年数一年につき退職時の給料年額の百分の〇・七五に相当する金額

  三 第百四十三条の六第三号の期間の年数一年につき退職時の給料年額の百二十分の〇・五に相当する金額

  四 第百四十三条の六第四号の期間の年数一年につき新法の給料年額の百分の一・四に相当する金額

 2 前項に規定する者について、前条の規定により第百四十三条の四第一項若しくは第二項又は第百四十三条の十五の規定を準用する場合には、これらの規定に規定する金額は、当該金額から前項において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。

 3 第一項に規定する者について、新法第二百二条において準用する新法第八十七条第三項の規定を適用する場合には、同項中「第七十八条第三項第一号又は第二号」とあるのは、「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百四十三条の十九第一項各号又は第二百二条において準用する第七十八条第三項第二号」とする。

  (期間計算の方法)

 第百四十三条の二十 新法第百二十七条の規定は、この章の規定による給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出に係る期間の計算について準用する。

 (厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)

 第百四十三条の二十一 第百四十三条の二第一項第一号の期間を有する団体共済更新組合員の同項の規定により団体共済組合員期間に算入された同号の期間は、施行日以後における厚生年金保険法の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

 2 第百四十三条の二第一項第二号の期間を有する団体共済更新組合員の同項の規定により団体共済組合員期間に算入された同号の期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付又は新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者でなかつたものとみなす。

  (厚生保険特別会計からの交付金等)

 第百四十三条の二十二 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、第百四十三条の二第一項の規定により同項第一号の期間を団体共済組合員期間に算入される団体共済更新組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日から二年以内に厚生保険特別会計から団体共済組合に交付するものとする。

 2 市町村職員共済組合は、新法第二十四条の規定による責任準備金のうち、第百四十三条の二第一項の規定により同項第二号の期間を団体共済組合員期間に算入される団体共済更新組合員の同号の期間に係る部分を、政令で定めるところにより、団体共済組合に移換するものとする。

 3 この章の規定により団体共済更新組合員について生ずる団体共済組合の追加費用については、第百三十六条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「国又は地方公共団体」とあるのは「新法第百七十四条第一項に規定する団体」と、同条第二項中「組合又は連合会」とあるのは「団体共済組合」と読み替えるものとする。

 4 新法第二百六条から第二百九条まで並びに第二百十三条第二項及び第四項の規定は、前項の追加費用について準用する。

  (政令への委任)

 第百四十三条の二十三 この章に規定するもののほか、新法第十二章及びこの章の団体共済組合が行なう給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

  別表第二の次に次の二表を加える。

 別表第三

期間

日数

六月以上一年未満

一〇日

一年以上一年六月未満

二〇日

一年六月以上二年未満

三〇日

二年以上二年六月未満

四〇日

二年六月以上三年未満

五〇日

三年以上三年六月未満

六〇日

三年六月以上四年未満

七〇日

四年以上四年六月未満

八〇日

四年六月以上五年未満

九〇日

五年以上五年六月未満

一〇〇日

五年六月以上六年未満

一一〇日

六年以上六年六月未満

一二〇日

六年六月以上七年未満

一三〇日

七年以上七年六月未満

一四〇日

七年六月以上八年未満

一五〇日

八年以上八年六月未満

一六〇日

八年六月以上九年未満

一七〇日

九年以上九年六月未満

一八〇日

九年六月以上一〇年未満

一九〇日

一〇年以上一〇年六月未満

二〇〇日

一〇年六月以上一一年未満

二一五日

一一年以上一一年六月未満

二三〇日

一一年六月以上一二年未満

二四五日

一二年以上一二年六月未満

二六〇日

一二年六月以上一三年未満

二七五日

一三年以上一三年六月未満

二九〇日

一三年六月以上一四年未満

三〇五日

一四年以上一四年六月未満

三二〇日

一四年六月以上一五年未満

三三五日

一五年以上一五年六月未満

三五〇日

一五年六月以上一六年未満

三六五日

一六年以上一六年六月未満

三八〇日

一六年六月以上一七年未満

三九五日

一七年以上一七年六月未満

四一〇日

一七年六月以上一八年未満

四二五日

一八年以上一八年六月未満

四四〇日

一八年六月以上一九年未満

四五五日

一九年以上一九年六月未満

四七〇日

一九年六月以上二〇年未満

四八五日

 別表第四

期間

日数

六月以上一年未満

一〇日

一年以上一年六月未満

二〇日

一年六月以上二年未満

三二日

二年以上二年六月未満

四五日

二年六月以上三年未満

五七日

三年以上三年六月未満

七〇日

三年六月以上四年未満

八二日

四月以上四年六月未満

九五日

四年六月以上五年未満

一〇七日

五年以上五年六月未満

一二〇日

五年六月以上六年未満

一三二日

六年以上六年六月未満

一四五日

六年六月以上七年未満

一五七日

七年以上七年六月未満

一七〇日

七年六月以上八年未満

一八二日

八年以上八年六月未満

一九五日

八年六月以上九年未満

二〇七日

九年以上九年六月未満

二二〇日

九年六月以上一〇年未満

二三二日

一〇年以上一〇年六月未満

二四五日

一〇年六月以上一一年未満

二五七日

一一年以上一一年六月未満

二七〇日

一一年六月以上一二年未満

二八二日

一二年以上一二年六月未満

二九五日

一二年六月以上一三年未満

三〇七日

一三年以上一三年六月未満

三二〇日

一三年六月以上一四年未満

三三五日

一四年以上一四年六月未満

三五〇日

一四年六月以上一五年未満

三六五日

一五年以上一五年六月未満

三八〇日

一五年六月以上一六年未満

三九五日

一六年以上一六年六月未満

四一〇日

一六年六月以上一七年未満

四二七日

一七年以上一七年六月未満

四四五日

一七年六月以上一八年未満

四六二日

一八年以上一八年六月未満

四八〇日

一八年六月以上一九年未満

四九七日

一九年以上一九年六月未満

五一五日

一九年六月以上二〇年未満

五三二日

    附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第二項第二号(改正後の法第百四十条第四項(改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条第五項で準用する場合、同法第百二十七条第四項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合及び同法第百二十八条第二項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、施行日の属する月前の月分の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。

 (地方団体関係団体職員共済組合の設立)

第二条 自治大臣は、昭和三十九年七月三十一日までに地方団体関係団体職員共済組合設立委員(以下「設立委員」という。)を指名しなければならない。

2 設立委員は、昭和三十九年八月三十一日までに、改正後の法第百七十五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

3 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

4 自治大臣は、昭和三十九年九月二十日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。

5 地方団体関係団体職員共済組合(以下この条において「団体共済組合」という。)は、第三項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、団体共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

6 第四項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、団体共済組合の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。

7 団体共済組合の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。

 (市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)

第三条 改正前の地方公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者で、施行日の前日まで引き続いて市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き市町村職員共済組合の組合員であるべきものが、施行日から三十日以内に、当該市町村職員共済組合に対し、当該市町村職員共済組合の組合員となることを希望する旨を申し出たときは、その者は、改正後の法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、施行日に、当該市町村職員共済組合の組合員となるものとする。ただし、当該組合員となつた者については、改正後の法の長期給付に関する規定は、適用しないものとする。

 (更新組合員に係る経過措置)

第四条 改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「更新組合員」という。)に該当する者で改正前の法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であつたものに係る施行日前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。

2 前項に規定する者が施行日以後において再び改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となつたときは、その者は、改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十五条第一項第一号に掲げる者に該当する者とみなす。

 (恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)

第五条 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠科又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十九年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第四号の規定にかかわらず、従前の例による。

2 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第三項の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、市町村職員共済組合が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。

3 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

 (除算された加算年の算入に伴う経過措置)

第六条 更新組合員(改正前の施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

第七条 改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第二条の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、同条の規定の例により、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。

2 改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

 (外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)

第八条 更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、条例在職年、在職年又は組合員期間(改正後の法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

 一 法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定

 二 改正後の施行法第十条第四号又は第百三十一条第二項第三号の規定

2 附則第六条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第二項各号に掲げる者」とあるのは、「第二項各号に掲げる者又はこれに相当する者」と読み替えるものとする。

3 施行日の前日において現に改正前の法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、昭和三十九年十月分以後、当該年金の額を改定する。

第九条 改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第三条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。

2 改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

 (勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)

第十条 施行日の前日において現に改正前の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法律第百五十六号」という。)第四条の規定を適用してその額を算定した退職年金、減額退職年金又は遺族年金については、昭和三十九年十月分以後、改正後の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正後の法律第百五十六号第四条の規定を適用してその額を改定する。

 (登録税法の一部改正)

第十一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「地方議会議員共済会」の下に「、地方団体関係団体職員共済組合」を加え、「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、同条第十八号中「地方議会議員共済会」の下に「、地方団体関係団体職員共済組合」を加え、同条第二十二号ノ三中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ十ノ四中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「並ニ地方議会議員共済会ノ同法ニ基ク給付ニ関スル証書、帳簿」を「、地方議会議員共済会ノ同法ニ基ク給付ニ関スル証書、帳簿並ニ地方団体関係団体職員共済組合ノ同法ニ基ク給付ニ関スル証書、帳簿」に改める。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第十三条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十八条」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十八条及第百四十三条の二十二第一項」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第十四条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十二号中「地方議会議員共済会」の下に「、地方団体関係団体職員共済組合」を加える。

  第八条第八項第六号の三中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「又は」を「若しくは」に改め、「掛金」の下に「又は同法第二百三条第二項の規定により組合員として負担する掛金」を加える。

 (法人税法の一部改正)

第十五条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第四号中「地方議会議員共済会」の下に「、地方団体関係団体職員共済組合」を加える。

 (地方自治法の一部改正)

第十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条の二中「同法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に、「地方公務員共済組合法第四十四条」を「地方公務員等共済組合法第四十四条」に改める。

 (医療法の一部改正)

第十七条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第一項第四号中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第四号中「地方議会議員共済会」の下に「、地方団体関係団体職員共済組合」を加える。

  第七十二条の十四第一項、第七十二条の十七第一項、第七十三条の四第一項第八号及び第二百六十二条第四号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

  第三百四十八条第四項中「及び地方議会議員共済会」を「、地方議会議員共済会及び地方団体関係団体職員共済組合」に改める。

  第六百七十二条第四号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

 (自治省設置法の一部改正)

第十九条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十六号の二の次に次の一号を加える。

  十六の三 地方団体関係団体職員共済組合を監督し、及びその定款の変更を認可すること。

  第十条第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 地方団体関係団体職員共済組合に関する事務を処理すること。

  第二十三条の五第二項中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第二十条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

  附則第二項中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第二十一条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条及び附則第四十九項中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第二十二条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条(長期給付の種類)」を「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条(長期給付の種類)及び第百九十八条(団体共済組合の給付)」に、「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。

 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第二十三条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

  附則第六項中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。


 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第二十四条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「若しくは私立学校教職員共済組合」を「、地方団体関係団体職員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合」に改める。


 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第二十五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第一項中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。

  第五十一条の二第一項中「地方の新法による」を削り、同条第七項中「第九十五条第四項」を「第九十五条第五項」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第二十六条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第五号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、同条第二項第一号中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。

  第百八条中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

 (労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第二項中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、「公務による廃疾年金」の下に「又は業務による廃疾年金」を、「第九十一条」の下に「(同法第二百二条において準用する場合を含む。)」を加え、「当該年金」を「これらの年金」に改める。

 (通算年金通則法の一部改正)

第二十八条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

  第四条第一項中「第八号」を「第九号」に改め、同項に次の一号を加える。

  九 地方団体関係団体職員共済組合の組合員期間

  第四条第二項第二号イ中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。

  附則第二条第二項中「第四号」の下に「及び第六号」を加え、同条に次の二項を加える。

 4 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条の規定により第四条第一項第五号に掲げる期間に算入された期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。

 5 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二の規定により第四条第一項第九号に掲げる期間に算入された期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。

  附則第四条中「地方公務員共済組合法による」を削る。

  附則第五条中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法」に改める。

  附則第八条第一項中「地方公務員共済組合法附則」を「地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法附則」に、「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に、「地方公務員共済組合法の規定」を「地方公務員等共済組合法の規定」に、「附則第二条第二項」を「附則第二条第四項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 昭和三十七年十一月三十日において厚生年金保険の被保険者である地方公務員であつた者で同年十二月一日に地方公務員共済組合の組合員となつたものの昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間で地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条第一項及び第二項の規定により地方公務員等共済組合法の規定による退職一時金の基礎となるべき組合員期間に算入されたものは、附則第二条第四項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。

  附則第九条中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に、「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

  附則に次の二条を加える。

  (地方団体関係団体職員共済組合の組合員に関する経過措置)

 第十条 昭和三十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者又は地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法附則第三十一条の規定による地方公務員共済組合の組合員である団体(地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項に規定する団体をいう。以下同じ。)の職員であつた者で同年十月一日に地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつたものの昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間、廃止前の市町村職員共済組合法に基づく市町村職員共済組合の組合員であつた期間又は地方公務員共済組合の組合員期間で、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二第一項から第三項までの規定により地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条の規定による退職一時金の基礎となるべき地方団体関係団体職員共済組合の組合員期間に算入されたものは、附則第二条第五項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。

 第十一条 昭和三十九年九月三十日において団体の職員であつた者で同年十月一日に地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつたものの同日前の通算対象期間のうち、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二第一項から第三項までの規定により地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条の規定による退職一時金の基礎となるべき地方団体関係団体職員共済組合の組合員期間に算入された期間に係る第七条第一項の規定による確認は、地方団体関係団体職員共済組合が行なう。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第二十九条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第七号中「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」を「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)」に改める。

 (国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第三項中「この法律による改正後の地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

 (オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に、「その他の組合法」を「その他」に改める。


 (地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十二条 地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第七項中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

  附則第三条第三項中「法」を「地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法」に改める。

  附則第四条第一項中「法が」を「地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法が」に改める。


 (重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正)

第三十三条 重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第七号中「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」を「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)に改める。

 (健康保険法等の一部改正)

第三十四条 次に掲げる法律の規定中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ四第二項

 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十五条第一項

 三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十四条の二第五項第三号の三

 四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)第二条第二号ネ

 五 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)第三条

 六 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十七条第一項

 七 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第十八条第一項から第四項まで

 八 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項第二号

 九 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第一項第一号

 十 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第十四条の二第一項

 十一 国家公務員共済組合法第百二十六条の二第一項(見出しを含む。)、第百二十六条の三第一項、第百二十六条の四及び附則第十三条の九

 十二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第九十二号)第六条第三号及び第四号並びに第五十六条第一項

 十三 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十七条第二項第七号

 十四 オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百三十八号)第六条第二項

(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・自治大臣署名) 

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