交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法律第百八十一号(昭三九・一二・一七)
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項中「第十項」の下に「、第十六項」を加え、「又は日本専売公社法」を「、日本専売公社法」に、「納付する金額若しくは第十一項」を「納付する金額又は第十一項、第十四項若しくは第十五項」に、「又は昭和三十年度」を「、昭和三十年度又はその借入れをした年度」に、「若しくは第十一項の規定による借入金の」を「、第十一項、第十四項若しくは第十五項の規定による借入金の」に改め、同項以下を五項ずつ繰り下げ、附則第十四項を附則第十九項とし、附則第十三項中「第十一項」の下に「、第十四項若しくは第十五項」を加え、同項を附則第十八項とし、附則第十二項の次に次の五項を加える。
13 第三条に規定する地方交付税交付金は、昭和三十九年度から昭和四十四年度までの各年度において、昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百八十号)第一条第一項及び第二条の規定による地方交付税の総額の交付金とする。
14 この会計においては、昭和三十九年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、予算で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
15 この会計においては、昭和四十年度から昭和四十三年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、前項の規定による借入金の額から毎年度当該金額の五分の一に相当する金額を順次控除して得た額を限り、予算で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
16 前二項の規定による借入金の利子の支払に充てるため、必要な金額は、予算の定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
17 第十四項及び第十五項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)