国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律
法律第百五十四号(昭三九・七・六)
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第一条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号ただし書中「加算年の年月数」の下に「(同条第六項の規定により同条第四項第一号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)」を加える。
第九条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 職員又は第五十一条の二第一項に規定する地方の職員等であつた者(職員又は同項に規定する地方の職員等であつた者で、前号に規定する外国政府又は法人に勤務するため退職し、当該外国政府又は法人に勤務していたものを含む。)で、法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後職員となつたものの当該特殊機関に勤務していた期間(当該外国政府又は法人に勤務していた者については、当該外国政府又は法人に勤務していた期間を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間
第五十一条の二第四項に次の一号を加える。
三 職員又は地方の職員等であつた者(職員又は地方の職員等であつた者で、前号に規定する外国政府又は法人に勤務するため退職し、当該外国政府又は法人に勤務していたものを含む。)で、法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後地方の職員等となつたものの当該特殊機関に勤務していた期間(当該外国政府又は法人に勤務していた者については、当該外国政府又は法人に勤務していた期間を含む。)のうち恩給公務員期間及び年金条例職員期間を除いた期間
(昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第二条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項から第五項までを削る。
第二条第四項を次のように改める。
4 前条第二項の規定は、第一項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条第四項中「から第五項まで(公務による傷病を給付事由とする年金については、同条第二項に限る。)」及び「及び第四項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)」を削る。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第三条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項第一号ただし書及び附則第九条中「基礎在職年に加算されることとなつている年月数」の下に「(同条第六項の規定により同条第四項第一号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)」を加える。
附則第十一条第一項第六号中「者を除く。」の下に「以下次号において同じ。」を加え、同項に次の一号を加える。
七 国家公務員又は国家公務員以外の恩給公務員であつた者(国家公務員又は国家公務員以外の恩給公務員であつた者で、前号に規定する外国政府又は法人に勤務するため退職し、当該外国政府又は法人の職員として在職していたものを含む。)で、法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職したことのあるものの当該在職期間(当該外国政府又は法人の職員として在職していた者については、その在職期間を含む。)のうち、恩給公務員期間を除いた期間
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に係る経過措置)
第二条 改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。以下この条及び次条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和三十九年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び次条において「法」という。)若しくは改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
第三条 更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その在職年又は組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
一 法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の施行法の規定
二 改正後の施行法第九条第四号又は第五十一条の二第四項第三号の規定
2 前条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。
3 施行日の前日において現に法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、同法の規定により、昭和三十九年十月分から、当該年金の額を改定する。
(昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に係る経過措置)
第四条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律によりその額を改定された年金の改定後の額と従前の額との差額の支給の停止については、昭和三十九年九月分までは、第二条の規定による改正前の同法第一条第三項から第五項まで、第二条第四項又は第三条第四項の規定の例による。
(公共企業体職員等共済組合法に係る経過措置)
第五条 改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)附則第四条第二項に規定する更新組合員(改正後の法附則第二十六条第一項に規定する転入組合員及び当該更新組合員又は転入組合員であつた者で再びもとの組合の組合員となつた者を含む。以下「更新組合員等」という。)であつた者(更新組合員等で死亡したものを含む。以下同じ。)又はその遺族で、法律第百五十五号附則第二十四条の六、第四十三条又は第四十三条の二の規定により新たに普通恩給である軍人恩給又はこれに係る扶助料(以下「軍人普通恩給等」という。)を受ける権利又は資格を取得したものが、施行日(同法附則第四十三条の規定により当該権利又は資格を取得した者については、昭和三十八年十月一日。以下この項において同じ。)の前日において当該更新組合員等であつた者の退職又は死亡により退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有していたときは、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算して、昭和三十九年十月(同法附則第四十三条の規定により当該権利又は資格を取得した者については、昭和三十八年十月)分から、当該年金の額を改定する。ただし、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算した残りの期間が年金たる給付の基礎となるべき期間に満たないときは、その者又はその遺族は、施行日において当該年金を受ける権利を喪失するものとする。
2 前項ただし書の場合において、その者又はその遺族が施行日の前日までに既に支給を受けた年金の額が、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算した残りの期間を基礎として算出した退職一時金基礎額に相当する額に満たないときは、施行日から起算して百二十日以内に、当該退職一時金基礎額に相当する額から既に支給を受けた年金の額を差し引いた残りの額をその者又はその遺族に支給する。
3 前項に規定する退職一時金基礎額の算出の基礎となつた期間は、改正後の法第六十一条の二第三項に規定する組合員期間に該当しないものとする。
4 第一項の規定に該当する者(法律第百五十五号附則第四十三条の規定により新たに軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した更新組合員等であつた者又はその遺族で、昭和三十八年十月一日から施行日の前日までの間に当該更新組合員等であつた者の退職又は死亡により退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得したものを含む。)が、施行日から起算して九十日以内に、総理府令で定めるところにより、当該軍人普通恩給等を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、その者は、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。
5 前項の場合において、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の取得が法律第百五十五号附則第四十三条の規定の適用があつたことによるものであるときは、昭和三十八年十月(同項に規定する更新組合員等であつた者の退職又は死亡により退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者については、当該退職又は死亡の日の属する月の翌月)分から、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の取得が同法附則第四十三条の二の規定の適用があつたことによるものであるときは、昭和三十九年十月分から、それぞれその者が受ける権利を有する年金の額を改定する。この場合において、既に年金として支給された金額があるときは、当該金額は、改定後に支給すべき年金の内払いとみなす。
第六条 法律第百五十五号附則第四十三条又は第四十三条の二の規定により新たに軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した更新組合員等であつた者又はその遺族につき、当該軍人普通恩給等の基礎となる恩給公務員期間を当該更新組合員等であつた者の組合員期間に算入すべき恩給公務員期間とみなしたならば、新たに退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなる場合において、その者又はその遺族が、施行日から起算して九十日以内に、総理府令で定めるところにより、当該軍人普通恩給等を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、その者又はその遺族は、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。
2 前項の場合において、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の取得が法律第百五十五号附則第四十三条の規定の適用があつたことによるものであるときは、昭和三十八年十月(同項に規定する更新組合員等であつた者が同月一日以後に退職し、又は死亡した場合には、当該退職又は死亡の日の属する月の翌月)分から、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の取得が同法附則第四十三条の二の規定の適用があつたことによるものであるときは、昭和三十九年十月分から、それぞれその者又はその遺族に同項の退職年金又は遺族年金を支給する。
3 改正後の法附則第十六条第三項の規定は、前項の規定により退職年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者」とあるのは「退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の支給を受けた更新組合員等であつた者又はその遺族」と、「又は減額退職年金」とあるのは「、減額退職年金又は遺族年金」と、「当該退職一時金」とあるのは「当該退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金」と読み替えるものとする。
第七条 更新組合員等が法律第百五十五号附則第二十四条の六、第四十三条又は第四十三条の二の規定により新たに普通恩給である軍人恩給を受ける権利又は資格を取得した場合において、施行日から起算して九十日以内に、総理府令で定めるところにより、当該軍人恩給を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、その者は、当該軍人恩給を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。
第八条 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十一号)附則第七条第一項又は第二項の一時金の支給を受けた更新組合員等であつた者又はその遺族で、法律第百五十五号附則第二十四条の六、第四十三条又は第四十三条の二の規定により新たに軍人普通恩給等を受けることとなつたもの(附則第五条第四項又は第六条第一項の申出をした者を含む。)については、組合員は、当該一時金に相当する額を附則第五条又は第六条の規定による給付金から控除するものとする。
2 前項に規定する一時金の支給を受けた更新組合員等で、法律第百五十五号附則第二十四条の六、第四十三条又は第四十三条の二の規定により新たに普通恩給である軍人恩給を受ける権利又は資格を取得したもの(前条の申出をした者を含む。)については、組合は、当該一時金に相当する額をその者の退職又は死亡に係る給付金から控除するものとする。
第九条 更新組合員等であつた者又はその遺族(これらの者のうち附則第五条又は第六条の規定の適用を受けるものを除く。)について、当該更新組合員等であつた者の在職年又は組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和三十九年十月分から、その者又はその遺族に当該退職年金又は遺族年金を支給する。
一 法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の法の規定
二 改正後の法附則第十一条第一項第七号の規定
2 前項第一号の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3 附則第六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
4 施行日の前日において現に改正前の公共企業体職員等共済組合法の規定により退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等であつた者の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、昭和三十九年十月分から、当該年金の額を改定する。
第十条 附則第五条から前条までの規定により生ずる組合の追加費用は、公共企業体が負担する。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)