石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
法律第百七十三号(昭三九・一二・一七)
石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「この法律の施行後三年を経過した日に」を「昭和四十三年三月三十一日限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第百七十三号(昭三九・一二・一七)
石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「この法律の施行後三年を経過した日に」を「昭和四十三年三月三十一日限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)