石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律

法律第百七十三号(昭三九・一二・一七)

 石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「この法律の施行後三年を経過した日に」を「昭和四十三年三月三十一日限り」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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