電源開発促進法の一部を改正する法律
法律第百七十一号(昭三九・七・一一)
電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の見出し中「特例」を「特例等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 会社が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき引き渡した外貨社債(外国通貨をもつて表示する社債をいう。以下同じ。)を外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が譲り受けたときは、当該外貨社債に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。
第二十五条第一項中「社債権者」の下に「及び会社に対して資金の貸付けをしている国際復興開発銀行」を加える。
第三十九条第二号中「第二十四条但書」を「第二十四条第一項ただし書」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
「日本電信電話公社又は」を「日本電信電話公社若しくは」に、「借入契約に基き」を「借入契約に基づき」に、「第六十二条第一項又は」を「第六十二条第一項若しくは」に改め、「債券」の下に「又は電源開発株式会社が国際復興開発銀行からの外貨資金の借入契約に基づき発行した社債」を加える。
(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名)