防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律

法律第百七十五号(昭三九・一二・一七)

 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「(以下「事務次官」という。)、統合幕僚会議の議長たる自衛官(以下「議長」という。)並びに防衛庁の参事官、」を「、防衛庁の参事官並びに」に改め、同条第二項中「、事務次官、議長」及び「(議長を除く。以下同じ。)」を削り、「別表第一から別表第七まで」を「別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第八まで」に改める。

  第四条の二第一項中「事務官等」の下に「(第六条の規定の適用を受ける参事官等及び事務官等を除く。)」を加え、「及び一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七まで」を「並びに一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七まで」に改める。

  第五条第一項中「参事官等、事務官等及び自衛官をいう。以下本条及び第十一条の三から第十三条までにおいて同じ。」を「次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。」に改め、同項第三号中「第一号に該当する場合を除く。」を「別表第一の指定職の欄又は一般職の職員の給与に関する法律別表第八に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一の一等級から四等級までの欄又は同法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。」に改め、同項第四号中「場合」の下に「(別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将、海将及び空将の丙欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第六項ただし書中」を「第六項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、」に改め、同項を同条第三項とする。

  第六条から第九条までを次のように改める

 第六条 別表第一の指定職の欄、一般職の職員の給与に関する法律別表第八又は別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄の適用を受ける職員(以下この条において「指定職職員」という。)のうち、防衛事務次官、防衛施設庁長官、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める職員で政令で指定するものの俸給月額は、別表第一の指定職の甲欄、一般職の職員の給与に関する法律別表第八の甲欄又は別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に掲げる俸給月額のうち、その官職に応じて政令で定める号俸による額とする。

 2 指定職職員のうち前項の規定に基づく政令で指定する職員以外の職員の俸給月額は、別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律別表第八の乙欄又は別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額のうちから、総理府令で定める。この場合において、職員が最高の号俸による額を受けるに至つた時から長期間を経過したときは、その号俸による額をこえる俸給月額を定めることができる。

 第七条から第九条まで 削除

  第十条第一項中「(予備自衛官、学生及び非常勤の者を除く。以下本条及び次条において同じ。)」を削る。

  第十二条第一項中「職員」の下に「(予備自衛官及び学生を除く。)」を加える。

  第十四条第二項中「、第十六条から第十九条の二まで及び第十九条の五第二項」を「及び第十六条から第十九条の二まで」に、「、第十九条の二及び第十九条の五第二項」を「、第十七条第二項及び第十九条の二」に、「「政令」と、第十九条の五第二項中「第十条の二第一項」とあるのは「防衛庁職員給与法第十一条の三第一項」」を「、「政令」」に改める。

  第十八条第二項中「三千五百八十五円」を「四千百十円」に改める。

  第十八条の二を次のように改める。

  (期末手当)

 第十八条の二 期未手当は、六月十五日及び十二月十五日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に、それぞれその日に在職する職員(予備自衛官を除く。以下この条において同じ。)に支給する。これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第六項の規定の適用を受ける職員及び政令で定める職員を除く。)についても、同様とする。

 2 期末手当の額は、それぞれその支給日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下次条第二項において同じ。)において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額(陸曹等にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額とし、学生にあつては学生手当の月額とする。)に、六月十五日に支給する場合には百分の百十、十二月十五日に支給する場合には百分の二百十を乗じて得た額に、支給日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

  一 在職期間が六月の場合 百分の百

  二 在職期間が三月以上六月未満の場合 百分の六十

  三 在職期間が三月未満の場合 百分の三十

 3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十八条の二の次に次の一条を加える。

  (勤勉手当)

 第十八条の三 勤勉手当は、三月十五日(その日が日曜日に当たるときは、三月十四日。以下その日について規定している場合について同じ。)、六月十五日及び十二月十五日に、それぞれその日に在職する職員(予備自衛官及び学生を除く。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の勤務成積に応じて、支給する。これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(政令で定める職員を除く。)についても、同様とする。

  一 三月十五日 同日以前十二月以内の期間

  二 六月十五日及び十二月十五日 それぞれその日以前六月以内の期間

 2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその支給計現在において受けるべき俸給の月額(陸曹等にあつては、俸給及び営外手当の月額の合計額)に、長官又はその委任を受けた者が総理府令で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、長官又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員がそれぞれその支給日現在において受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額(陸曹等にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額)に、次に掲げる支給日の区分に応ずる割合を乗じて得た額の総額をこえてはならない。

  一 三月十五日 百分の四十

  二 六月十五日及び十二月十五日 百分の三十

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (特定の職員についての適用除外)

 第二十二条の二 第十一条の二から第十四条まで、第十六条、第十八条の三及び前条の規定は、第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員には適用しない。

 2 第十四条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、第十一条の三第一項の規定に基づく政令で指定する官職を占める職員には適用しない。

  第二十三条第二項中「事務次官及び議長にあつては俸給及び期末手当を、」を削り、「幹部自衛官にあつては」の下に「その者に係る」を加え、「本条」を「この条」に改める。

  第二十四条第二項中「及び第十八条の二」を「、第十八条の二及び第十八条の三」に改める。

  第二十五条第二項中「七千四百円」を「八千二百円」に改める。

  第二十七条第二項中「、事務次官及び課長にあつては俸給とし」を削る。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

  別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

170,000

113,400

1

81,800

59,400

49,100

32,100

2

180,000

118,400

2

86,000

62,600

51,600

34,400

3

190,000

123,400

3

90,200

65,800

54,100

36,700

4

200,000

128,400

4

94,500

69,000

56,600

39,400

5

210,000

133,500

5

98,800

72,300

59,100

41,800

6

 

138,600

6

103,100

75,600

61,600

44,200

7

 

143,600

7

107,300

78,800

64,100

46,600

8

 

148,600

8

111,500

82,000

66,600

48,900

9

 

153,600

9

115,700

85,100

69,100

51,200

 

 

 

10

119,700

87,900

71,500

53,400

 

 

 

11

123,000

90,200

73,900

55,600

 

 

 

12

125,300

92,500

76,300

57,800

 

 

 

13

127,500

94,600

78,700

59,900

 

 

 

14

129,700

96,600

81,000

62,000

 

 

 

15

131,900

98,600

82,800

64,100

 

 

 

16

 

 

84,600

66,200

 

 

 

17

 

 

 

68,300

 

 

 

18

 

 

 

70,300

 

 

 

19

 

 

 

72,300

 

 

 

20

 

 

 

74,000

 

 

 

21

 

 

 

75,700

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

170,000

119,500

88,400

74,800

61,400

51,300

46,500

38,400

31,000

2

180,000

124,700

92,700

78,100

64,700

53,700

48,900

40,700

33,100

3

190,000

129,900

97,000

81,400

68,000

56,100

51,300

43,000

35,400

4

200,000

135,200

101,400

84,700

71,400

58,400

53,700

45,400

37,700

5

210,000

140,500

105,800

87,900

74,800

60,600

56,100

47,600

39,900

6

 

145,800

110,100

91,000

78,100

62,800

58,300

49,800

42,100

7

 

151,100

114,400

94,000

81,400

65,000

60,400

52,000

44,300

8

 

156,400

118,700

96,900

84,700

67,200

62,400

54,100

46,100

9

 

161,700

122,700

99.400

87,700

69,400

64,300

56,200

47,800

10

 

 

126,100

101,900

90,100

71,600

66,200

58,300

49,500

11

 

 

128,400

104,200

92,500

73,800

68,100

60,100

51,000

12

 

 

130,700

106,300

94,600

75,900

69,900

61,700

52,300

13

 

 

 

108,400

96,400

78,000

71,600

63,100

53,600

14

 

 

 

 

98,200

80,100

73,200

64,400

54,900

15

 

 

 

 

 

82,100

74,800

65,700

56,100

16

 

 

 

 

 

84,000

76,300

66,900

57,300

17

 

 

 

 

 

85,700

77,800

68,000

58,400

18

 

 

 

 

 

87,400

79,200

69,100

59,500

19

 

 

 

 

 

 

 

 

60,500

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

28,100

22,000

18,800

17,600

15,200

13,800

12,800

12,100

29,000

24,000

20,000

18,700

16,300

14,400

 

 

30,300

26,100

22,000

20,000

17,400

15,000

 

 

32,400

28,200

24,000

21,800

18,500

15,700

 

 

34,600

30,400

26,100

23,600

19,600

 

 

 

36,800

32,600

28,200

25,400

20,700

 

 

 

39,000

34,800

30,400

26,600

 

 

 

 

41,100

36,900

32,400

27,600

 

 

 

 

43,200

38,800

33,700

28,600

 

 

 

 

45,100

40,600

35,000

29,600

 

 

 

 

46,800

42,200

36,200

30,500

 

 

 

 

48,500

43,700

37,300

31,400

 

 

 

 

49,900

45,100

38,400

 

 

 

 

 

51,200

46,400

39,500

 

 

 

 

 

52,400

47,500

40,400

 

 

 

 

 

53,500

48,600

41,300

 

 

 

 

 

54,600

49,600

 

 

 

 

 

 

55,700

50,600

 

 

 

 

 

 

56,700

51,500

 

 

 

 

 

 

57,700

52,400

 

 

 

 

 

 

 

 


 (防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項中「事務次官及び議長には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる職員の例に準じ、参事官等及び事務官等」を「参事官等、事務官等並びに新法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める額の俸給の支給を受ける自衛官」に改め、同項後段を削る。

  附則第十九項を次のように改める。

  (暫定手当を基礎とする給与)

 19 参事官等、事務官等並びに新法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める額の俸給の支給を受ける自衛官に暫定手当が支給される間、新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、新法第十八条の二第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、新法第十八条の三第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、新法第二十三条第二項中「扶養手当及び」とあるのは「、扶養手当、暫定手当及び」と、新法第二十七条第二項中「及び通勤手当」とあるのは「、通勤手当及び暫定手当」と、「、通勤手当、特殊勤務手当」とあるのは「、通勤手当、暫定手当、特殊勤務手当」と、「、航空手当」とあるのは「暫定手当、航空手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。


 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第三条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。

  別表第一を次のように改める。

 

 別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

170,000

116,500

1

84,090

61,120

50,550

33,050

2

180,000

121,640

2

88,460

64,440

53,180

35,340

3

190,000

126,800

3

92,810

67,770

55,830

37,690

4

200,000

131,950

4

97,170

71,100

58,350

40,630

5

210,000

137,090

5

101,530

74,420

60,890

43,050

6

 

142,240

6

105,880

77,750

63,440

45,510

7

 

147,400

7

110,250

81,080

65,980

47,910

8

 

152,580

8

114,600

84,330

68,520

50,320

9

 

157,760

9

118,940

87,540

71,050

52,620

 

 

 

10

122,940

90,420

73,590

54,930

 

 

 

11

126,370

92,830

76,110

57,230

 

 

 

12

128,670

95,230

78,630

59,440

 

 

 

13

130,950

97,300

81,160

61,650

 

 

 

14

133,240

99,360

83,440

63,860

 

 

 

15

135,530

101,430

85,270

66,050

 

 

 

16

 

 

87,110

68,240

 

 

 

17

 

 

 

70,420

 

 

 

18

 

 

 

72,470

 

 

 

19

 

 

 

74,520

 

 

 

20

 

 

 

76,220

 

 

 

21

 

 

 

77,930

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 


 (防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項の後段として次のように加える。

   この場合において、新法第六条第一項に基づく政令で指定する職員に対する寒冷地手当、退職手当又は国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、暫定手当の月額のうち政令で定める額は、俸給とみなす。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法及び第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(附則第十六項については同項後段を削る改正をしないところによる。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。


 (指定職俸給表等の適用)

3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において防衛事務次官であつた者、その者の属する職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの一等級、別表第五イの一等級、別表第六の一等級若しくは別表第七イの一等級であつた者又は統合幕僚会議の議長たる自衛官であつた者若しくは防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める俸給の支給を受けていた自衛官は、切替日においてそれぞれ法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第八又は法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄に定める俸給の支給を受ける職員として定められるものとする。


 (俸給の切替え)

4 切替日における職員の俸給月額は、次項から附則第九項まで及び附則第十一項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。

5 附則第三項に規定する職員のうち切替日において法第六条第二項の規定の適用を受けることとなる職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の号俸による額とする。

6 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、それぞれ旧等級に対応する同表に定める職務の等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。

7 切替日の前日において法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、同表の陸将、海将及び空将の丙欄における旧号俸と同一の号俸による額とする。

8 旧等級が法別表第一の二等級、一般職給与法別表第一イの三等級又は法別表第二の陸将補、海将補及び空将補若しくは一等陸佐、一等海佐及び一等空佐であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の属する職務の等級(旧等級が一般職給与法別表第一イの三等級であつた者にあつては、二等級)におけるその者の旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)による額とする。

9 旧等級が法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの四等級であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、それぞれ法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの三等級における旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸による額とし、その他の職員にあつては、それぞれ法別表第一の四第級又は一般職給与法別表第一イの四等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。


 (改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

10 附則第四項及び第六項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

11 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。


 (昇給期間の短縮)

12 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三又は附則別表第四に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員及びこれらの表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(第一条の規定による改正前の法第五条第四項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において附則別表第四に掲げられている号俸による俸給月額を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

13 前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の俸給月額を受けていた期間(附則第十一項の規定により当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で総理府令で定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。


 (切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

14 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。


 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

15 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。


 (改正前の俸給月額の基礎)

16 附則第三項かち前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。


 (給与の内払)

17 第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。


 (政令への委任)

18 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


 (大蔵大臣との協議)

19 附則第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

 附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職俸給表(一)

2等級

1等級

教育職俸給表(一)

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

研究職俸給表

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

医療職俸給表(一)

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

  附則別表第二 法別表第一の3等級又は一般職給与法別表第一

         イの3等級となる職員の号俸の切替表

   イ 法別表第一の3等級となる職員

旧号俸

切替日における号俸

1号俸から8号俸までの号俸

1号俸

9号俸

2号俸

10号俸

3号俸

11号俸

4号俸

12号俸

5号俸

13号俸

6号俸

14号俸

7号俸

15号俸

8号俸

16号俸

9号俸

17号俸

10号俸

18号俸

11号俸

19号俸

12号俸

20号俸

13号俸

   ロ 一般職給与法別表第一イの3等級となる職員

旧号俸

切替日における号俸

1号俸から5号俸までの号俸

1号俸

6号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

  附則別表第三 昇給期間が3月短縮される号俸の表

   イ 参事官等についての表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

俸給表

 

 

 

事務次官、議長及び参事官等俸給表

1〜13

1〜14

4〜23

   ロ 事務官等についての表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

俸給表

 

 

 

 

 

 

 

行政職俸給表(一)

 

1〜13

1〜14

4〜19

9〜19

13〜19

16〜18

行政職俸給表(二)

9〜12

15〜18

18〜21

25〜28

32・33

 

 

教育職俸給表(一)

 

1〜23

7〜24

10〜28

16〜28

19〜27

 

研究職俸給表

 

1〜22

9〜27

16〜30

19〜29

 

 

医療職俸給表(一)

 

1〜16

1〜19

7〜23

14〜26

 

 

医療職俸給表(二)

1〜13

1〜16

11〜21

16〜25

19〜23

 

 

医療職俸給表(三)

6〜24

11〜24

17〜21

 

 

 

 

   ハ 自衛官についての表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

俸給表

 

 

 

 

 

 

自衛官俸給表

1〜10

1〜12

1〜13

1〜15

2〜15

5〜15

9〜16

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等空尉

1等空曹

2等空曹

 

 

 

12〜19

12〜19

14・15

  備考 これらの表中「1〜13」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

  附則別表第四 昇給期間が6月短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給表

 

 

 

 

行政職俸給表 (二)

13〜29

19〜29

22〜29

29・30

  備考 この表中「13〜29」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による13号俸から29号俸までの号俸」等を示す。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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