昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律
法律第百八十号(昭三九・一二・一七)
(昭和三十九年度分の地方交付税の特例)
第一条 昭和三十九年度に限り、当該年度分として交付すべき地方交付税の総額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)第六条第二項の規定により算定した額に百五十億円を加算した額とする。
2 昭和三十九年度に限り、当該年度分として交付すべき普通交付税の総額は、法第六条第二項の規定により算定した額の百分の九十四に相当する額に百五十億円を加算した額とし、当該年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同項の規定により算定した額の百分の六に相当する額とする。
3 昭和三十九年度分に限り、法別表に定める単位費用は、次の表に定めるものとする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
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道府県 |
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円 |
銭 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八一〇、〇〇〇 |
〇〇 |
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二 土木費 |
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1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 三二 |
九〇 |
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道路の延長 |
一メートルにつき 一八六 |
〇〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
四七一 |
〇〇 |
|||
木橋の延長 |
一メートルにつき |
|
||
一一、二〇〇 |
〇〇 |
|||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 四一 |
六〇 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 二、二六〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 四、四〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 二二九 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
||
一、四五九、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 三五六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|
|
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1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 三五四、六〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 八七、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 三四三、三〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 八七、〇〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六〇六、六〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 五、六五〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一一四 |
〇〇 |
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盲学校、 聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 一〇八、〇〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
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|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 三三九 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一四五 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 三四五 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 四四六 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき 三七、一〇〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
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1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき 二、九三〇 |
〇〇 |
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農家数 |
一戸につき 四、五三〇 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一町歩につき 二、四六〇 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 一五、二〇〇 |
〇〇 |
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4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 八七七 |
〇〇 |
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六 その他の行政費 |
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1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一二三 |
〇〇 |
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2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 三九、四〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 五〇六 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
||
一八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
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市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 四六六 |
〇〇 |
二 土木費 |
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|
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 一四 |
七〇 |
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道路の延長 |
一メートルにつき 一三 |
六〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
四五四 |
〇〇 |
|||
木橋の延長 |
一メートルにつき 七八四 |
〇〇 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 二、二三〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 四、四〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 二一三 |
〇〇 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき 一一 |
九〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一三七 |
〇〇 |
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三 教育費 |
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1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 一、六一〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一一八、二〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 五五三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 一、七五〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一二八、七〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 五五〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六一〇、三〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 五、六四〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 二九八 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
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|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 二九八 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 八一 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 一一七 |
〇〇 |
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4 清掃費 |
人口 |
一人につき 三五一 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 三七、一〇〇 |
〇〇 |
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五 産業経済費 |
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|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 三、四五〇 |
〇〇 |
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2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 二九三 |
〇〇 |
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3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 二、〇九〇 |
〇〇 |
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六 その他の行政費 |
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1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一三一 |
〇〇 |
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2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 五三 |
〇〇 |
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世帯数 |
一世帯につき 二一一 |
〇〇 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 八二四 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
||
三四二、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
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八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
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九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 五七〇 |
〇〇 |
(昭和四十年度分から昭和四十四年度分までの地方交付税の総額の特例)
第二条 昭和四十年度から昭和四十四年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき地方交付税の総額は、法第六条第二項の規定により算定した額から、当該各年度の前年度における借入金の額(交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第十四項又は第十五項の規定による借入金の予算で定める額をいう。以下同じ。)に相当する額から当該各年度における借入金の額に相当する額を控除した額を減額した額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前すでに地方団体に交付された昭和三十九年度分の地方交付税のうち普通交付税の額は、昭和三十九年度分の地方交付税のうち普通交付税の額の概算交付額とみなす。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)