裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百七十六号(昭三九・一二・一七)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二を削る。
第九条第一項中「特号」を「一号若しくは二号」に、「官職を占める者」を「職員」に改め、「但し」の下に「、報酬の特別調整額」を加え、同条第二項中「特号」を「一号若しくは二号」に改める。
第十五条を次のように改める。
第十五条 判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、二十二万円とすることができる。
別表を次のように改める。
別表
区分 |
報酬月額 |
||
最高裁判所長官 |
四〇〇、〇〇〇円 |
||
最高裁判所判事 |
三〇〇、〇〇〇円 |
||
東京高等裁判所長官 |
二五〇、〇〇〇円 |
||
その他の高等裁判所長官 |
二四〇、〇〇〇円 |
||
判事 |
一号 |
二一〇、〇〇〇円 |
|
二号 |
一九〇、〇〇〇円 |
||
三号 |
一五〇、〇〇〇円 |
||
四号 |
一三五、〇〇〇円 |
||
五号 |
一二〇、〇〇〇円 |
||
六号 |
一一〇、〇〇〇円 |
||
七号 |
一〇〇、〇〇〇円 |
||
八号 |
九〇、〇〇〇円 |
||
判事補 |
一号 |
八五、〇〇〇円 |
|
二号 |
七五、〇〇〇円 |
||
三号 |
六八、〇〇〇円 |
||
四号 |
六二、〇〇〇円 |
||
五号 |
五六、〇〇〇円 |
||
六号 |
五二、〇〇〇円 |
||
七号 |
四八、〇〇〇円 |
||
八号 |
四四、〇〇〇円 |
||
九号 |
四〇、〇〇〇円 |
||
十号 |
三六、〇〇〇円 |
||
十一号 |
三四、〇〇〇円 |
||
十二号 |
三二、〇〇〇円 |
||
簡易裁判所判事 |
一号 |
一三五、〇〇〇円 |
|
二号 |
一二〇、〇〇〇円 |
||
三号 |
一一〇、〇〇〇円 |
||
四号 |
一〇〇、〇〇〇円 |
||
五号 |
九〇、〇〇〇円 |
||
六号 |
八五、〇〇〇円 |
||
七号 |
七五、〇〇〇円 |
||
八号 |
六八、〇〇〇円 |
||
九号 |
六二、〇〇〇円 |
||
十号 |
五六、〇〇〇円 |
||
十一号 |
五二、〇〇〇円 |
||
十二号 |
四八、〇〇〇円 |
||
十三号 |
四四、〇〇〇円 |
||
十四号 |
四〇、〇〇〇円 |
||
十五号 |
三六、〇〇〇円 |
||
十六号 |
三四、〇〇〇円 |
||
十七号 |
三二、〇〇〇円 |
第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十六条中「及び高等裁判所長官」を「、高等裁判所長官及び前条に定める報酬月額の報酬又は一号若しくは二号の報酬を受ける判事」に改める。
別表中判事の項、判事補の項及び簡易裁判所判事の項を次のように改める。
判事 |
一号 |
二一〇、〇〇〇円 |
二号 |
一九〇、〇〇〇円 |
|
三号 |
一五三、七八〇円 |
|
四号 |
一三八、六五〇円 |
|
五号 |
一二三、三六〇円 |
|
六号 |
一一三、〇九〇円 |
|
七号 |
一〇二、八二〇円 |
|
八号 |
九二、五八〇円 |
|
判事補 |
一号 |
八七、四二〇円 |
二号 |
七七、一八〇円 |
|
三号 |
七〇、〇三〇円 |
|
四号 |
六三、八一〇円 |
|
五号 |
五七、六三〇円 |
|
六号 |
五三、四七〇円 |
|
七号 |
四九、三六〇円 |
|
八号 |
四五、二七〇円 |
|
九号 |
四一、一五〇円 |
|
十号 |
三六、九三〇円 |
|
十一号 |
三四、九〇〇円 |
|
十二号 |
三二、八三〇円 |
|
簡易裁判所判事 |
一号 |
一三八、六五〇円 |
二号 |
一二三、三六〇円 |
|
三号 |
一一三、〇九〇円 |
|
四号 |
一〇二、八二〇円 |
|
五号 |
九二、五八〇円 |
|
六号 |
八七、四二〇円 |
|
七号 |
七七、一八〇円 |
|
八号 |
七〇、〇三〇円 |
|
九号 |
六三、八一〇円 |
|
十号 |
五七、六三〇円 |
|
十一号 |
五三、四七〇円 |
|
十二号 |
四九、三六〇円 |
|
十三号 |
四五、二七〇円 |
|
十四号 |
四一、一五〇円 |
|
十五号 |
三六、九三〇円 |
|
十六号 |
三四、九〇〇円 |
|
十七号 |
三二、八三〇円 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
3 昭和三十九年八月三十一日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める各報酬月額の報酬又は同法別表に掲げる各号の報酬を受ける判事、判事補及び簡易裁判所判事の同年九月一日における報酬月額又は報酬の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に同表中欄に掲げる各報酬月額又は各号の報酬を受けるに至つた判事、判事補及び簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における報酬月額又は報酬の号についても、同様である。
区分 |
改正前の報酬月額又は報酬の号 |
改正後の報酬月額又は報酬の号 |
判事 |
一七〇、〇〇〇円 |
二二〇、〇〇〇円 |
特号 |
一号 |
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一号 |
三号 |
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二号 |
三号 |
|
三号 |
四号 |
|
四号 |
五号 |
|
五号 |
六号 |
|
六号 |
七号 |
|
七号 |
八号 |
|
判事補 |
八二、一〇〇円 |
一号 |
七一、六〇〇円 |
二号 |
|
一号 |
三号 |
|
二号 |
四号 |
|
三号 |
五号 |
|
四号 |
六号 |
|
五号 |
七号 |
|
六号 |
八号 |
|
七号 |
九号 |
|
八号 |
十号 |
|
九号 |
十一号 |
|
十号 |
十二号 |
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簡易裁判所判事 |
一〇九、〇〇〇円 |
二号 |
一〇一、六〇〇円 |
三号 |
|
一号 |
四号 |
|
二号 |
五号 |
|
三号 |
六号 |
|
四号 |
七号 |
|
五号 |
八号 |
|
六号 |
九号 |
|
七号 |
十号 |
|
八号 |
十一号 |
|
九号 |
十二号 |
|
十号 |
十三号 |
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十一号 |
十四号 |
|
十二号 |
十五号 |
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十三号 |
十六号 |
|
十四号 |
十七号 |
4 裁判官が昭和三十九年九月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。この場合において、報酬の特別調整額は、報酬の内払とみなす。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)