中小企業信用保険法の一部を改正する法律

法律第二十九号(昭三七・三・二七)

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条に次の一項を加える。

2 この法律において「小企業者」とは、次に掲げるものをいう。

 一 常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、二人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行なうもの

 二 事業協同小組合であつて、特定事業を行なうもの又はその組合員の三分の二以上が特定事業を行なう者であるもの

 三 前号に掲げる事業協同小組合の組合員であつて、特定事業を行なうもの(第一号に掲げるものを除く。)

 四 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が五人以下のもの(前三号に掲げるものを除く。)

 第三条第一項中「中小企業者一人」を「小企業者一人についての保険価額の合計額が二十万円をこえることができない保険(以下「小口保険」という。)並びに中小企業者一人」に改め、同条に次の二項を加える。

7 公庫と小口保険及び第一種保険又は小口保険、第一種保険及び第二種保険の契約を締結している信用保証協会が小企業者に係る第一項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者一人についての小口保険及び第一種保険の保険価額の合計額が五十万円をこえることとなるときは、当該保証については、小口保険及び第一種保険の保険関係は、成立しない。

8 前三項に定めるもののほか、公庫と小口保険、第一種保険又は第二種保険のうち二以上の保険の契約を締結している信用保証協会が中小企業者に係る第一項に規定する債務の保証をしたことによる同項の保険関係の成立に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。


   附 則

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る