昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の一部を改正する法律

法律第二号(昭三七・二・一五)

 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。

 題名中「同年六月及び十月」を「同年六月」に、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。

 第一条第一項各号列記以外の部分中「及び十月上旬」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改め、同項第二号中「十月八日」を「十一月一日」に改め、同項第三号中「十月八日」を「十一月一日」に、「同年六月及び十月の水害」を「同年六月の水害」に、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。

 第二条中「次に掲げる施設」を「次の各号に掲げる施設」に、「政令で定める地域に発生した水害等(第三号に掲げる施設については、政令で定める地域に発生した昭和三十六年九月の風水害)」を「当該各号に掲げる災害」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 開拓地における住宅、農舎、畜舎及び鶏舎

   政令で定める地域に発生した水害等(昭和三十六年十月の風水害及び同月下旬の水害を除く。)

 二 開拓地における農業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの

   政令で定める地域に発生した前号の水害等

 三 水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの

   政令で定める地域に発生した昭和三十六年九月及び十月の風水害又は同年十月下旬の水害


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年一月一日以後に発生した災害について適用する。

2 昭和三十六年五月の風害(当該強風に際し発生した火災を含む。)若しくは水害、同年六月及び十月上旬の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害に係る被害農地、被害農業用施設、被害林道又は被害共同利用施設の災害復旧事業につき、改正前の昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の規定の例により農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の規定により算定した同法第三条第一項の規定による国の補助の額が、改正後の昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月の水害、同年七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法及び暫定措置法の規定により算定した暫定措置法第三条第一項の規定による国の補助の額をこえる場合には、当該災害復旧事業(これに係る災害関連事業を含む。)に対する国の補助については、なお従前の例による。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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