郵便貯金法の一部を改正する法律
法律第八号(昭三七・三・八)
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第四十七条第一項中「百円以上一万二千円以下」を「百円以上二万円以下」に改める。
第五十四条中「三千円、」を削り、「三万円又は五万円」を「五万円又は十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に預入した定額郵便貯金又は定期郵便貯金で預入金額が三千円又は三万円のものの預入金額については、なお従前の例による。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)