市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律

 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「扶養手当」の下に「、初任給調整手当」を加える。

 第二条中「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条に規定する定時制の課程」に、「通常の課程」を「同法同条に規定する全日制の課程」に改め、「、初任給調整手当」を削る。


   附 則

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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