通行税法の一部を改正する法律
法律第二十七号(昭三七・三・二七)
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「百分ノ二十」を「百分ノ十」に改める。
第十五条を削り、第十六条中「法人ノ代表者」の下に「(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ管理人ノ定アルモノノ管理人ヲ含ム)」を加え、「第十四条」を「前条」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第十五条とする。
法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノニ付前項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付其ノ社団又ハ財団ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人又ハ被疑者トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス
附則第四項中「百分ノ二十」を「百分ノ十」に、「百二十分ノ二十」を「百十分ノ十」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正後の通行税法第二条及び附則第四項の規定は、昭和三十七年四月一日以後に領収する旅客運賃等(同条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金又は寝台料金をいう。以下同じ。)に係る通行税について適用し、同日前に領収した旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる通行税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)