特定船舶整備公団法の一部を改正する法律

法律第十七号(昭三七・三・二二)

 特定船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「国内旅客船の整備について、その資金の調達が困難である海上旅客運送事業者等に協力し、あわせて戦時標準型船舶を解撤して行なう貨物船の整備について」を「国内旅客船の整備、戦時標準型船舶を解撤して行なう貨物船の整備及び港湾運送用船舶の整備について」に、「海上貨物運送事業者等」を「海上旅客運送事業者等、海上貨物運送事業者等又は港湾運送事業者等」に改め、「海上運送」の下に「及び港湾運送」を加える。

 第二条に次の三項を加える。

7 この法律において「港湾運送事業者」とは、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号、第三号又は第五号に掲げる港湾運送事業について、同法第四条の免許を受けた者をいう。

8 この法律において「港湾運送用船舶」とは、港湾運送事業者の事業の用に供するはしけその他の船舶をいう。

9 この法律において「港湾運送用船舶貸渡業者」とは、港湾運送用船舶の貸渡しをする事業を営む者であつて、運輸大臣の指定するものをいう。

 第五条中「四億円」を「五億円」に改める。

 第十三条第二号中「貨物船貸渡業者」の下に「、港湾運送事業者、港湾運送用船舶貸渡業者」を加える。

 第十九条中第七号を第十号とし、第六号の次に次の三号を加える。

 七 港湾運送事業者又は港湾運送用船舶貸渡業者と費用を分担して、港湾運送用船舶を建造すること。

 八 前号の規定により建造した港湾運送用船舶を港湾運送事業者又は港湾運送用船舶貸渡業者に使用させること。

 九 第七号の規定により建造した港湾運送用船舶を港湾運送事業者又は港湾運送用船舶貸渡業者に譲渡すること。


   附 則

1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 改正後の第十三条及び第十九条の規定の適用については、港湾運送事業法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第六十九号)附則第二項の規定により、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号、第三号又は第五号に掲げる港湾運送事業を営むことができる者は、同項の規定により当該事業を営むことができる間、港湾運送事業者とみなす。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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