南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭三七・三・二七)

 南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律(昭和三十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

 題名及び本則中「南大東島」の下に「及び石垣島」を加える。


   附 則

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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