相続税法の一部を改正する法律

法律第二十六号(昭三七・三・二七)

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九章 罰則(第六十八条−第七十三条)」を「第九章 罰則(第六十八条−第七十二条)」に改める。

 第十五条第一項中「百五十万円と三十万円」を「二百万円と五十万円」に改める。

 第七十一条中「法人の代表者」の下に「(管理者の定めのある人格のない社団又は財団の管理者を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理者がその訴訟行為につき当該社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十三条を削る。


   附 則

1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 改正後の相続税法第十五条の規定は、昭和三十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税及び昭和三十六年十二月三十一日以前に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税につきこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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