昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律

法律第十号(昭三七・三・一五)

 昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税については、当該年度分に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の額から当該年度分として各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額に九十四分の百を乗じて得た額を控除した額を限度とし、当該限度以内の額を昭和三十六年度内に交付しないで、これを同項の当該年度の前年度以前の地方交付税でまだ交付していない額として、昭和三十七年度分の地方交付税の総額に加算して交付することができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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