住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
法律第十六号(昭三七・三・二二)
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第九項第一号中「及び災害復興住宅」を「、災害復興住宅」に改め、「整地」の下に「及び宅地防災工事」を加え、同項第四号中「造成中」の下に「若しくは宅地防災工事中」を、「造成工事」の下に「若しくは宅地防災工事」を加え、同条中同項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 公庫は、住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号〕第十五条第二項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は命令を受けた者が、当該勧告を受けた日から二年以内又は当該命令を受けた日から一年以内に、当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)を行なおうとするときは、これらの者に対し、当該宅地防災工事に必要な資金を貸し付けることができる。
第十八条中「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める。
第二十条第四項中「限度」の下に「並びに同条第七項の規定による貸付金の金額の限度」を加え、同条第五項中「第八項」を「第九項」に、「住宅部分の床面積と」を「住宅部分の床面積(第十七条第九項に規定する防災建築物にあつては、住宅部分の床面積に政令で定める率を乗じて得た面積。以下この項において同じ。)と」に改める。
第二十一条第三項及び第四項を次のように改める。
3 第十七条第五項の規定による貸付金の利率は、年五分五厘とし、その償還期間は、次のとおりとする。この場合において、償還期間にはすえおき期間を含むものとし、すえおき期間は、貸付けの日から起算し、建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得に係るものについては三年以内、補修及びこれに附随する移転又は整地に係るものについては一年以内とする。
区分 |
貸付金の償還期間 |
主要構造部を耐火構造とした災害復興住宅(以下この表において「耐火構造の災害復興住宅」という。)の建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
耐火構造の災害復興住宅以外の災害復興住宅で建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの(以下この表において「簡易耐火構造の災害復興住宅」という。)の建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内 |
耐火構造の災害復興住宅及び簡易耐火構造の災害復興住宅以外の災害復興住宅の建設並びにこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
十八年以内 |
災害復興住宅の補修及びこれに附随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
十年以内 |
4 第十七条第六項の規定による貸付金の利率は、年五分五厘とし、その償還期間は、次のとおりとする。この場合において、償還期間にはすえおき期間を含むものとし、すえおき期間は、貸付けの日から起算して三年以内とする。
区分 |
貸付金の償還期間 |
主要構造部を耐火構造とした地すべり関連住宅(以下この表において「耐火構造の地すべり関連住宅」という。)の移転又は建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
耐火構造の地すべり関連住宅以外の地すべり関連住宅で建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの(以下この表において「簡易耐火構造の地すべり関連住宅」という。)の移転又は建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内 |
耐火構造の地すべり関連住宅及び簡易耐火構造の地すべり関連住宅以外の地すべり関連住宅の移転又は建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
十八年以内 |
第二十一条第五項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第十七条第七項の規定による貸付金の利率は、年六分五厘とし、その償還期間は、十五年以内とする。
第二十一条の二中「第八項」を「第九項」に改める。
第二十一条の三第三項第四号中「、第六項若しくは第八項」を「から第七項まで若しくは第九項」に、「又は借地権」を「、借地権又は宅地防災工事に係る土地若しくは借地権」に改め、同項第八号から第十号まで中「第八項」を「第九項」に改める。
第二十三条第一項中「整地工事の審査」の下に「、宅地防災工事の審査」を、「造成中の土地に係る造成工事」の下に「若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事」を加え、「、第六項及び第八項」を「から第七項まで及び第九項」に、「第五項及び第六項」を「第五項から第七項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
7 公庫は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条の二の規定により雇用促進事業団の業務の委託を受けたときは、金融機関又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第二項から前項までの規定は、この場合について準用する。
第二十四条第二項中「委託業務」の下に「又は受託業務」を加え、「又は中高層耐火建築物等の維持補修」を「、中高層耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の維持補修」に、「又は中高層耐火建築物等の大修繕」を「、中高層耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の大修繕」に、「第九項」を「第十項」に改める。
第三十三条第一項中「地方公共団体、」を「地方公共団体(第二十三条第七項の規定により委託を受けた金融機関又は地方公共団体を含む。)」に改める。
第三十四条第二項中「造成する土地」の下に「若しくは貸付金をもつて行なう宅地防災工事」を加える。
第三十五条第三項及び第三十五条の二第三項中「第八項」を「第九項」に改める。
第三十六条中「第九項」を「第十項」に改める。
第四十七条中「受託者たる金融機関」の下に「(第二十三条第七項の規定により委託を受けた金融機関を含む。)」を、「第二十三条第五項」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十八条中「受託者たる金融機関」の下に「(第二十三条第七項の規定により委託を受けた金融機関を含む。)」を加える。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第二項中「三十年(すえおき期間を含む。)」を「簡易耐火構造の家屋については三十年(すえおき期間を含む。)以内、耐火構造の家屋については三十五年(すえおき期間を含む。)」に改め、同条第三項中「第八項」を「第九項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第三項及び第四項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
3 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「、第六項若しくは第八項」を「から第七項まで若しくは第九項」に改める。
(地方税法の一部改正)
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の七第十号中「第九項」を「第十項」に改める。
(大蔵・建設・自治・内閣総理大臣署名)