警察法の一部を改正する法律
法律第十四号(昭三七・三・二〇)
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「五局」を「六局」に、「保安局」を
「 |
保安局 |
」 |
交通局 |
に改める。
第二十三条の二第四号を削り、同条の次に次の一条を加える。
(交通局の所掌事務)
第二十三条の三 交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。
第三十五条第一項中「七千七百五十七人」を「七千七百七十六人」に、「千十九人」を「千二十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)