開拓融資保証法の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭三七・三・二四)

  開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「五億四千万円」を「五億七千万円」に改める。

    附 則

  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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