在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律

法律第十二号(昭三七・三・二〇)

 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 表中

在ドミニカ日本国大使館

ドミニカ シウダー・トルヒリオ

在ドミニカ共和国日本国大使館

ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ

に、

在マダガスカル日本国大使館

マダガスカル タナナリヴ

在マダガスカル日本国大使館

マダガスカル タナナリヴ

在ニカラグァ日本国大使館

ニカラグァ マナグァ

在ハイティ日本国大使館

ハイティ ポルトープランス

在エル・サルヴァドル日本国大使館

エル・サルヴァドル サン・サルヴァドル

在パナマ日本国大使館

パナマ パナマ

在フィンランド日本国大使館

フィンランド ヘルシンキ

在ルクセンブルグ日本国大使館

ルクセンブルグ ルクセンブルグ

在シリア日本国大使館

シリア ダマスカス

在ジョルダン日本国大使館

ジョルダン アンマン

在クウェイト日本国大使館

クウェイト クウェイト

在イエメン日本国大使館

イエメン サナ

在サイプラス日本国大使館

サイプラス ニコシア

在リビア日本国大使館

リビア トリポリ

在テュニジア日本国大使館

テュニジア テュニス

在シエラ・レオーネ日本国大使館

シエラ・レオーネ フリータウン

在タンガニイカ日本国大使館

タンガニイカ ダレサラム

に改め、

在南アフリカ連邦日本国公使館

南アフリカ連邦 プレトリア

在パナマ日本国公使館

パナマ パナマ

在ルクセンブルグ日本国公使館

ルクセンブルグ ルクセンブルグ

在エル・サルヴァドル日本国公使館

エル・サルヴァドル サン・サルヴァドル

在ニカラグァ日本国公使館

ニカラグァ マナグァ

在ハイティ日本国公使館

ハイティ ポルトープランス

在ジョルダン日本国公使館

ジョルダン アンマン

在フィンランド日本国公使館

フィンランド ヘルシンキ

及び

在テュニジア日本国公使館

テュニジア テュニス

在リビア日本国公使館

リビア トリポリ

を削り、

在プレトリア日本国総領事館

南アフリカ連邦 プレトリア

在プレトリア日本国総領事館

南アフリカ共和国 プレトリア

に改め、

在ダマスカス日本国総領事館

アラブ連合共和国 ダマスカス

を削り、

在ナイロビ日本国総領事館

英領ケニア ナイロビ

在ナイロビ日本国総領事館

英領ケニア ナイロビ

在ダッカ日本国総領事館

パキスタン ダッカ

に改め、

在ダッカ日本国領事館

パキスタン ダッカ

を削る。


   附 則

1 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、本則中在ドミニカ日本国大使館、在南アフリカ連邦日本国公使館及び在プレトリア日本国総領事館に関する部分並びに附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中在外公館の名称及び位置を定める法律の表の改正規定中

在イエメン日本国公使館

イエメン サナ

 を削る。

  附則中「在イエメン及び在リビアの各公使館」を「在リビア公使館」に改める。

3 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条在外公館の名称及び位置を定める法律の表の改正規定中

在南アフリカ連邦日本国大使館

南アフリカ連邦 プレトリア

 を

在南アフリカ共和国日本国大使館

南アフリカ共和国 プレトリア

 に改め、

在南アフリカ連邦日本国公使館

南アフリカ連邦 プレトリア

 を削り、

在プレトリア日本国総領事館

南アフリカ連邦 プレトリア

 を

在プレトリア日本国総領事館

南アフリカ共和国 プレトリア

 に改める。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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