港域法の一部を改正する法律

法律第九号(昭三七・三・八)

 港域法(昭和二十三年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 別表北海道の部網走港の項を次のように改める。

網走

網走港河口突堤灯台(N44°01′17″ E144°17′04″)を中心とする半径2,100メートルの円内の海面及び新橋下流の網走川水面

 別表北海道の部焼尻港の項中「N44°26′33″ E141°25′13″」を「N44°26′29″ E141°25′35″」に改め、同部香深港の項中「N45°18′12″ E141°02′54″」を「N45°18′10″ E141°02′08″」に改め、同部船泊港の項中「N45°27′31″ E141°02′12″」を「N45°27′29″ E141°02′15″」に改める。

 別表青森県の部大湊港の項中「芦埼」を「芦埼三角点(1.2メートル)(N41°15′28″ E141°09′42″)」に、「最下流橋」を「田名部川橋」に改め、同部大畑港の項中「大畑港南防波堤灯柱(N41°24′32″ E141°lO′18″)」を「大畑港東防波堤灯台(N41°24′40″ E141°lO′22″)」に、「最下流橋」を「大畑橋」に改める。

 別表宮城県の部塩釜港の項中「N38°21′54″ E141°04′09″」を「N38°20′54″ E141°04′09″」に改める。

 別表秋田県の部中秋田港の項を次のように改め、船川港の項を削る。

秋田船川

鵜ノ埼から106度4,500メートルの地点まで引いた線、同地点から65度5,700メートルの地点まで引いた線、同地点から135度6,300メートルの地点まで引いた線、同地点から162度9,800メートルの地点まで引いた線、同地点から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに放水路水門下流の雄物川水面

 別表茨城県の部久慈港の項中「久慈港北防波堤灯柱」を「久慈川口北防波堤灯柱」に改め、同部那珂湊港の項中「最下流橋下流の那珂川水面及び東経140度35分の線以東の涸沼川水面」を「那珂川湊大橋及び涸沼川涸沼橋各下流の河川水面」に改める。

 別表千葉県の部千葉港の項を次のように改める。

千葉

登戸三角点(22メートル)から245度11,460メートルの地点まで引いた線、同地点から197度20分9,610メートルの地点まで引いた線、同地点から130度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに都川新大橋及び養老川吹上橋各下流の河川水面

 別表東京都神奈川県の部京浜港の項を次のように改める。

京浜

江戸川口右岸突端(N35°38′18″ E139°52′32″)から205度5,500メートルの地点まで引いた線、同地点から198度30分9,720メートルの地点まで引いた線、同地点から233度9,330メートルの地点まで引いた線、同地点から200度20分10,300メートルの地点まで引いた線、同地点と鴻ノ巣鼻南東端とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面、荒川放水路葛西橋、洲崎川九重橋、平久川鴎橋、汐浜川浜園橋、大島川練兵橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川東海道本線鉄道橋、目黒川明和橋、多摩川大師橋、鶴見川鉄道橋、滝川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋及び堀割川八幡橋各下流の河川水面、海幸橋以東の築地堀水面、南明橋以東の越前堀水面、汐見川、汐留川、海老取川、鶴見川第一派川、鶴見川第二派川、入江川第一派川、入江川第二派川及び入江川小派台川の各河川水面並びにこれらの海面及び水面に接続する各運河水面

 別表新潟県の部新潟港の項中「新潟港防波堤灯台」を「新潟港西防波堤灯台」に、「及び新川山ノ下橋」を「、通船川山ノ下橋及び栗の木川万国橋」に改める。

 別表福井県の部敦賀港の項中「ナスビ鼻」を「松ケ埼」に、「小埼」を「明神埼」に改める。

 別表静岡県の部沼津港の項中「62メートル」を「51メートル」に改め、同項の次に次の一項を加える。

田子の浦

沼川東海道本線鉄道橋南西端を中心とする半径1,600メートルの円内の海面、同地点から260度に引いた線下流の潤井川水面並びに沼川石水門及び江川江川水門各下流の河川水面

 別表愛知県の部衣浦港の項中「N34°47′56″ E136°55′22″」を「N34°48′04″ E136°55′17″」に改める。

 別表大阪府の部中堺港の項を削り、大阪港の項を次のように改める。

大阪

大阪北突堤灯台(N34°38′18″ E135°23′58″)から9度15分6,330メートルの地点から214度11,970メートルの地点まで引いた線、同地点から141度30分7,880メートルの地点まで引いた線、同地点から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰己橋及び神崎川派川中島大橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経135度27分48秒の線から下流の大和川水面、神崎川城島橋、新淀川伝法大橋、正蓮寺川北港大橋、六軒家川春日出橋、安治川新船津橋、同川端建蔵橋、尻無川岩崎橋、木津川昭和橋、住吉川住之江大橋、古川古川橋及び堅川堅川橋各下流の河川水面並びに安治川口駅構内入堀、北港運河、桜島入堀、境川運河、三十間堀川、天保山運河、千歳堀、福町堀、三軒家川、木津川運河及び敷津運河の各水面

 別表兵庫県の部尼崎港の項中「淀川分派川神崎川、淀川分派川左門殿川」を「神崎川派川及び左門殿川辰己橋下流の尼崎市の区域内の河川水面」に改め、同部郡家港の項中「郡家港西防波堤灯柱(N34°28′07″ E134°50′39″)」を「郡家港西防波堤灯台(N34°28′20″ E134°50′44″)」に改める。

 別表鳥取県の部米子港の項中「310度」を「315度」に改める。

 別表岡山県の部岡山港の項中「、松尾鼻から0度に引いた線」を削る。

 別表広島県の部福山港の項を次のように改める。

福山

防路ノ鼻から179度に引いた線、鳶ケ巣から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

 別表広島県の部竹原港の項の次に次の一項を加える。

安芸津

風早三角点(297メートル)から木谷三角点(138メートル)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

 別表広島県の部広島港の項中「天安川」を「元安川、己斐川、府中大川、瀬野川」に改める。

 別表山口県福岡県の部関門港の項中「320度に引いた線」を「320度に引いた線、彦島大人岬から335度に引いた線」に改める。

 別表愛媛県の部今治港の項中「海面」を「海面並びに来島山尾ノ鼻からそれぞれ117度及び254度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面」に改め、同部壬生川港の項中「(4.7メートル)(N33°57′08″E133°05′12″)」を「(4.3メートル)(N33°57′07″ E133°05′09″)」に改め、同部西条港の項中「(4.4メートル)(N33°55′24″ E133°10′15″)」を「(2.7メートル)(N33°55′32″ E133°10′41″)」に改める。

 別表長崎県の部崎戸港の項中「崎戸島西端」を「崎戸島北西橋」に改める。

 別表熊本県の部佐敷港の項中「番所ノ鼻(N32°17′56″ E130°28′24″)」を「鶴木山西端(N32°18′32″ E130°28′18″)」に「最下流橋」を「白岩橋」に改め、同部本渡港の項中「舟橋川小松原橋」を「小松原川舟橋」に改める。

 別表大分県の部中大分港の項を次のように改め、鶴崎港の項を削る。

大分

大分港北突堤灯台(N33°14′53″ E131°35′23″)から270度30分1,700メートルの地点から24度1,250メートルの地点まで引いた線、同地点から74度に引いた線、千歳三角点(39.7メートル)(N33°14′11″ E131°40′17″)から70度15分5,050メートルの地点から3度30分2,500メートルの地点まで引いた線、同地点から306度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大野川鶴崎橋、小中島川家島橋、乙津川海原橋、裏川鶴羽橋及び大分川舞鶴橋各下流の河川水面


   附 則

1 この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。

2 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  別表中「船川」を「秋田船川」に改める。

3 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  別表新潟水先区の項中「新潟港防波堤灯台」を「新潟港西防波堤灯台」に、「及び信濃川万代橋下流」を「並びに信濃川万代橋、通船川山ノ下橋及び栗の木川万国橋各下流」に改める。

4 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中「船川」を「秋田船川」に改める。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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