農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭三七・三・二四)

 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「八百六十九億七百万円」を「千二億七百万円」に改める。

 第十八条第一項第五号の二の次に次の一号を加える。

 五の三 沿岸漁業者の経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの

 別表中

(六) 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金

年   八分

十五年

三年

(六) 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金

年   八分

十五年

三年

(六の二)沿岸漁業者の経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの

年 五分五厘

二十年

三年

に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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