検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十号(昭三三・四・二五)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 別表中検事総長、次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項を次のように改める。

検事総長

一一〇、〇〇〇円

次長検事

九〇、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

九五、〇〇〇円

その他の検事長

九〇、〇〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 検事総長、次長検事及び検事長が昭和三十三年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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